CONTENTS
- 1. 離婚訴訟を提起された依頼者の事情

- - 離婚訴訟はいつ提起できるのか
- - 離婚方法と養育費訴訟にかかる費用
- 2. 離婚訴訟離婚訴訟の概念

- - 離婚方法養育費訴訟費用
- 3. 離婚訴訟を提起した原告(妻)側の主張と反論

- - 離婚・養育費専門弁護士による詳細なサポート事項
- - 離婚訴訟・養育費請求訴訟の結果
- 4. 離婚訴訟提起前のよくある質問

1. 離婚訴訟を提起された依頼者の事情
離婚訴訟に関する相談が必要だとして、弁護士を訪ねた依頼者の事例です。
依頼者は、妻から離婚訴訟を提起された状況にありました。
依頼者と妻は数年間にわたり別居しており、妻は訴訟を提起するとともに「依頼者および夫の両親から不当な扱いを受けた」と主張しました。
また、妻は離婚訴訟を提起し、離婚慰謝料3,000万ウォンと過去の養育費約3,000万ウォンを請求しました。
しかし、実際には妻が子どもたちを連れて家出するように別居を始めたものであり、依頼者は経済的に厳しい状況でも継続して妻に生活費を送り、関係修復の意思を示してきました。
こうした点から、本件は依頼者に帰責事由があると断定することが難しい離婚紛争でした。
依頼者は離婚自体には異論がなかったものの、慰謝料や過去の養育費請求などについては客観的な立証を通じて争うため、大倫の離婚専門弁護士と養育費専門弁護士に相談し、サポートを求めました。

離婚訴訟はいつ提起できるのか
離婚訴訟とは、夫婦の一方が婚姻関係を解消するために裁判所へ提起する手続であり、当事者間で合意に至らない場合に、韓国の家庭法院が判決によって婚姻の解消を決定する手続をいいます。
韓国民法は裁判上の離婚事由を規定しており、配偶者の不貞行為、悪意の遺棄、著しく不当な扱い、3年以上の生死不明、その他婚姻を継続し難い重大な事由などがある場合、裁判所に離婚を請求できると定めています。
これは「離婚するか否か」だけを判断するものではなく、離婚訴訟における慰謝料・財産分与・監護権・養育費などの付随請求も併せて扱うため、法理上の根拠と証拠の確保が非常に重要です。
離婚方法と養育費訴訟にかかる費用
区分 | 手続 | 主な特徴 | 裁判所の関与の有無 |
協議離婚 | 夫婦が合意した後、裁判所に届出 | 当事者間の合意により迅速に進めることが可能 | 韓国の家庭法院による確認が必要 |
調停離婚 | 調停委員会で合意を形成 | 協議離婚が難しい場合に裁判所の調停を通じて解決 | 裁判所の調停手続を実施 |
裁判離婚 | 韓国の家庭法院に訴えを提起 | 合意が不可能な場合や、離婚訴訟の慰謝料・養育費・親権などをめぐる紛争が複雑になった場合に進行 | 裁判所の判決により婚姻を解消 |
今回の依頼者のように、夫婦間で離婚原因に対するそれぞれの見解が異なり、協議が完全に決裂した場合は、裁判による離婚訴訟を進める必要があります。
特に、慰謝料請求と過去の養育費請求訴訟まで提起された状況であったため、養育費専門弁護士は速やかに裁判離婚手続への対応に着手しました。
2. 離婚訴訟離婚訴訟の概念
離婚訴訟とは夫婦一方が婚姻関係を解消するために裁判所に提起する手続で当事者間の合意がなされていない場合、家庭裁判所が判決により婚姻の解消を決定する手続それは言う。
民法は裁判上の離婚理由を規定しています。配偶者の不正行為、悪意のある有機、ひどく不当な扱い、3年以上の生死不明、その他婚姻を続けにくい重大な事由などがあるときに裁判所に離婚を請求できるように定めています。
これは「離婚可否」だけ判断するのではなく、離婚訴訟委託資料・財産分割・養育券・養育費など付随請求も一緒に扱うため、法的根拠と証拠の確保が非常に重要です。
離婚方法養育費訴訟費用
区分 | 手続き | 主な特長 | 裁判所に関与するかどうか |
協議離婚 | 夫婦が合意した後、裁判所の申告 | 当事者間の合意により迅速に可能 | 家庭裁判所の確認が必要 |
調整離婚 | 調整委員会からの合意の導出 | 協議離婚が難しい場合、裁判所の調整を通じて解決 | 裁判所調整手続きの進行 |
裁判離婚 | 家庭裁判所に訴える | 合意が不可能であったり離婚訴訟慰謝料・養育費など争点が大きいときに進行 | 判決で婚姻を解消 |
本事件は夫婦間の協議が完全に決裂しており、離婚訴訟慰謝料及び過去の養育費請求訴訟まで提起された状況であり、裁判離婚手続きで行われました。
3. 離婚訴訟を提起した原告(妻)側の主張と反論
妻は「依頼者とその両親から著しく不当な扱いを受けた」と述べ、これを離婚事由として主張しました。
また、「義父の介護を自分一人で担い、夫の両親から不当な扱いを受けた」と供述しました。
しかし、弁護士は妻の主張とは異なり、介護のすべてを介護人と義母が行っていた事実を証拠によって立証しました。
また、妻は夫の両親に電話一本すらしておらず、むしろ依頼者の両親に対して無礼な態度を取っていたという陳述書を確保しました。
さらに、妻が子どもたちを連れて一方的に家を出た後、それまで一緒に暮らしていた住宅の保証金まで引き出して使用した事情が確認されました。
それにもかかわらず、依頼者には折に触れて生活費および養育費を送金していた履歴が残っていました。
最終的に、妻が主張した離婚事由は客観的な証拠による裏付けがなく、むしろ婚姻破綻の原因は妻の独断的な行動にあると判断されました。
離婚・養育費専門弁護士による詳細なサポート事項

① 不当な扱いを受けたとの主張に反論するための証拠確保
弁護士は、夫の両親の陳述書、介護人の陳述、病院への出入りの記録などを確保し、義父の介護が妻の主張とは異なり、第三者の助けによって行われていたことを立証しました。
これにより、妻が主張した「夫の両親の介護による不当な扱い」との主張は説得力を失いました。

② 婚姻破綻の実質的な原因の解明
弁護士は、妻が一方的に別居を始めて住宅保証金を引き出したこと、転居時に依頼者へ協議の機会を与えなかったことを挙げ、婚姻関係破綻の主な責任は妻にあると主張しました。

③ 生活費および養育費の送金履歴の提出
依頼者は別居後も、子どものために継続して生活費を支払ってきました。
弁護士は該当する送金履歴と口座振込履歴を証拠として提出し、依頼者が子どもに対する扶養義務を果たしていたことを強調しました。
離婚訴訟・養育費請求訴訟の結果

裁判所は、原告(妻)の離婚訴訟における慰謝料および過去の養育費の請求をいずれも棄却する判決を下し、離婚のみを認め、金銭的請求は認めませんでした。
本件は、夫婦間の感情的な対立にとどまらず、婚姻破綻の責任の所在と財産上の請求の法的根拠が争点となった事例でした。
離婚専門弁護士による体系的な事実関係の分析と証拠の提示が、離婚訴訟における慰謝料請求および養育費請求訴訟のいずれも棄却される結果につながりました。
離婚訴訟は、初期段階から専門家のサポートを受け、事実関係を明確に立証することから始まります。
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4. 離婚訴訟提起前のよくある質問
Q. 離婚訴訟を行う際、弁護士は必ず必要ですか? A. 法律上、弁護士への依頼は義務ではありません。自ら訴状または答弁書を作成し、韓国の家庭法院に提出する本人訴訟も可能です。ただし、財産分与や監護権、慰謝料などの問題が複雑な場合は、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。特に、相手方が弁護士に依頼している場合、法的なサポートなしで対応することは不利になる可能性があります。
A. 強制執行の申立ておよび財産照会制度を活用する必要があります。判決に従わない場合、裁判所は相手方を拘禁することができ、裁判所の直接履行命令により、さらに履行を促すことも可能です。慰謝料や養育費は、支払いたくないという理由で支払わずに済むものではありません。判決書があれば、給与や預金口座、不動産から強制的に回収する手段が法律上設けられています。ただし、執行手続は単純ではないため、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。Q. 離婚訴訟後に定められた養育費について、相手方が支払えないと言って拒み続ける場合はどうすればよいですか?

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