CONTENTS
- 1. 上官侮辱容疑の依頼者

- - 事件の経緯
- 2. 上官侮辱の処罰に対する防御戦略

- - 宣告猶予の要件該当性
- - 関連判例の分析
- - 被害者との示談
- 3. 上官侮辱事件の結果、「宣告猶予」

- - 軍刑事事件専門弁護士FAQ
- 4. 上官侮辱の構成要件

- - 処罰水準
- - 専門家のサポートが必要な場合は?
1. 上官侮辱容疑の依頼者
上官侮辱の容疑を受けた依頼者は、上官に激しい暴言を浴びせ、処罰を受けることが予想される状況でしたが、軍刑事事件専門弁護士のサポートにより宣告猶予処分を受けることができました。
宣告猶予とは、有罪が認められるものの、一定期間にわたり条件を守れば、刑の宣告が免除される制度です。
これにより、依頼者は処罰を免れ、前科記録を残すことなく事件を終結させることができました。
事件の経緯
依頼者は、以前から関係が良くなかった上官A氏が、自分と同僚の兵士たちを差別していると感じ、不満を抱いていました。
その後、多数の者がいる場で感情を抑えられず、A氏に激しい暴言を吐いたため、公然と上官を侮辱した容疑で軍法務部の調査を受けることになりました。
処罰を恐れた依頼者は、軍刑事事件専門弁護士に上官侮辱事件に関するサポートを求められました。

2. 上官侮辱の処罰に対する防御戦略
軍刑事事件専門弁護士は、依頼者が宣告猶予処分を受けられるよう、次のような事件の争点を把握しました。
今回の事件では、依頼者の年齢、初犯であるかどうか、軍服務の誠実性など、宣告猶予を検討し得る酌量事情の有無が重要な争点でした。
こうした争点を踏まえて対応戦略を構築し、依頼者をサポートしました。
宣告猶予の要件該当性
軍刑事事件専門弁護士は、韓国「刑法」第59条に基づき、一定の事情がある場合には宣告猶予が検討され得ることを説明し、依頼者をサポートしました。
依頼者には上官に不適切な発言をした過ちはありましたが、次の点を考慮すれば、刑を宣告しなくても同じ過ちを繰り返さないことを十分に期待できると強調しました。
- 依頼者が若く、軍服務を誠実に履行した点
- 初犯である点
関連判例の分析
軍刑事事件専門弁護士は、依頼者と類似した状況で宣告猶予が言い渡された判例を検討しました。
釜山地方裁判所 2021고단907 事件では、被告人が上官に侮辱的な発言をしたにもかかわらず、誠実に軍服務を遂行し、再犯の可能性が低い点を考慮して宣告猶予が言い渡された例があります。
そこで、軍刑事事件専門弁護士は、依頼者の具体的な事情と真摯さを中心に、宣告猶予が十分に検討され得ることを強調しました。
被害者との示談
依頼者は、軍刑事事件専門弁護士の支援を受けてA氏との示談を準備し、供託手続きを進めました。
軍刑事事件専門弁護士は、依頼者が事件を迅速に解決できるよう、示談の過程で調整役を担い、供託金額の算定と提出方法を案内して、手続きが円滑に進むよう支援しました。
これにより、A氏が依頼者の処罰を望まない旨を示し、示談書を作成して裁判所に提出した点を強調しました。
3. 上官侮辱事件の結果、「宣告猶予」

依頼者は、軍刑事事件専門弁護士の戦略的なサポートと被害者との円満な示談を基に、反省の態度と再犯の可能性が低いことを立証し、 宣告猶予処分を受けることができました。
これに満足した依頼者は、「弁護士のおかげで事件が円満に解決した」と感謝の意を伝えました。
軍刑事事件専門弁護士FAQ
A. 上官侮辱罪は、軍組織内で上官を対象とした犯罪であり、一般の侮辱罪とは異なり、軍の秩序と上官の権威を保護するため、法定刑が重く定められています。Q. 韓国軍刑法上の上官侮辱罪と一般の侮辱罪との違いは何ですか?
また、軍内部の特殊性を考慮し、捜査・裁判の過程では一般の侮辱罪よりも厳格に判断される可能性があります。
A. 上官侮辱罪は親告罪ではないため、被害者と示談しても法的処罰そのものが自動的に免除されるわけではありません。Q. 上官侮辱罪の場合、被害者と示談すれば処罰が免除されますか?
ただし、被害者が処罰を望まない意思を示し、示談書を裁判所に提出すれば、裁判部がこれを酌量し、刑の減軽や宣告猶予など有利な判決を下す可能性が高くなります。
4. 上官侮辱の構成要件

上官侮辱は、軍隊で上官に対して無礼または侮辱的な言動をした場合に成立し得る犯罪です。
構成要件は次のとおりです。
② 社会的評価を低下させる侮辱的な発言または行動をしたこと
処罰水準
上官侮辱は、韓国「軍刑法」第64条により次のような処罰を受ける可能性があります。
単純侮辱罪よりも処罰水準が高いため、事件に巻き込まれた場合には初期対応が何よりも重要です。
行為 | 処罰水準 |
上官の面前で侮辱した場合 | 2年以下の懲役または禁錮刑 |
文書、図画または偶像を公示し、もしくは演説、 その他の公然たる方法で上官を侮辱した場合 | 3年以下の懲役または禁錮刑 |
公然と事実を摘示して上官の名誉を毀損した場合 | 3年以下の懲役または禁錮刑 |
公然と虚偽の事実を摘示して上官の名誉を毀損した場合 | 5年以下の懲役または禁錮刑 |
専門家のサポートが必要な場合は?
法務法人(有限)大倫には、軍刑事事件に関する豊富なノウハウを有する弁護士が多数在籍しています。
事件ごとの特殊な状況と軍内部の規定を考慮してオーダーメイドの戦略を策定し、迅速かつ正確な法的対応を提供します。
上官侮辱事件に巻き込まれた場合は、いつでも法務法人(有限)大倫の🔗法律相談予約を通じてサポートをご依頼ください。

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