CONTENTS
- 1. 企業法務弁護士にご依頼いただいた依頼者

- - 詳しい事件の経緯
- 2. 企業法務弁護士の支援内容

- - 取引構造の設計および法的リスクの検討
- - 契約交渉および投資条件の調整
- - 規制対応および承認手続きの支援
- 3. 企業法務弁護士の支援結果

- 4. 企業法務弁護士が伝える新株発行の留意事項

- - 企業の留意事項
- - 支援が必要な場合
- - 新株発行FAQ
1. 企業法務弁護士にご依頼いただいた依頼者

企業法務弁護士にご依頼いただいた依頼者は、経営権の移転を進める過程で、支配構造の再編や投資契約の交渉など、複合的な法律問題に対応するため、支援をご依頼くださいました。
詳しい事件の経緯
本件の依頼者は、インフラ開発と技術ソリューションを主な事業領域とする国内の中堅企業でした。
市場環境の変化により収益性が悪化したため、会社は中核事業を中心とした構造調整と外部投資の誘致を同時に進めました。
内部資金だけでは事業拡大が難しかったため、経営権の一部を移転する条件で、新株発行を通じた戦略的な投資誘致を決定しました。
支配構造の変更、投資契約の交渉、規制対応など、複雑な手続きが予想されたため、企業法務弁護士の支援をご依頼くださいました。
2. 企業法務弁護士の支援内容
本件の争点は次のとおりでした。
▷ 投資家と既存株主との間の権限の調整
▷ 産業の許認可および企業結合審査への対応
企業法務弁護士は、取引全般で法的リスクの管理と支配構造の安定化に注力し、各段階ごとに実務的な対案を用意して、迅速かつ安全な取引の完了を導こうとしました。
取引構造の設計および法的リスクの検討
企業法務弁護士は、経営権の移転を伴う投資構造に合わせて、新株発行の方式や既存株主の権利調整、取締役会の構成変更などを総合的に設計しました。
取引の全過程で、商法、公正取引法、資本市場法など関連する規定を綿密に検討しました。
これにより、不公正取引や持分の希釈による紛争の可能性を事前に遮断しました。
契約交渉および投資条件の調整
投資家側が経営参加と事後管理の権限を求めたことに伴い、企業法務弁護士は、支配構造の均衡を維持できる契約構造を用意しました。
新株引受契約書と株主間契約書に、資金の使途、事業の方向性、取締役会の構成などの主要な条項を精緻に反映しました。
その結果、取引の安定性と今後の運営の予測可能性を同時に確保しました。
規制対応および承認手続きの支援
依頼者はインフラ関連の事業を行っており、産業の許認可および競争当局の審査が必須でした。
企業法務弁護士は、国内外の承認手続きを並行して管理しながら、各段階のリスクを綿密に検討しました。
これにより、審査の遅延なく承認を確保し、開示に関する法的リスクを最小化しました。
3. 企業法務弁護士の支援結果

企業法務弁護士の支援の結果、依頼者は今回の取引を通じて大規模な新規資本を確保し、負債比率を安定的に調整することができました。
また、新規投資家の技術力とグローバルネットワークを基盤に、海外プロジェクトの競争力と新規事業の推進基盤を強化し、取引後も利害相反や経営権紛争なく、安定的な支配構造の体制を構築しました。
4. 企業法務弁護士が伝える新株発行の留意事項
新株発行は、企業の資本増強のための手段ですが、同時に支配構造や株主権に直接的な影響を及ぼす行為です。
発行の目的、時期、割当ての対象などによって、既存株主の持分比率の希釈や議決権の影響力の変化が生じる可能性があるため、徹底した法的検討が必要です。
特に、商法第418条により、会社は原則として既存株主に新株引受権を付与しなければならず、株主以外の第三者に新株を割り当てる場合、その正当な目的と手続きの適法性が確保されなければ、紛争につながる可能性が高くなります。
企業の留意事項
今回の事件のように、中核事業の再編と外部投資の誘致のために、新株発行を通じた経営権の移転を進める状況では、単なる資金調達以上の法的・支配構造上のリスクが生じる可能性があります。
したがって、企業は次のような事項を事前に綿密に検討する必要があります。
1. 発行目的の合理性の検討
したがって、発行の目的と必要性を客観的に立証できるようにする必要があります。
2. 手続きの適正性の確保
手続き上の瑕疵があれば、新株発行無効の訴訟などにつながる可能性があるため、取締役会の決議と株主への通知手続きを厳格に遵守する必要があります。
3. 開示および規制リスクの管理
したがって、発行前に開示要件や許認可、規制に関する要件を事前に検討し、法的リスクを最小化する必要があります。
支援が必要な場合

上記の事件のように、事業の再編と外部投資の誘致のために、新株発行を通じた経営権の移転を進める状況では、単なる資金調達以上の複合的な法律・支配構造リスクが伴います。
例えば、既存株主の新株引受権の保護、議決権構造の変化、投資家との契約条件の調整、産業規制および開示要件など、さまざまな争点を同時に管理する必要があります。
こうした過程を企業内部だけで処理する場合、手続き上の瑕疵や紛争発生の可能性を完全に遮断することは難しいため、専門弁護士の支援を受けることが望ましいです。
当法人は、M&A、資本市場、規制、税務など各分野の専門家が協業体制を構成し、取引全般のリスクを総合的に管理します。
また、新株発行の構造設計、契約交渉、規制対応など、すべての段階で法的な安定性と支配構造の均衡を確保できるよう、体系的なオーダーメイドの戦略を策定しています。
もし上記の事件と類似した状況で法的な助言が必要であれば、いつでも🔗法律相談予約を通じて支援をご依頼いただければと思います。
新株発行FAQ
A. 商法第418条により、既存株主には持分比率に応じた新株引受権が付与されます。
新株を外部投資家に割り当てる場合でも、会社は株主に新株の種類、数、発行価額、払込期日などを通知または公告しなければならず、法的手続きを遵守しなければ紛争につながる可能性があるため、注意が必要です。
A. 新株発行が経営権の移転と結びつく場合、既存株主と外部投資家との間で経営権の衝突が生じる可能性があります。
発行の目的を明確にし、契約条件と開示・規制要件を徹底的に点検すれば、経営権紛争の可能性を最小化できます。
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