CONTENTS
- 1. 韓国政府、シンドラーISDS全面勝訴

- 2. 紛争の構造:経営権紛争の国際紛争化

- - 紛争の発端:支配構造をめぐる対立
- - 規制機関の介入の有無をめぐる対立
- - 国際紛争への拡大構造
- - 韓国政府の対応の論理
- 3. 核心的法理の分析:ISDS判断基準の再確認

- - 規制の失敗と国家責任の区別
- - 公正かつ衡平な待遇(FET)および差別の判断基準
- - 十分な保護および安全(FPS)の解釈範囲
- 4. 判定の意味:国家の規制権と投資家保護基準の再定立

- - 企業および投資家の観点からの示唆
- 5. 投資紛争の拡大可能性と企業の法的リスク

- - 生じうる主な法的リスク
- - 法務法人大倫のサポート
1. 韓国政府、シンドラーISDS全面勝訴

2026年3月、国際常設仲裁裁判所(PCA)はシンドラーが提起した国際投資紛争において韓国政府の主張を認め、請求をすべて棄却しました。
また、約96億ウォンに達する訴訟費用についても、シンドラー側が負担するよう判定されました。
本件は約8年にわたる長期の紛争であり、国家の規制権に関する国際法上の基準を再確認した事例と評価されています。
2. 紛争の構造:経営権紛争の国際紛争化
本件は外形上、国際投資紛争(ISDS)の形式をとっていますが、その実質は国内企業間の経営権をめぐる対立から始まった紛争が国際法上の問題へと拡大した事例です。
特に、外国投資家が国内企業の経営権に関する意思決定の過程で生じた損害を理由に、これを国家の規制責任の問題へと転換した点に特徴があります。
紛争の発端:支配構造をめぐる対立
シンドラーは現代エレベーターの主要株主として、会社の資本取引が経営上の必要ではなく経営権防衛を目的として行われたと問題を提起しました。
具体的には、次のような取引が問題となりました。
• デリバティブおよびコールオプション取引の構造
• 系列会社の支配力維持を目的とする資金調達
シンドラーは、これらの取引により既存株主の持分価値が希薄化し、経済的利益が侵害されたと主張しました。
規制機関の介入の有無をめぐる対立
• 特定の企業(現代グループ)に有利な環境を醸成
• 外国投資家である自らに不利な結果を招来
シンドラーは、次のような論理に基づき、韓国の公正取引委員会、金融委員会、金融監督院などの監督機関に継続的に問題を提起したものの、実質的な制裁や介入は行われなかったとみなしました。
国際紛争への拡大構造
シンドラーは、監督機関の対応に対する不満と投資損害を根拠として、韓国・欧州自由貿易連合(EFTA)投資協定を適用し、大韓民国政府を相手にISDSを提起しました。
つまり、企業内部の経営権紛争が投資家の損害主張と結びつくことで国家責任の問題へと転換し、最終的に国際仲裁にまで拡大した構造です。
韓国政府の対応の論理
これに対して韓国政府は、事件の本質を企業間の経営権紛争として再構成しました。
この前提のもと、政府は次のような防御の論理を提示しました。
• 監督機関は合理的な裁量の範囲内で判断した
• 特定の企業を庇護し、または差別した事実はない
• 投資家の損害は市場および企業内部の要因に起因する
結局、政府は国家行為の違法性の有無自体を争うよりも、紛争の性格が国際法上の保護対象となる投資紛争ではないという点を強調する戦略をとり、この論理は最終判定においてそのまま受け入れられました。
3. 核心的法理の分析:ISDS判断基準の再確認
仲裁廷は、本件において韓国政府の規制措置が恣意的または差別的ではなく、投資協定上の義務に違反していないと判断しました。
具体的には、公正取引委員会、金融委員会、金融監督院などの関係当局が関連取引について十分な調査と審査を行い、その過程も合法的な権限の範囲内で行われたものとみなしました。
また、シンドラーが主張した政治的影響力の行使や外国投資家に対する差別についても、客観的な証拠が不足していると判断し、受け入れませんでした。
規制の失敗と国家責任の区別
今回の判定で最も重要な法理は、国家の規制の結果が投資家に不利に作用したという事情のみをもって国際法違反が成立するわけではないという点です。
つまり、規制の結果ではなく、当該行為が国際法上違法であるか否かが判断基準となります。
公正かつ衡平な待遇(FET)および差別の判断基準
仲裁廷は、公正かつ衡平な待遇(FET)違反の有無を判断するにあたり、単なる不満や結果中心の主張だけでは足りず、明確な証拠が必要である点を明らかにしました。
また、外国投資家に対する差別についても、抽象的な主張だけでは認められず、具体的かつ客観的な立証が必要であるという基準を再確認しました。
十分な保護および安全(FPS)の解釈範囲
仲裁廷は、投資協定上の「十分な保護および安全(FPS)」義務を、原則として物理的保護に限定された概念として解釈しました。
したがって、一般的な企業経営や法的紛争の過程にまで国家が積極的に介入して保護すべき義務は認められないとみなしました。
さらに、仮に法的保護まで含まれるとみなしたとしても、国内の司法制度が存在し、これを通じて救済を受けられる場合には、国家の保護義務はすでに満たされたものと判断しました。
4. 判定の意味:国家の規制権と投資家保護基準の再定立
今回の判定は、国際投資紛争における基準を明確にしたという点で重要な意味を持ちます。
まず、国家の規制行為に対する裁量が広く認められうるという点が確認されました。
これは、今後の類似の紛争において、国家が政策的判断を行う過程で一定水準の保護を受けられることを意味します。
また、投資家保護の基準がより厳格に適用されているという点も確認されました。
投資損失や経営権紛争のみでは国際紛争へと拡大することは難しく、明確な違法性と証拠が求められるという流れが強まっています。
企業および投資家の観点からの示唆
今回の判定は、企業および投資家に次のような示唆を提供します。
• 明確な差別および違法性についての立証が必要
• 規制対応の過程における記録および手続の確保が重要
• 国内の法的救済手段の活用の有無が重要な判断要素として作用
つまり、国際投資紛争は結果中心ではなく、過程と証拠を中心に判断されるという点が改めて確認されました。
5. 投資紛争の拡大可能性と企業の法的リスク

投資家が規制機関の対応を問題として国際投資紛争へとつなげた構造は、国内の企業活動もまたいつでも国際法上の判断対象となりうることを示唆します。
つまり、企業の経営判断と規制対応の過程が内部の問題にとどまらず、国際紛争にまで拡大しうる環境が形成されつつあります。
生じうる主な法的リスク
このような構造のもとで、企業と投資家は次のような法的リスクに直面する可能性があります。
• 経営権紛争が投資家紛争へと転換するリスク
• 外国投資家との利害の衝突時におけるISDSへの拡大可能性
• 監督機関の対応結果による投資損失の責任紛争
• 国内訴訟と国際仲裁が並行する複合紛争の発生
企業内部の意思決定の過程で生じた問題であっても、外国投資家が関与した場合には国際投資協定が適用され、紛争の性格がまったく異なる次元へと拡大する可能性があります。
法務法人大倫のサポート
法務法人大倫は、関税士資格を持つ関税専門委員、国際通商弁護士、金融弁護士が協業し、投資構造の段階における法的リスクを事前に点検し、規制対応の過程で生じうる紛争要素を体系的に分析します。
また、企業の経営意思決定の過程で問題となりうる法的争点を先制的に検討し、外国投資家が含まれる取引構造については国際投資協定の適用可能性まで考慮した対応戦略を策定します。
紛争が現実化した場合には、国内訴訟と国際仲裁を連携させて対応の方向性を設計し、投資協定の解釈および証拠構造に基づいた戦略的な防御の論理を構築します。
これにより、企業が予期せぬ国際投資紛争へと拡大する状況を防ぎ、発生した紛争についても効果的に対応できるよう、総合的な解決策を提示します。












