CONTENTS
- 1. 韓国政府、シンドラーISDS全部勝訴

- 2. 紛争構造:経営権紛争の国際紛争化

- - 紛争の出発:支配構造の紛争
- - 規制機関の介入可否をめぐる衝突
- - 国際紛争への拡張構造
- - 韓国政府の対応論理
- 3. コア法理分析:ISDS判断基準の再確認

- - 規制失敗と国家責任の区別
- - 公正で公平な扱い(FET)と差別判断基準
- - 十分な保護と安全(FPS)解析範囲
- 4. 判定意味:国家規制権と投資家保護基準の再確立

- - 企業と投資家の視点
- 5. 投資紛争拡大の可能性と企業の法的リスク

- - 発生する可能性のある主な法的リスク
- - 法務法人大輪の支援
1. 韓国政府、シンドラーISDS全部勝訴

2026年3月、国際常設仲裁裁判所(PCA)はシンドラーが提起した国際投資紛争で韓国政府の主張を認めて請求全部を棄却しました。
また約96億ウォンに達する訴訟費用もシンドラー側が負担するように判定されました。
今回の事件は、約8年にわたる長期紛争で国家規制権に対する国際法的基準を再確認した事例として評価されます。
2. 紛争構造:経営権紛争の国際紛争化
本事件は外見上国際投資紛争(ISDS)の形式をとっているが、その実質は国内企業間経営権紛争から出発した紛争が国際法的問題に拡張された事例です。
特に外国投資家が国内企業の経営権関連意思決定過程で発生した損害を理由にこれを国の規制責任問題に転換したという点で特徴を持っています。
紛争の出発:支配構造の紛争
シンドラーは現代エレベーターの主な株主であり、会社の資本取引経営上必要でない経営権防御目的で行われたと問題を提起しました。
具体的には、次のような取引が問題になりました。
• デリバティブおよびコールオプション取引構造
•関連会社の支配力を維持するための目的資金調達
シンドラーは、これらの取引の結果、既存の株主の持分価値が希釈され、経済的利益が侵害されたと主張しました。
規制機関の介入可否をめぐる衝突
• 特定企業(現代グループ)に有利な環境づくり
• 外国投資家である自分にとって不利な結果
シンドラーは次のような論理に従い、公正取引委員会、金融委員会、金融監督院など監督機関に継続的に問題を提起したが、実質的な制裁や介入が行われていないと見ました。
国際紛争への拡張構造
シンドラーは監督機関の対応に対する不満と投資損害に基づいて韓国・欧州自由貿易連合(EFTA)投資協定を適用し、大韓民国政府に対してISDSを提起しました。
つまり、企業内部の経営権紛争が投資家損害の主張と結合し、国家責任問題に転換され、結局国際仲裁にまで拡張された構造です。
韓国政府の対応論理
これに対して韓国政府は事件の本質を企業間経営権紛争に再構成しました。
これらの前提の下、政府は次の防衛ロジックを提示しました。
• 監督機関は、合理的な裁量範囲内で判断する
• 特定の企業を保護または差別した事実はありません
•投資家の損害は、市場および企業の内部要因によるものです。
結局、政府は国家行為の違法性かどうか自体を争うより、紛争の性格が国際法上保護の対象となる投資紛争ではないことを強調する戦略をとり、こうした論理は最終判定でそのまま受け入れられました。
3. コア法理分析:ISDS判断基準の再確認
仲裁決定部は、この事件において、韓国政府の規制措置が恣意的または差別的ではなく、投資協定上の義務に違反しなかったと判断しました。
具体的には、公正取引委員会、金融委員会、金融監督院など関係当局は、関連取引について十分な調査と審査を行い、その過程も合法的な権限の範囲内で行われたものとみました。
また、シンドラーが主張した政治的影響力行事や外国投資家に対する差別も客観的な証拠が不足していると判断して受け入れなかった。
規制失敗と国家責任の区別
今回の判定で最も重要な法律は、国家の規制結果が投資家に不利に作用したという事情だけで国際法違反が成立しないという点です。
つまり、規制の結果ではなく、該当行為が国際法上違法かどうかが判断基準となります。
公正で公平な扱い(FET)と差別判断基準
仲裁決定部は、公正で公平な扱い(FET)違反の有無を判断する上で、単純な不満や結果中心の主張だけでは不足し、明確な証拠が必要であることを明らかにしました。
また、外国投資家に対する差別も抽象主張だけでは認められず、具体的で客観的な立証が必要であるという基準を再確認しました。
十分な保護と安全(FPS)解析範囲
仲裁決定部は、投資協定上の「十分な保護と安全(FPS)」義務を原則として物理的保護に限られた概念として解釈しました。
したがって、一般的な企業経営や法的紛争の過程まで、国家が積極的に介入して保護する義務は認められていないと見てきました。
さらに、たとえ法的保護まで含まれると見ても、国内司法制度が存在し、これを通じて救済を受けることができる場合には、国家の保護義務がすでに満たされていると判断しました。
4. 判定意味:国家規制権と投資家保護基準の再確立
今回の判定は、国際投資紛争における基準を明確にしたという点で重要な意味を持ちます。
まず、国の規制行為に対する裁量が幅広く認められることが確認されました。
これは、将来の同様の紛争で、国家が政策判断を実行する過程で一定レベルの保護を受けることができることを意味します。
また、投資家保護基準がより厳しく適用されていることも確認されています。
投資損失や経営権紛争だけでは国際紛争に拡大することが難しく、明確な違法性と証拠が求められるという流れが強化されています。
企業と投資家の視点
今回の判断は、企業や投資家に次のような示唆を提供します。
• 明確な差別と違法性の証明が必要
• 規制対応過程での記録及び手続きの確保重要
•国内の法的救済手段を活用するかどうかが重要な判断要素として機能する
つまり、国際投資紛争は結果中心ではなく、過程と証拠中心と判断されることが再び確認されました。
5. 投資紛争拡大の可能性と企業の法的リスク

投資家が規制機関の対応を問題として国際投資紛争につながった構造は、国内企業活動もいつでも国際法的判断の対象になることを示唆しています。
つまり、企業の経営判断と規制対応過程が内部問題にとどまらず、国際紛争にまで拡大できる環境が形成されています。
発生する可能性のある主な法的リスク
このような構造では、企業と投資家は次の法的リスクに直面する可能性があります。
• 経営権紛争が投資家紛争に移行するリスク
• 外国投資家との利害関係の衝突時 ISDSへの拡張可能性
• 監督機関の対応結果による投資損失責任紛争
• 国内訴訟と国際仲裁が並行する複合紛争発生
企業内部の意思決定過程で発生した問題でも外国投資家が介入された場合には、国際投資協定が適用され、紛争の性格が全く異なる次元に拡大することがあります。
法務法人大輪の支援
法務法人大輪は、関税士資格を有する関税専門委員、国際通商弁護士、金融弁護士が協業して投資構造段階での法的リスクを事前にチェックし、規制対応過程で発生しうる紛争要素を体系的に分析します。
また、企業の経営意思決定過程で問題となる可能性のある法的問題を先制的に検討し、外国投資家を含む取引構造については、国際投資協定の適用可能性まで考慮した対応戦略を策定します。
紛争が現実化した場合は、国内訴訟と国際仲裁を連携して対応方向を設計し、投資協定の解釈および証拠構造に基づいた戦略的防御ロジックを構築します。
これにより、企業が予期せぬ国際投資紛争に拡大する状況を防止し、発生した紛争に対しても効果的に対応できるよう、総合的な解決策を提示します。











