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判例分析 / 法律最新情報

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「事業用地95%確保・3か月協議を満たせば売買契約成立」…開発利益を含む時価を認めた判決

売渡請求は、再建築・地域住宅組合事業において中核的な権利ですが、その行使要件や売買代金の算定基準をめぐる紛争が頻繁に発生します。

本件において裁判所は、住宅法上の売渡請求権の行使要件である事業用地の95%以上の権原確保および3か月以上の具体的・実質的な協議が満たされた場合、売渡請求の意思表示が到達した時点で時価による売買契約が直ちに成立すると判断しました。

また、当該時価は単なる現在の取引価格ではなく、開発利益が反映された客観的な取引価格とみるべきであるという点を明確にしました。(ソウル南部地方法院2025年1月14日宣告2023가단261818判決)

CONTENTS
  • 1. 売渡請求 | 事件の概要
    • - 核心的な争点
  • 2. 売渡請求 | 裁判所の判断
    • - 売渡請求権の行使要件:事業用地95%確保および3か月協議
    • - 売渡請求と売買契約の成立時点:意思表示の到達時に直ちに成立
    • - 時価の意味:開発利益を含む客観的な取引価格
    • - 鑑定評価尊重の原則:特別の事情がなければ維持
    • - 総会決議の必要性:売渡請求には不要
  • 3. 売渡請求 | 実務上の核心的な法理
    • - 事業主体の実務チェックリスト
  • 4. 売渡請求 | 判決の意義

1. 売渡請求 | 事件の概要

売渡請求 | 事件の概要

売渡請求に関する紛争が生じた事件は、地域住宅組合が住宅建設事業を推進する過程で、事業用地内の一部の土地所有者が売渡に応じなかったため、住宅法に基づく売渡請求権を行使して所有権移転を求めた事案です。

原告である地域住宅組合は、事業計画承認を受けた状態で事業用地の約95.81%についての使用権原(所有権を含む)を確保し、その後、未確保の土地について売渡請求を進めました。

問題は、被告らが売渡請求に応じなかったことで生じました。

組合は、売渡請求の意思を記載した訴訟書面を送達し、これを通じて売渡請求権を行使しました。

被告らは、協議手続が適法に行われておらず、総会決議なく提起された訴訟は不適法であり、売買代金の算定も不当であるとの趣旨で争いました。

これに対し裁判所は、売渡請求の適法性、協議要件の充足の有無、売買契約の成立時点及び時価の算定基準を総合的に判断することとなりました。

核心的な争点

本件の核心的な争点は次のとおりです。

  • 売渡請求権の行使要件(事業用地95%確保+3か月協議)の充足の有無
  • 協議の「形式」ではなく「実質性」の判断基準
  • 売渡請求の意思表示によって売買契約が成立する時点
  • 売買代金の算定基準としての「時価」の意味
  • 開発利益を含むか否か

特に実務では次が核心となります。

「売渡請求はいつ契約として完成するのか」、「時価はどこまで反映すべきか」

2. 売渡請求 | 裁判所の判断

ソウル南部地方法院は、今回の事案について次のとおり判断しました。

売渡請求権の行使要件:事業用地95%確保および3か月協議

裁判所はまず、住宅法上の売渡請求要件の充足の有無を判断しました。

  • 事業計画承認の完了
  • 事業用地95%以上の権原確保
  • 3か月以上の協議の実施

特に協議要件について、裁判所は重要な基準を示しました。

協議は形式的な通知にとどまるものではなく、具体的かつ実質的な協議でなければならない。

これに基づき、次の要素を総合的に考慮しました。

  • 鑑定評価に基づく価格提示の有無
  • 協議要請の回数および方法
  • 相手方の応答態度
  • 協議要件の充足に関する証明責任は、事業主体である組合が負うのが原則

結論として、原告組合は鑑定評価額を提示し、内容証明および継続的な協議の試みを行っており、相手方が協議に応じなかった点などを理由に、実質的な協議要件を満たしたと判断しました。

売渡請求と売買契約の成立時点:意思表示の到達時に直ちに成立

裁判所は、売渡請求の法的効果を明確にしました。

売渡請求の意思表示が相手方に到達した時点で、時価による売買契約が成立する。


すなわち、別途の契約締結や合意がなくても、売渡請求そのものが契約を成立させる形成権的な性格を持つということです。

本件では、売渡請求の意思表示が記載された書面が被告らに送達された2024年3月13日に、売買契約が成立したものと認められました。

ただし、訴状に再建築への参加の可否についての回答催告書が添付されている場合には、回答期間満了の翌日が売買契約の成立日となります。

時価の意味:開発利益を含む客観的な取引価格

裁判所は、売買代金の算定基準についても重要な法理を再確認しました。

売渡請求における「時価」とは、単なる現在の価格ではなく、事業の施行によって生じる開発利益が含まれた客観的な取引価格を意味する。


これは非常に重要な部分です。

すなわち、事業の進行時点で次第に具体化する開発利益が反映された価値が含まれるということです。

ただし、これは事業完了後の価値を現在の時点で全て前もって反映せよという意味ではなく、事業の進行の程度に応じて具体化した当時の開発利益を反映せよという意味です。

鑑定評価尊重の原則:特別の事情がなければ維持

裁判所は、鑑定評価の結果についても次のとおり判断しました。

鑑定方法が合理的で、経験則に反せず、著しい誤りがない場合には、鑑定結果をそのまま採用すべきである。

これに基づき、裁判所は鑑定額を基準に売買代金を確定しました。

総会決議の必要性:売渡請求には不要

被告らは組合の総会決議がないことを問題としましたが、裁判所は次のとおり判示し、これを排斥しました。

売渡請求権は法律上認められた権利であり、住宅法第22条第3項が準用する集合建物法第48条などに別途の総会決議を要求する規定がないため、別途の総会決議なく行使することができる。

3. 売渡請求 | 実務上の核心的な法理

住宅法第22条(売渡請求等)① 第21条第1項第1号により事業計画承認を受けた事業主体は、次の各号により、当該住宅建設用地のうち使用することができる権原を確保できなかった用地(建築物を含む。以下この条及び第23条において同じ。)の所有者に対し、その用地を時価(市価)で売り渡すことを請求することができる。この場合、売渡請求の対象となる用地の所有者と、売渡請求をする前に3か月以上協議をしなければならない。

1. 住宅建設用地面積の95パーセント以上の使用権原を確保した場合:使用権原を確保できなかった用地の全ての所有者に対して売渡請求が可能

2. 第1号以外の場合:使用権原を確保できなかった用地の所有者のうち、地区単位計画区域の決定告示日の10年以前に当該用地の所有権を取得して継続して保有している者(用地の所有期間を算定する際、用地所有者が直系尊属・直系卑属及び配偶者から相続して所有権を取得した場合には、被相続人の所有期間を合算する。)を除いた所有者に対して売渡請求が可能

② 第1項にかかわらず、第66条第2項によるリモデリングの許可を申請するための同意率を確保した場合、リモデリング決議をしたリモデリング住宅組合は、そのリモデリング決議に賛成しない者の住宅及び土地について売渡請求をすることができる。

③ 第1項及び第2項による売渡請求については、「集合建物の所有及び管理に関する法律」第48条を準用する。この場合、区分所有権及び用地使用権は、住宅建設事業又はリモデリング事業の売渡請求の対象となる建築物又は土地の所有権その他の権利とみなす。

住宅法第22条第1項による売渡請求権の行使要件(3か月以上の具体的・実質的な協議、事業用地95%以上の使用権原確保等)及び時価の算定基準(開発利益を含む)に関する法理は、最近の下級審においても一貫して適用されています。(ソウル南部地方法院2025年1月14日宣告2023가단261818判決、光州地方法院2026年3月13日宣告2025가단36980判決)

売渡請求の成立構造は次のとおりです。

項目

基準

権原の確保

95%以上

協議要件

3か月以上の実質的な協議

契約の成立時点

意思表示の到達時

売買代金の基準

開発利益を含む時価

鑑定評価

特別の事情がなければ尊重

事業主体の実務チェックリスト

協議手続の管理

  • 鑑定評価に基づく価格提示
  • 内容証明などの協議記録の確保
  • 協議の試みの立証資料の蓄積

権原確保の戦略

  • 95%確保基準の事前達成
  • 持分構造の整理

時価算定への対応

  • 複数の鑑定評価の活用
  • 開発利益反映の論理の準備

訴訟対応

  • 売渡請求時点の管理
  • 意思表示の到達の立証

リスク構造の分析

主体

主要なリスク

対応戦略

組合

協議要件の未充足

協議記録の確保

土地所有者

低価格での売渡リスク

鑑定対応

事業主体

時価をめぐる紛争

鑑定資料の準備

法人

手続違反

法律検討の先行

4. 売渡請求 | 判決の意義

売渡請求 | 判決の意義

この判決は、売渡請求の実務において次のような基準を明確にしました。

これは今後、再建築・地域住宅組合事業における協議手続の管理、鑑定評価の戦略、訴訟対応の方法に直接的な影響を及ぼす重要な判例基準となるものとみられます。

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