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判例分析 / 法律最新情報

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「事業敷地95%確保・3ヶ月協議を満たせば売買契約成立」…開発利益を含む市が認めた判決

売却請求は再建築・地域住宅組合事業において核心的な権利ですが、その行事要件と売買代金算定基準をめぐる紛争が頻繁に発生します。

この事件において、裁判所は、住宅法上売却請求権行使要件である事業敷地95%以上の権原確保及び3ヶ月以上の具体的・実質的協議が満たされた場合、売却請求意思表示が到達した時点で、市価による売買契約が直ちに成立すると判断しました。

また、その時価は、単なる現在の取引価格ではなく、開発利益が反映された客観的取引価格と見なされるべきであることを確かにしました。 (ソウル南部地方裁判所 2025. 1. 14. 宣告 2023家団261818 判決)

CONTENTS
  • 1. 売却請求|事件の概要
    • - コア問題
  • 2. 売却請求|裁判所の判断
    • - 売却請求権の行使要件:事業拠点95%の確保と3ヶ月協議
    • - 売却請求と売買契約成立時点:意思表示到達時に直ちに成立
    • - 時価の意味:開発利益を含む客観的取引価格
    • - 鑑定評価の尊重原則:特別な事情がなければ維持
    • - 総会決議の必要性:売却請求には不要
  • 3. 売却請求|実務上の核心法理
    • - 事業主体実務チェックリスト
  • 4. 売却請求|判決の意義

1. 売却請求|事件の概要

売却請求|イベントの概要

売却請求関連紛争が発生した事件は、地域住宅組合が住宅建設事業を推進する過程で事業敷地内の一部の土地所有者が売りに応じないと、住宅法による売り請求権を行使して所有権移転を求めた事案です。

原告である地域住宅組合は、事業計画承認を受けた状態で事業敷地の約95.81%に対する使用権源(所有権含む)を確保し、その後未確保土地に対して売り請求を進めました。

問題は、被告が売却請求に応じずに発生しました。

組合は売却請求の意思を込めた訴訟書面を送達し、これを通じて売り請求権を行使しました。

被告は協議手続が適法に行われず、総会決議なしに提起された訴訟は不適法であり、売買代金の算定も不当であるという趣旨として争った。

これで裁判所は、売却請求の適法性、協議の要件を満たすかどうか、売買契約の成立時点および時価見積もり基準を総合的に判断になりました。

コア問題

この事件の主な問題は次のとおりです。

  • 売却請求権行使要件(事業敷地 95% 確保 + 3ヶ月協議) 充足可否
  • 協議の「形式」ではなく「実質性」判断基準
  • 売却請求意思表示で売買契約が成立する時点
  • 売買代金算定基準としての「時価」の意味
  • 開発利益を含めるかどうか

特に実務では、以下が重要です。

「売り請求はいつ契約で完成するのか」、「時価はどこまで反映すべきか」

2. 売却請求|裁判所の判断

ソウル南部地方裁判所は今回の事案について次のように判断しました。

売却請求権の行使要件:事業拠点95%の確保と3ヶ月協議

裁判所は、まず住宅法上の売却請求要件を満たすかどうかを判断しました。

  • 事業計画承認完了
  • 事業拠点95%以上の権原確保
  • 3ヶ月以上の協議進行

特に協議の要件について、裁判所は重要な基準を提示した。

協議は正式な通知にとどまるのではなく、具体的かつ実質的な協議でなければなりません。

これにより、以下の要因を総合的に考慮した。

  • 鑑定評価に基づく価格を提示したかどうか
  • 協議要求の回数と方法
  • 相手の反応態度
  • 協議要件を満たすための証明責任は事業主体である組合が負担することが原則

結論として、原告組合は鑑定評価金額を提示し、内容証明及び継続的な協議の試みを行い、相手方が協議に応じなかった点などを理由に実質的な協議要件を満たしたと判断しました。

売却請求と売買契約成立時点:意思表示到達時に直ちに成立

裁判所は売却請求の法的効果を確実にしました。

売却請求意思表示が相手方に到達した時点で市価による売買契約が成立する。


つまり、別途の契約締結や合意なしに、売却請求自体が契約を成立させる形成権的性格を有するということです。

本事件では、売却請求意思表示が盛り込まれた書面が被告に送達された2024.3.13.に売買契約が成立したと認められました。

ただし、訴状に再建築参加可否に対する回答催告書が添付された場合には、回答期間満了の翌日が売買契約成立日となります。

時価の意味:開発利益を含む客観的取引価格

裁判所は、売買代金の算定基準についても重要な法理を再確認しました。

売却請求における「時価」は単なる現在の価格ではなく、事業施行により発生する開発利益を含む客観的取引価格を意味する。


これは非常に重要な部分です。

つまり、事業進行時点で徐々に具体化する開発利益が反映された価値が含まれるということです。

しかし、これは事業完了後の価値を現在の時点ですべて事前に反映するという意味ではなく、事業の進捗度に応じて具体化された当時の開発利益を反映するという意味です。

鑑定評価の尊重原則:特別な事情がなければ維持

裁判所は、鑑定評価結果についても次のように判断しました。

鑑定方法が合理的で経験則に反しておらず、著しい誤りがない場合は、鑑定結果をそのまま採用しなければならない。

これにより、裁判所は鑑定家に基づいて売買代金を確定しました。

総会決議の必要性:売却請求には不要

被告は組合総会決議がないことを問題にしたが、裁判所は次のように判示してこれを排斥しました。

売却請求権は法律上認められた権利であり、住宅法第22条第3項が準用する集合建物法第48条等に別途総会決議を要求する規定がないので、別途総会決議なく行使可能である。

3. 売却請求|実務上の核心法理

住宅法第22条(売り請求等)①第21条第1項第1号により事業計画承認を受けた事業主体は、次の各号に基づき当該住宅建設大地の中で使用できる権原を確保できなかった大地(建築物を含む。 この場合、売却請求の対象となる大地の所有者と売却請求をする前に3ヶ月以上協議をしなければならない。

1.住宅建設大地面積の95パーセント以上の使用権源を確保した場合:使用権源を確保できなかった大地のすべての所有者に売却請求可能

第2号第1号以外の場合:使用権源を確保できなかった大地の所有者のうち地球単位計画区域決定告示日10年以前に当該大地の所有権を取得して保有している者合算する)を除く所有者に売却請求可能

②第1項にもかかわらず、第66条第2項による改造の許可を申請するための同意率を確保した場合、改造決議をした改造住宅組合は、その改造決議に賛成しない者の住宅及び土地に対して売り請求をすることができる。

③第1項及び第2項による売却請求に関しては、「集合建物の所有及び管理に関する法律」第48条を準用する。 この場合、区分所有権及び大地使用権は、住宅建設事業又は改造事業の売却請求の対象となる建築物又は土地の所有権及びその他の権利とみなす。

住宅法第22条第1項による売却請求権行使要件(3ヶ月以上具体的・実質的協議、事業敷地95%以上使用権源確保など)および時価算定基準(開発利益含む)に関する法律は、最近の下級審においても一貫して適用されています。 (ソウル南部地方裁判所 2025. 1. 14.

売却請求の成立構造は次のとおりです。

アイテム

基準

権原の確保

95%以上

協議の要件

3ヶ月以上実質協議

契約成立時点

意思表示に達したとき

売買代金基準

開発利益を含む時価

鑑定評価

特別な事情がなければ尊重

事業主体実務チェックリスト

協議手続きの管理

  • 鑑定評価ベースの価格提示
  • 内容証明など協議記録の確保
  • 協議の試み実証資料の蓄積

権原確保戦略

  • 95% 保証基準事前達成
  • 持分構造の整理

時価算定対応

  • 複数鑑定評価を活用
  • 開発利益反映ロジックの準備

訴訟対応

  • 売却請求時点管理
  • 意思表示到達証明

リスク構造分析

主体

主なリスク

対応戦略

組み合わせ

協議の要件

協議記録の確保

土地所有者

低価格売上リスク

鑑定対応

事業主体

時価紛争

鑑定資料の準備

法人

手続き違反

法的審査の前に

4. 売却請求|判決の意義

売却請求|判決の意義

この判決は、売却請求実務において次の基準を明確にしました。

これは、今後の再建築・地域住宅組合事業における協議手続き管理、鑑定評価戦略、訴訟対応方式に直接的な影響を及ぼす重要な判例基準となるものとみられる。

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