CONTENTS
- 1. S電子総ストライキ事態、なぜ産業界全体が緊張したのか

- - 両側の立場比較
- - 半導体産業の特性と総ストライキの懸念を拡大
- 2. 総ストライキ直前まで続いた交渉過程

- - 交渉進行の流れ
- - 政府仲裁後の暫定合意案の導出
- 3. 総ストライキ留保後、労使紛争から労組間(労労)紛争に拡大

- - 現在の問題
- - 裁判所の判断と現在の状況
- - 法的問題
- 4. 事業部間の紛争が組織リスクに拡大する仕組み

- - 企業が検討すべきリスク
- - 複数労組・争議行為対応体制点検の必要性
- 5. 大輪企業法務グループの労務リスク対応諮問

- - 法務法人大輪の戦略
1. S電子総ストライキ事態、なぜ産業界全体が緊張したのか

S電子労使紛争の中心には成果級体系がありました。
労組側は、既存の超過利益成果給(OPI)構造が半導体事業の成果を十分に反映していないと主張しました。
特にDS部門の業績や営業利益規模に比べて報酬レベルが制限的であることを問題にしました。
一方、当社側は、事業部門ごとの業績差を考慮した業績主義の原則維持の必要性を強調した。
両側の立場比較
区分 | 組合側の要求 | 会社側の立場 |
|---|---|---|
パフォーマンスクラス構造 | 既存OPI(超過利益成果給)上限構造を廃止し、実績に比例した成果給支給要求 | 過度の成果給の拡大は、報酬体系の運営負担が大きくなる可能性があるという立場を維持 |
営業利益配分 | 半導体事業営業利益の一定割合を成果給財源として別途配分要求 | 事業部別の業績差を反映した差分支給構造の必要性を強調 |
特別パフォーマンスクラス | DS部門対象特別経営成果級制度の新設及び長期制度化要求 | 特別補償は可能ですが、成果主義の原則範囲内での運営が必要な立場 |
赤字事業部報酬 | 赤字事業部にも一定レベル以上共同配分する方式要求 | 赤字事業部まで同水準補償時の成果体系基準の弱体化懸念提起 |
労組側は、半導体事業の成果が会社全体の業績に与える影響が大きいだけに、既存のOPI体系だけではDS部門の成果が十分に反映されないと主張しました。
特に営業利益に基づく特別成果給を別途制度化し、上限制限なしに運営しなければならないという立場を維持しました。
一方、会社側は事業部別の実績の違いと成果主義の原則を一緒に考慮しなければならないという立場を続けました。
特に赤字事業部まで同一基準で補償する場合、成果補償体系の運営基準が揺れる可能性があることを強調し、事業部別差分支給構造の維持を提示しました。
半導体産業の特性と総ストライキの懸念を拡大
今回の事態が産業界全般で注目された理由は、半導体産業の特性と結びついていました。
半導体産業は生産工程が24時間連続運営される構造を持っています。
特に生産ラインの一部に支障が発生しても、全体の生産スケジュールや納期構造に影響を与える可能性があるという点で、一般製造業よりも波及力が大きい産業と評価されます。
このため、S電子の総ストライキの可能性が現実化し、産業界では生産の支障とサプライチェーンのリスク拡大の可能性に対する緊張感も大きくなりました。
今回の事態で一緒に言及された懸念要素 | 主な内容 |
|---|---|
生産リスク | 半導体生産ライン 一部の支障のみが発生しても、全体の工程スケジュールと納期構造に影響を与える可能性があるという懸念 |
サプライチェーンリスク | グローバルカスタマーサプライスケジュールの遅延とサプライヤーの生産支障につながる可能性について |
投資市場リスク | 総ストライキの長期化におけるパフォーマンスの不確実性と投資心理の萎縮の可能性 |
人員リスク | 核心研究・生産人材離脱と組織内部結束力低下の可能性を提起 |
経営リスク | 政府仲裁の拡大と労使紛争の長期化による経営負担の増加の懸念 |
特に半導体産業は生産工程連続性とグローバルサプライチェーン依存度の高い構造を持っているため、総ストライキの可能性自体だけでも市場緊張感が急速に拡大しました。
AI半導体競争が激化する状況で生産支障の懸念が現実化した場合、主要顧客会社の取引構造や投資市場にも影響を与える可能性があるという分析が続き、雇用労働部と中央労働委員会が積極的に仲裁手続きに参加した背景にも、こうした産業的影響が共に作用したという評価が出ています。
2. 総ストライキ直前まで続いた交渉過程
労使は2025年末から賃金交渉を進めましたが、成果給財源と配分構造を置いて立場の差を狭めることができませんでした。
その後、組合は中央労働委員会の調整を申請し、調停中止決定後に争議権を確保しました。
特に労組側は総ストライキ賛否投票を進め、圧迫水準を高めました。
交渉進行の流れ
交渉進行の流れ | 主な内容 |
|---|---|
賃金交渉の進行 | 成果給財源の拡大と特別成果給制度化をめぐって労使間の立場差の持続 |
交渉決裂 | 成果給配分構造と事業部別差分支給問題をめぐって合意失敗 |
重労働調整の停止 | 中央労働委員会調整不成立以後、労組側争議権の確保 |
総ストライキの推進 | 組合員賛否投票の進行とともに総ストライキ日程公開及び圧迫水準拡大 |
政府仲裁 | 雇用労働部と重労委が追加交渉と労使対話仲裁に参加 |
総ストライキの可能性が現実化し、政府も仲裁に参加しました。
特に半導体産業の特性上、生産支障がサプライチェーンと投資市場に影響を及ぼす可能性があるという懸念が高まり、以後追加交渉を経て暫定合意案が導出された。
政府仲裁後の暫定合意案の導出
雇用労働部仲裁の下で追加交渉が行われ、労使は特別経営成果級構造を含む暫定合意案を設けました。
今回の合意案には、DS部門の成果給システムの改編と自社株の支給方式などが含まれ、半導体事業部中心の補償構造が本格的に反映されたという評価が出ました。
暫定合意案の主な内容
▶ 特別パフォーマンスクラス:DS部門対象特別経営成果級新設及び事業成果10.5%を財源として活用する構造づくり
▶パフォーマンスクラスの運用方法:DS特別成果給の上限制限なしで運営し、一部は事業部共同配分構造を反映
▶ お支払い方法:特別成果給税後の金額を自己株式で支給し、一部の物量には一定期間の売却制限適用
▶赤字事業部基準:赤字事業部差分支給(ペナルティ)適用は一定期間猶予後施行することに調整
▶ 総ストライキ計画:労組側総ストライキ日程暫定留保及び暫定合意案賛否投票進行決定
ただし、事業部間の補償の違いに関する問題は以後、ノノ葛藤につながりました。
特にDX部門の一部の従業員の間では、成果給システムが特定の事業部を中心に設計されたという反発も続いた。
3. 総ストライキ留保後、労使紛争から労組間(労労)紛争に拡大
総ストライキは留保されたが、紛争がすべて解消されたわけではないという分析も続いています。
特にDX部門中心労組は、暫定合意案がDS部門中心に設計されたと主張し、代表労組と葛藤を続けています。
この過程で暫定合意案投票権問題まで浮上し、内部紛争が本格的に拡大しました。
現在の問題
▶ ノノ葛藤:代表労組と少数労組の間で交渉権限と意思決定範囲をめぐる衝突発生
▶ 投票権の議論:共同交渉団脱退後の暫定合意案賛否投票参加資格問題提起
▶ 公正代表義務:特定事業部中心交渉構造が少数労組差別問題につながる可能性があるという指摘拡大
ただし、事業部間の補償の違いに関する問題は以後、ノノ葛藤につながりました。
DX部門中心労組は共同交渉団脱退後も組合員投票参加が可能だと主張し、投票中止仮処分申請と投票無効訴訟推進計画を明らかにしました。
一方、代表労組側は共同交渉団から脱退した労組には暫定合意案投票権限がないという立場を維持しました。
これにより、紛争は成果給配分問題を超え、交渉代表労組の権限範囲と少数労組参加問題にまで拡大しました。
実際、DX部門組合員は超企業別労組を相手に交渉中止仮処分申請まで提起し、法的対応に乗り出しました。
裁判所の判断と現在の状況
しかし裁判所は、交渉要求自体に重大な欠陥が十分に疎明されたとは見にくいと判断し、仮処分申請を棄却しました。
つまり、交渉過程で組合員の意見を確認する手続きが一部進行された点などを共に考慮したものです。
これに伴い、今回の事態では、複数労組事業場で繰り返し問題となる「公正代表義務」問題も再び言及されています。
特に、特定事業部中心の補償体系と交渉構造が公平性論議につながる場合、交渉代表労組が他の労組や組合員の利害関係を十分に反映したかどうかが主要課題につながっています。
実際、今回の事例でもDS・DX部門間の補償体系の差と暫定合意案の投票権問題が合わさり、交渉代表労組の権限範囲と少数労組参加問題が議論され続けている状況です。
法的問題
①交渉代表労働組合と使用者は、交渉窓口単一化手続に参加した労働組合又はその組合員間に合理的理由なく差別をしてはならない。
②労働組合は、交渉代表労働組合と使用者が第1項に違反して差別した場合には、その行為があった日(団体協約の内容の一部又は全部が第1項に違反する場合には団体協約締結日をいう)から3ヶ月以内に大統領令で定める方法及び手続により労働委員会にその是正をする。
③労働委員会は、第2項による申請に対して合理的理由なく差別したと認めたときは、その是正に必要な命令をしなければならない。
複数労組事業場では、交渉代表労組が全体労働組合と組合員の利害関係を共に考慮しなければならないという問題が引き続き提起される状況です。
特に、特定事業部中心の補償体系や交渉構造が公平性論議で広がる場合、公正代表義務違反の有無も主な課題として取り上げられます。
今回の事例も労使葛藤を越えて事業部・職軍・労組間の利害関係の衝突が組織運営リスクに拡大できることを示したという評価が出ています。
4. 事業部間の紛争が組織リスクに拡大する仕組み
今回のS電子事例では、成果給をめぐる葛藤が労使間の衝突にとどまらず、事業部間の利害関係の衝突にまで拡大する流れが現れています。
特にDS部門を中心に設計された特別成果給構造について、DX部門メンバーの反発が続き、紛争は成果給規模を超えて代表労組権限と投票権問題にまで広がっている状況です。
これは、最近のパフォーマンス主義ベースの報酬システムが強化されている産業で現れる構造的変化とも相まっています。
事業部別の収益性と実績の差が大きくなるほど、同じ賃金交渉過程でもメンバーが期待する報酬レベルと利害関係も変わることができるからです。
企業が検討すべきリスク
▶ 交渉代表労組・少数労組の間で交渉権限と意思決定範囲をめぐる衝突発生
▶ 聖職軍・事業部別利害関係の違いで組織内部の葛藤と結束力低下問題拡大
▶ 仮処分・労働委員会・損害賠償など労使関連法的紛争が同時多発的に進行される状況
▶ 成長期労使葛藤が生産日程支障、 核心人材離脱、 供給網運営負担につながる流れ
実際、今回のケースでも事業部間の業績格差の問題がノノ葛藤と投票権の議論に至り、組織内部の衝突に拡大する様相これが現れました。
これにより、企業の立場では、団体交渉自体だけでなく、事業部別の補償体系や複数労組構造、内部意思決定過程で発生するリスクまで、一緒に点検する必要性が高まっています。
複数労組・争議行為対応体制点検の必要性
最近では労働組合及び労働関係調整法改正案、いわゆる「黄色い封筒法」議論も継続し続け、企業労務リスク管理の範囲も徐々に広がる流れです。
特に、使用者範囲の拡大と損害賠償制限の問題は、製造業と下請け構造産業で主な課題と言われています。
主な問題 | 主な内容 |
|---|---|
交渉構造の問題 | 代表労組・少数労組間の権限衝突及び参加範囲論議 |
公正代表義務の問題 | 特定事業部中心交渉構造に対する公平性問題 |
ユーザー範囲の拡大 | 元請企業の使用者性認定範囲の拡大議論 |
損害賠償制限 | 争議行為関連損害賠償範囲制限議論 |
下請労組対応 | 元請対象交渉要求可能性の拡大 |
交渉過程記録管理と意思決定手続き整備、事業部・職群別利害衝突の可能性検討、争議行為発生時の生産・供給網対応体制の整備なども併せて検討対象となっています。
したがって、企業の立場では、団体交渉自体にのみ対応するより、複数労組構造、事業部別補償体系、組織内部意思決定過程まで共に考慮した総合的な労務リスク対応体制の整備が必要です。
5. 大輪企業法務グループの労務リスク対応諮問
複数労組構造と成果補償中心労使葛藤が拡大する最近の流れでは、団体交渉自体よりも交渉構造と内部意思決定過程がより大きな紛争につながる場合も現れています。
特に事業部別利害関係の衝突と公正代表義務の問題、争議行為の対応、供給網リスクまで共につながる場合、企業の立場では労務問題を人事領域のみに限定して対応しにくい状況も発生しています。
これにより、企業は団体交渉過程だけでなく、複数労組対応構造、組織運営体系、争議行為発生可能性まで総合的に検討する必要があります。
法務法人大輪企業法務グループは、労働弁護士、企業弁護士、労務士、会計士などが協業し、団体交渉と労使紛争過程で発生する可能性のある企業リスク全般に対する助言を提供しています。
法務法人大輪の戦略
▶ 成果給・インセンティブ・事業部別報酬体系設計過程で発生しうる公平性・労務リスク検討及び対応戦略諮問
▶争議行為・総ストライキ発生時労働委員会対応、仮処分、損害賠償など民刑事上紛争対応体制構築支援
▶ 生産支障・供給網リスク発生の可能性を考慮した企業内部対応プロセス及び危機管理体制諮問
▶ 労使葛藤長期化過程で発生しうる評判リスクと対外コミュニケーション問題対応方向検討
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