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判例分析 / 法律最新情報

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商業施設分譲詐欺 | 商業施設を分譲する際に柱の存在を知らせなかった場合、契約取消しが可能であるとの判決

商業施設分譲詐欺に関連して、商業施設内の柱の存在を知らせなかった場合、告知義務違反により分譲契約の取消しや損害賠償請求が可能であるとの地方裁判所の判決が出されました。

CONTENTS
  • 1. 商業施設分譲詐欺、詳しい経緯は?
    • - 商業施設分譲詐欺、関連情報は?
  • 2. 商業施設分譲詐欺、裁判所の判断は?
  • 3. 商業施設分譲詐欺、大倫の戦略は?

1. 商業施設分譲詐欺、詳しい経緯は?

商業施設分譲詐欺に関連して訴訟を提起した原告らは、仁川のある住商複合施設の商業施設の号室を分譲されたり、購入したりした人々でした。

しかし、分譲を受けた商業施設に柱があったという事実を後になって知ることになり、建物を新築して分譲事業を委託したA社とB社を相手取って訴訟を提起しました。

原告らは、分譲契約の締結当時、A社とB社が柱などの存在と、これにより使用が制限される空間が生じ得るという事実を告知しなかったと主張しました。

これに対しA社は「分譲契約の締結当時、原告らにパンフレット、平面図、立体模型などを通じて柱などの存在を説明した」と抗弁しました。

商業施設分譲詐欺、関連情報は?

不動産取引に伴う告知義務についてご説明します。

分譲を受けた施設が不動産取引を行うか否かを決定する上で重要な要素である場合、分譲者は必ずその内容を告知しなければならず、この告知義務を果たさなかった場合、被分譲者は分譲契約の取消しないし損害賠償を求めることができます。

「不動産取引において、取引の相手方が一定の事情に関する告知を受けていれば、その取引をしなかったであろうことが経験則上明白な場合には、信義誠実の原則上、事前に相手方にそのような事情を告知する義務があり、そのような告知義務の対象となるのは、直接的な法令の規定だけでなく、広く契約上、慣習上、条理上の一般原則によって認められ得る。

告知義務違反は不作為による欺罔行為に該当するため、原告は欺罔を理由に分譲契約を取り消し、『分譲代金の返還』を求めることもでき、分譲契約の取消しを望まない場合には、それによる『損害賠償』のみを請求することもできる。」

- 大法院2004ダ48515判決参照

2. 商業施設分譲詐欺、裁判所の判断は?

商業施設分譲詐欺に関連する裁判で、裁判部は原告らの売買代金返還訴訟について原告一部勝訴の判決を下しました。A社の告知義務違反を認めたものです。

裁判部は、分譲契約の取消しを請求した9名については、A社が分譲代金の全額と遅延利息の一切を返還するよう判決し、損害賠償を請求した4名については、被分譲者らが告知義務の対象となる事実を知り得たにもかかわらずそうしなかった過失を10%と認め、A社の責任を90%に制限しました。

裁判部は「商業施設の建物のパンフレットやモデルハウスの案内板に各平面図があり、図面に柱が『■』で表示されていたものの、その表示が柱を意味するのか分かる別途の文言が記載されていなかった」と説明し、A社などが告知義務を適切に履行しなかったと判断しました。

また、「不動産取引において、取引の相手方が特定の状況について告知を受けていれば、その取引をしなかったであろうことが明白な場合、信義誠実の原則に従い、事前に相手方にそのような状況を告知する義務がある」と述べました。

3. 商業施設分譲詐欺、大倫の戦略は?

商業施設分譲詐欺に関連して、柱の存在などを明白に告知しなかった場合、分譲契約を取り消したり損害賠償を請求したりできるとの地方裁判所の判決を分析してみました。

商業施設分譲詐欺訴訟の中で最も多く提起される訴訟が、まさに上記の事例のような告知義務違反による契約違反の事例です。

模型物が提供されていたとしても、適切に再現されておらず被分譲者らが十分な情報を得られなかった場合、これは告知義務に違反した証拠となり得ます。被分譲者らがこれにより損害を被った場合、分譲契約の取消しや🔗売買代金返還訴訟が可能です。

法務法人(有限)大倫の🔗不動産専門弁護士は、建設、賃貸借、所有権など様々な不動産紛争の経験をもとに、依頼者の権益を保護するために最善を尽くしています。

商業施設分譲詐欺に関連してお困りの場合は、いつでも法律相談をご依頼ください。

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