CONTENTS
- 1. 医療法違反、詳しい経緯は?

- - 医療法違反、関連法令及び判例は?
- 2. 医療法違反、憲法裁判所の判断は?

- 3. 医療法違反、大倫の戦略は?

1. 医療法違反、詳しい経緯は?
医療法違反の疑いを受けたAさんは歯科医師でした。
Aさんは6か月間、オンラインの医薬品ショッピングモールで、脱毛治療薬であるプロペシアを含む医薬品572錠を購入しました。
プロペシアは専門医薬品であり、医師の処方があって初めて薬局で購入できるものです。Aさんは薬の一部を服用し、残りは全量廃棄しました。
この事実を知った保健所長は、Aさんが「免許の範囲外の専門医薬品を購入して自身の疾病を治療した」として、医療法違反の疑いで警察に告発しました。
Aさんは「自分自身に対する治療行為は『医療行為』ではないため、無免許医療行為の処罰対象ではない」と主張しましたが、検察は疑いが認められると判断し、起訴猶予処分を下しました。
Aさんは「検事の起訴猶予処分が平等権と幸福追求権を侵害した」として、憲法訴願審判を請求しました。
医療法違反、関連法令及び判例は?
この事件に関連する法律は🔗医療法と🔗薬事法に規定されています。
▣ 医療法第27条(無免許医療行為等の禁止)
① 医療人でなければ何人も医療行為をすることはできず、医療人であっても免許された範囲以外の医療行為をすることはできない。
▣ 薬事法第50条(医薬品の販売)
② 薬局開設者は、医師又は歯科医師の処方箋に従って調剤する場合のほかは、専門医薬品を販売してはならない。
③ 薬局開設者は、医師又は歯科医師の処方箋がなくても一般医薬品を販売することができる。
韓国の大法院は、自分自身に対する治療行為が医療法上の無免許医療行為に該当するかについて明示的な判断を下したことはありませんが、下級審では関連する判断がありました。
韓国の大邱地方法院は「特別な事情がない限り、自分自身に対する治療行為は医療法上の処罰対象ではなく、例外的に処罰対象となる場合であっても慎重に判断すべきである」と判示したことがあります。(2023노1448)
2. 医療法違反、憲法裁判所の判断は?
医療法違反で起訴猶予処分を受けた歯科医師のAさんが行った憲法訴願審判請求について、韓国の憲法裁判所は裁判官全員一致の意見で認容決定をしました。
憲法裁判所は「無免許医療行為を処罰する趣旨を考慮すると、自分自身に対する治療行為が公衆衛生に深刻な危害を加えない限り、これを医療法違反として処罰することはできない」と説明しました。
Aさんの場合、脱毛治療薬を自ら服用しただけで、他人を介したり他人に処方又は販売したりしたことはなく、残った薬は廃棄したため、公衆保健に危険をもたらしたことはないと判断したものです。
憲法裁判所は「これらの点を考慮すると、検事は十分な捜査を行わず、法理を十分に検討しないまま起訴猶予処分をしたものである」とし、「これは恣意的な検察権の行使に該当し、それによってAさんの平等権と幸福追求権が侵害された」と判示しました。
3. 医療法違反、大倫の戦略は?
医療法違反の疑いで起訴猶予処分を受けたものの、自分自身に対する治療行為は医療法違反に該当しないとして起訴猶予処分を取り消した憲法裁判所の決定を分析してみました。
医療法や薬事法に違反した場合、刑事処罰と行政処分が科される可能性があり、医師や薬剤師の免許が停止又は取り消される可能性もあります。
そのため、関連する疑いを受けることになった場合は、どの事案に違反したのかを正確に把握し、それに対する対策を講じることが必要です。この過程で、医療法に関する専門知識と関連する経験が豊富な専門弁護士の助言を聞くことをお勧めします。
法務法人(有限)🔗医療訴訟グループは、医療専担部の部長判事出身、医療仲裁院の非常任委員・審査官出身など、医療訴訟に特化した専門弁護士が、過失の立証段階から医療人を積極的に支援しています。
医療法違反などでお困りの場合は、いつでも法律相談をご依頼ください。









