CONTENTS
- 1. 借名口座(対布通帳)の処罰、詳しい経緯は?

- - 借名口座(対布通帳)の処罰に関する法令は?
- 2. 借名口座(対布通帳)の処罰、下級審の判断は?

- 3. 借名口座(対布通帳)の処罰、大法院の判断は?

- 4. 借名口座(対布通帳)の処罰、大倫の戦略は?

1. 借名口座(対布通帳)の処罰、詳しい経緯は?
借名口座(対布通帳)の処罰をめぐって裁判にかけられたAさんは、光州のある銀行を訪れ、実体のない幽霊法人を利用して法人名義の口座を開設した容疑を受けました。
Aさんは、口座開設担当の職員に対し、あたかも自分が当該法人を正常に運営し、正常な金融取引の目的で使用するかのように装い、事業者登録証や印鑑証明書などを提出して口座を開設し、通帳とチェックカードの発行を受けました。
しかしこれは、幽霊法人を設立して口座を渡せば300万ウォンの対価を支払うという提案を受けて実行したものでした。
結局Aさんは、検察により業務妨害、アクセス媒体(口座)の貸与による電子金融取引法違反、そして口座からの引き出しによる横領の容疑で起訴されました。
借名口座(対布通帳)の処罰に関する法令は?
🔗対布通帳とは、借名口座(他人名義口座)を指す言葉で、預金主と実際に使用する人が異なる口座をいいます。
韓国では1993年の金融実名制導入以降、借名口座の使用が違法となり、初期には口座を作った金融機関の役職員のみ処罰が可能でしたが、2007年に電子金融取引法が施行され、使用者も処罰の対象となりました。
会社名義で口座を開設することが個人よりも容易であることから、幽霊会社の名義で違法な口座を作る事例が増加しています。一般の人に少額の手数料を渡したうえで、幽霊会社を設立して対布通帳を受け取る事例も多く摘発されています。
関連する処罰規定は電子金融取引法に明示されています。
▣ 電子金融取引法第49条
① 対価を授受、要求または約束しながら、電子媒体の貸与を受けまたは貸与する行為や、保管、伝達、流通する行為をした場合
② 犯罪に利用する目的で、または犯罪に利用されることを知りながら、アクセス媒体*の貸与を受けまたは貸与する行為、保管、伝達、流通する行為をした場合
7年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金刑に処する。
* アクセス媒体:電子金融取引において取引の指示を行い、または利用者および取引内容の真実性と正確性を確保するために使用される、次の各号のいずれかに該当する手段または情報。チェックカード、通帳、OTP、公認認証書などをいう。
2. 借名口座(対布通帳)の処罰、下級審の判断は?
借名口座(対布通帳)の処罰に関連する訴訟を審理した第一審は、業務妨害・電子金融取引法違反などをすべて有罪と認め、懲役1年を言い渡しました。
第一審の裁判部は「実際には運営されていない法人を正常な法人であるかのように偽り、口座開設業務を妨害した」とし、「当該口座が犯罪に利用される可能性が高いため、厳重に処罰する必要がある」と述べました。
控訴審でも第一審の判決を維持しました。
3. 借名口座(対布通帳)の処罰、大法院の判断は?
借名口座(対布通帳)の処罰に関連する裁判を審理した大法院の判断は異なりました。
Aさんの行為は業務妨害に該当しないとして、破棄差戻しを決定したのです。
銀行の業務担当者がAさんの口座開設の目的などを十分に確認しなかった点が決定的な理由でした。
大法院は「Aさんが作成した口座開設申込書や提出した書類は、法人口座の開設に必要な基本的な書類にすぎず、法人が正常に運営されているという事実を確認できる資料ではない」と述べました。
続けて「審査を担当する金融機関が金融取引目的の真実性を確認するために追加の資料を要求しなかったため、適切な審査手続きが行われたとは認めがたい」と判断しました。
大法院は従来の判例を引用し、「口座開設の申込人が金融取引の目的を虚偽で提出したとしても、銀行員がこれを徹底的に検証しなかったのであれば業務妨害罪は成立しない」と付け加えました。
4. 借名口座(対布通帳)の処罰、大倫の戦略は?
借名口座(対布通帳)の処罰に関連する裁判において、幽霊法人を設立して口座を開設し他人に渡す行為について、大法院が銀行担当者の不十分な審査によるものであるため業務妨害罪は成立しないと判断した、大法院の判決を分析してみました。
対布通帳、すなわち借名口座を作り通報された場合、税務調査の対象となるだけでなく、高額の加算税が課されることがあります。したがって、この容疑で税務署や国税庁の調査を受けることになった場合には、弁護士を選任して慎重に対応することが重要です。
法務法人(有限)大倫は🔗金融弁護士は、多数の事件の経験をもとに、金融規制に関する助言やリスク検討から金融犯罪まで対応が可能です。
借名口座(対布通帳)の処罰の危機に直面し、助けが必要な場合には、いつでも法務法人(有限)大倫に🔗法律相談をお申し込みください。










