CONTENTS
- 1. 業務妨害罪、詳しい経緯は?

- - 業務妨害罪、関連法令は?
- 2. 業務妨害罪、裁判所の判断は?

- 3. 業務妨害罪、大倫の戦略は?

1. 業務妨害罪、詳しい経緯は?
業務妨害罪の容疑をかけられた被告A氏は、過去に原告B氏の学院で研修講師として勤務していました。
A氏は、学院で不当な扱いを受けたことを理由に、インターネット上にB氏の学院について「会食の席でセクハラや性的わいせつ行為が頻繁に起きている」「学院講師らに暴行や脅迫をしている」などの虚偽の事実を投稿しました。
これを受け、B氏はA氏を刑事告訴し、A氏は情報通信網法違反(名誉毀損)および業務妨害罪で略式起訴され、500万ウォンの罰金刑を受けました。
その後、B氏は、A氏による不法行為があった約8か月間に学院の売上が前年より2億2,000万ウォン余り減少したとして、その損害の賠償を求める民事訴訟を提起しました。
業務妨害罪、関連法令は?
🔗業務妨害罪とは、上記のような虚偽の事実を流布し、またはその他の威力によって人の業務を妨害する罪です。
業務妨害罪では、暴力的な手段が用いられた場合、暴行罪、脅迫罪、器物損壊罪なども成立する可能性があり、虚偽事実流布罪の場合には名誉毀損罪も問題となり得ます。
このように複数の罪が成立する可能性があるため、処罰の程度と量刑を正確に把握し、注意しなければなりません。
▣ 韓国刑法第314条(業務妨害)
① 虚偽事実の流布、その他の偽計または威力により人の業務を妨害した者は、5年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金に処する。
② コンピューターなどの情報処理装置または電子記録などの特殊媒体記録を損壊し、情報処理装置に虚偽の情報もしくは不正な命令を入力し、またはその他の方法により情報処理に障害を生じさせて人の業務を妨害した者も、第1項と同じ刑に処する。
業務妨害罪の成立要件は、次の3つです。
① 虚偽事実の流布
虚偽事実とは、事実関係と異なる内容をいい、被告がそれを知りながら故意に流布して初めて業務妨害罪が成立します。単なる意見の表明や事実についての誤解から生じた発言は、虚偽事実とはみなされません。
② 偽計
相手方の業務を混乱させ、または正常な業務の遂行を妨害する目的で虚偽の情報を提供するか、欺罔的な方法を用いる必要があります。
③ 威力
脅迫、暴力、圧力などにより、相手方が業務を正常に遂行できないようにする場合が該当します。
2. 業務妨害罪、裁判所の判断は?
業務妨害罪の容疑をめぐって提起された訴訟で、裁判所は、被告A氏が投稿した虚偽の事実により原告B氏の学院の売上が減少したことを認めながらも、売上減少の主な原因とはいえないとして、財産的損害賠償請求を棄却しました。
裁判所は、「学院の売上高は2019年以降、継続して減少傾向にあり、この売上高の減少は当時の新型コロナウイルス感染症による可能性もあるため、被告の不法行為と原告の学院の売上高減少との間に因果関係があると認めるには不十分である」としました。
また、「売上が減少した当時、学院の受講を中止したすべての生徒が、被告の投稿を見たか、これに間接的に接したことで原告に対する否定的な認識を抱き、受講を中止したと認める証拠はない」と判示しました。
しかし、裁判所は「B氏による虚偽の事実の投稿によって学院の評判が損なわれ、売上が減少したことは認められる」とし、原告と被告の関係や被告が投稿した内容などを総合的に考慮して、被告が原告に賠償すべき慰謝料の額を1,000万ウォンとする判決を下しました。
3. 業務妨害罪、大倫の戦略は?
業務妨害罪に関する訴訟で、原告の財産的損害賠償請求は棄却されたものの、虚偽の事実の投稿によって生じた損害の一部は認められた事例でした。
人々の関心を集める目的や、特定の対象に被害を与える目的で虚偽または誇張された事実を投稿した場合は業務妨害罪に該当するため、刑事告訴だけでなく、上記事例のように損害賠償訴訟を提起される可能性もあります。
業務妨害罪のような刑事事件では、初期対応が非常に重要です。一人で対応し、容疑を否認するだけでは、かえって訴訟で不利に働く可能性があります。
自らの行為が相手方の業務を直接妨害していないことを証明できれば、嫌疑なし(不起訴)となる可能性もあります。
したがって、容疑をかけられた場合は、🔗法務法人(有限)大倫の支援を受けて事件の解決を図ることをお勧めします。









