CONTENTS
- 1. 課税前適否審査を申し立てたA法人

- 2. 課税前適否審査の争点事項4つ

- - 課税前適否審査の争点1. 特殊関係の影響の有無
- - 課税前適否審査の争点2. 関税評価適用の適正性の有無
- - 課税前適否審査の争点3. 信義誠実の原則違反の有無
- - 課税前適否審査の争点4. 加算税賦課予定通知の違法性の有無
- 3. 課税前適否審査、課税前通知処分の維持決定

- 4. 課税前適否審査、大倫のサポートは?

1. 課税前適否審査を申し立てたA法人
課税前適否審査を申し立てたA法人の事例です。
A法人は、香港所在のB社とシンガポール所在のC社から酒類を輸入し、国内で販売している法人です。
通知庁は請求法人に対して関税調査を実施し、その結果、請求法人と特殊関係者との間の取引価格が課税価格に影響を及ぼしたと判断し、酒税、教育税、付加価値税などを課税前通知しました。
恣意的な価格決定方法や、比較対象物品に比べて著しく低い価格で決定していることなどが理由でした。
これに対してA法人は2024年5月30日、課税前適否審査を請求し、課税前通知に対する不服を申し立てました。
2. 課税前適否審査の争点事項4つ
A法人が申し立てた🔗課税前適否審査の争点は全部で4つです。
1. 特殊関係が取引価格に影響を及ぼしたか否か 3. 信義誠実の原則に違反したという請求主張の当否 |
課税前適否審査の争点1. 特殊関係の影響の有無
A法人は取引価格が特殊関係者によって影響を受けていないと主張しています。
A法人は、請求法人の売上総利益率は競合会社と同水準で実現されており、請求法人の輸入価格もまた輸出者の適正な費用と利潤を反映しているとして、不当に低い価格で算定されていないと主張します。
通知庁が通常の産業の特性を正しく理解していないと主張しました。
しかし、通知庁は、A法人がTPスタディまたは第三者ベンチマークによる取引価格の適正性の検討なしに、過去の先行関税調査の結果であるとして輸入価格を選定した点や、争点物品の取引価格が競合物品や先行関税調査当時に選定された競合物品の輸入価格に比べて著しく低い点を指摘しました。
これにより、A法人の売上総利益率は国内の同種産業に比べて著しく高く、適正な費用と利潤が反映されているとは見られないことを総合し、特殊関係の影響を受けて不当に低い価格で算定されていると判断しました。
課税前適否審査の争点2. 関税評価適用の適正性の有無
A法人は、課税前通知で提示された調整係数は一律に適用され課税価格が不当に算定されており、これはWTO関税評価協定と関税法に違反すると主張しています。
また、請求法人の取引価格が否認されるとしても、関税法第31条ないし第35条による価格決定基準を優先的に再検討すべきであり、本件において第33条により課税価格の検討を否認する正当な事由は存在しないと主張しました。
しかし、通知庁は、課税価格の算定は過去の関税調査で認められた調整係数を反映して合理的な方法で行われており、A法人が提示した資料と過去の調査に基づいて課税価格を決定したと反論しました。
また、A法人は通知庁の資料要請にも応じず、課税当局と納税者間の協議に応じなかったうえ、比較対象業者の選定や同種および同類比率の算出などに誤りがあるという主張に力を入れました。
課税前適否審査の争点3. 信義誠実の原則違反の有無
A法人は、過去の関税調査で取引価格が認められていたため、関税庁が課税価格を変更したことは信頼を侵害した不当な処分であると主張しています。
大法院が明示した信義誠実の原則の適用要件 |
| 1. 課税官庁が納税者に対して信頼の対象となる公的な見解を表明したこと |
| 2. 課税官庁の見解表明が正当であると信頼したことについて納税者に帰責事由がないこと |
| 3. 納税者がその見解表明を信頼し、これに従って何らかの行為をしたこと |
| 4. 課税官庁が上記見解表明に反する処分をすることにより、納税者の利益が侵害される結果が生じたこと |
A法人は、輸入価格の決定方法は10年を超えて変動がなく、関税調査に必要な通知庁の要請資料をすべて提出したため、法人の帰責事由は存在しないと主張しました。
それにもかかわらず通知庁が課税前通知をすることにより納税者の金銭的利益が侵害されたため、通知庁の課税前通知は信義誠実の原則に反する不当な遡及課税に該当するという主張です。
しかし、関税庁は、A法人が先行関税調査当時『国内卸売販売価格に対する輸入価格の比率O倍』を絶対不変の比率として恣意的に解釈し、輸入物品の価格を決定してきたうえ、その後実際の輸入価格を調整せず、輸入価格が大幅に上昇する国内外の変化があったにもかかわらずこれを調整しなかったことが問題であると指摘しました。
したがって、信義誠実の原則に反して違法であるという請求主張は受け入れがたいという判断を下しました。
課税前適否審査の争点4. 加算税賦課予定通知の違法性の有無
A法人は、輸入価格の引き下げが外部変数を反映した合理的な決定であり、過少申告や納税義務回避の意図がなかったことを強調し、加算税の賦課は不当であると主張しました。
ただし、通知庁は、A法人が関税法および施行令を恣意的に解釈したものであり、単なる法令の不知および誤解にすぎない点を指摘しました。
以前の関税調査の結果が輸入物品の取引価格の決定方法を提示したと誤って判断したものであるという点に力を入れたのです。
また、先行関税調査に対する処分があったとしても、これは過去の処分であり、その後輸入された争点物品の課税価格に対する通知庁の処分と見ることはできません。
したがって、関税庁が解釈を変更したことにも該当しないため、加算税を免除すべきであるという請求主張は受け入れがたいという判断を下しました。
3. 課税前適否審査、課税前通知処分の維持決定
課税前適否審査の結果、関税庁はA法人の請求は理由がないと判断しました。
本件の課税前適否審査は、請求人の主張に理由がないことを認め、課税前通知処分をそのまま維持することに決定されました。










