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法律FAQ

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Q

海外に物品を輸出しようとしていますが、原産地証明書が必ず必要ですか?

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現在、国内で製品を製造して海外バイヤーに輸出を準備しています。 バイヤー側でFTA税率の適用を受けるために原産地証明書を要求していますが、原産地証明が正確に何を意味するのか分かりません。 また、原産地証明書が一種類だけではなく、さまざまな種類があると聞きましたが、私の場合、どのような原産地証明を準備しなければならないのかを混乱させます。発行される正確な手順を知りたいです。

原産地証明

A

関連相談への回答

原産地証明とは、輸出物品がどの国で栽培・飼育・製造または加工されたかを公式に証明する制度で、海外輸入国で関税賦課の有無やFTAの特典税率適用を判断する核心資料です。

 

特に自由貿易協定(FTA)を適用するためには、協定別原産地決定基準を満たし、当該協定で定めた原産地証明を備えなければなりません。

 

原産地証明は大きく特恵原産地証明と非特恵原産地証明に区分されます。

 

FTA、APTA、GSPなど関税特典を目的とする場合には特恵原産地証明が必要であり、関税庁または商工会議所を通じて発行受け取ることができます。

 

一方、関税特典とは無関係に海外バイヤーの要求やダンピング調査、原産地表示問題などを理由とする場合には、非特益原産地証明が活用されます。

 

発行手続きは自律発行と機関発行に分けられます。

 

自律発行の場合、輸出者が事前に署名権者を指定して原産地証明書を直接作成・署名した後、証明書台帳を管理しなければなりません。

 

機関発行は、関税庁通関システムや商工会議所貿易認証システムに登録した後、電子的に申請して発行される方式です。

 

原産地証明は事後検証や紛争につながる可能性が高いだけに、輸出構造と協定適用の有無、発行方式の適正性を総合的に検討することが重要です。

 

関税専門弁護士の事前諮問を通じて原産地証明関連リスクを体系的に管理することをお勧めします。

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