Q
海外特殊関係者から物品を輸入していますが、関税法上どのような資料を保管しなければなりませんか?
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当社は海外本社を置いており、本社および海外特殊関係者から原材料と完成品を定期的に輸入しています。最近、税関の税額審査や関税調査に備えてどのような資料を追加で保管しなければならないのか気になりました。単純な輸入契約に加えて、特別関係者取引に関連して必要な書類があるか、もし資料を正しく保管しないか提出できない場合、関税法上不利益があるかどうかを知りたいと思います。
関税法
関連相談への回答
関税法第37条の4によると、海外特殊関係者から物品を輸入する場合、一般輸入取引より強化された資料保管及び提出義務が課されます。
関税法第12条等による輸入申告書類のほか、次の資料を保管し、税額審査の際に提出しなければなりません。
1. 特殊関係者間の相互出資の現状
2. 輸入物品価格算出内訳と内部価格決定資料
3. 国際取引価格政策資料
4. 収入契約書及び原価分担契約書
5. 権利使用料・技術導入料・手数料関連契約書
6. 広告・営業支援契約書
7. 会計処理基準及び方法
8. 海外特殊関係者の監査報告書と年間報告書
9. 海外代金支給履歴及び証明資料
10. 「国際租税調整に関する法律施行令」第33条による統合企業報告書及び個別企業報告書
また、国際租税調整に関する法律施行令による統合企業報告書と個別企業報告書も税額審査時に提出対象となる場合があります。
これらの資料を保管しない場合、または税関の要求に応じて提出しない場合は、関税法上の制裁が発生する可能性があります。
関税法第12条に違反して申告書類を保管しなかった場合2,000万ウォン以下の罰金、過失による場合にも、300万ウォン以下の罰金が課されます可能性があり、申告書を保管していない場合100万ウォン以下の過料がかかりますになります。
また、要求された資料を提出しない場合、または偽の資料を提出した場合1億ウォン以下の過料が課されますできるので注意が必要です。
特別関係者の輸入取引は税額審査につながる可能性が高いだけに、関税法上要求される資料を事前に体系的に管理し、関税専門弁護士の諮問を通じて法的リスクをチェックすることが重要です。

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