Q
海外の特殊関係者から物品を輸入しているが、関税法上どのような資料を保管しなければならないのだろうか。
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当社は海外に本社を置いているため、本社及び海外の特殊関係者から原材料と完成品を定期的に輸入している。最近、税関の税額審査や関税調査に備え、どのような資料を追加で保管すべきか気になっている。単純な輸入契約書のほかにも、特殊関係者取引に関して求められる書類があるのか、また資料を適切に保管しなかったり提出できなかった場合に関税法上の不利益があるのかも知りたい。
関税法
関連相談への回答
著者: キム・グクイル
関税法第37条の4によれば、海外の特殊関係者から物品を輸入する場合、一般の輸入取引より強化された資料の保管及び提出義務が課される。
関税法第12条などに基づく輸入申告書類のほかにも、次の資料を保管し、税額審査の際に提出しなければならない。
1.特殊関係者間の相互出資の現況
2.輸入物品の価格算出明細と内部価格決定資料
3.国際取引価格政策資料
4.輸入契約書及び原価分担契約書
5.権利使用料・技術導入料・手数料に関する契約書
6.広告・営業支援契約書
7.会計処理の基準及び方法
8.海外の特殊関係者の監査報告書と年次報告書
9.海外への代金支払明細及び証憑資料
10.「国際租税調整に関する法律施行令」第33条に基づく統合企業報告書及び個別企業報告書
また、国際租税調整に関する法律施行令に基づく統合企業報告書と個別企業報告書も、税額審査の際に提出対象となり得る。
このような資料を保管しなかったり、税関の要求に応じて提出しなかったりする場合、関税法上の制裁が生じ得る。
関税法第12条に違反して申告書類を保管しなかった場合には2,000万ウォン以下の罰金、過失による場合でも300万ウォン以下の罰金が科され得ることがあり、申告済証を保管しなかった場合には100万ウォン以下の過料が科される。
また、要求された資料を提出しなかったり、虚偽の資料を提出したりした場合には1億ウォン以下の過料が科されることがあるため、注意が必要である。
特殊関係者との輸入取引は税額審査につながる可能性が高いだけに、関税法上求められる資料を事前に体系的に管理し、関税専門弁護士の助言を通じて法的リスクを点検することが求められる。

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