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法人事業者破産の申請時に要する費用と、破産の留意事項について知りたい。
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こんにちは。私は法人事業者破産を進めようとしている事業者である。 法人事業者破産を申請する際に要する費用がどの程度なのか気になっている。 破産を進める前に注意すべき点や、法人の立場であらかじめ知っておくべき事項があれば教えていただきたい。
法人事業者破産
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著者: チョン・チャンウ
法人事業者破産を進めようとする場合、まず必要となる費用を案内する。
法人事業者破産の申請時、債務者が申請する場合は(印紙額)1,000ウォン、債権者が申請する場合は30,000ウォンの政府収入印紙を購入して破産申請書に貼付しなければならず、送達料は基本204,000ウォンに、債権者数 × 5,100ウォン × 3を追加で納付しなければならない。
法院で予納命令がある場合には、指定された予納金を納付しなければならず、これを履行しないと破産申請が棄却されることがある。
ただし、ソウル再生法院、水原再生法院は法人事業者破産の予納金納付基準を大幅に緩和し、負債総額が100億ウォン未満であれば法人予納金は500万ウォンに統一された。
法人事業者破産を進める際の留意事項としては、次のようなものがある。
-当該法人が再生手続を進めている場合は、法人事業者破産手続の中断
-申請書に再生の有無を必ず記載
法人事業者破産は、申請書を提出すれば終わる手続ではなく、準備すべき書類が多く、進行過程で確認すべき内容もいくつかある。
債権者情報を整理し、会社の財産を漏れなく目録として作成しなければならず、場合によっては否認権に関する内容も併せて検討する必要がある。
手続が複雑で細部の要件が多いため、あらかじめ専門家の相談を受けて準備すれば、進行過程で生じ得る不要な遅延や問題を最小限に抑えることができる。
また、法人破産の宣告後の管理人選任、財産処分など、その後の手続まで十分に理解し備えることが肝要である。
法人事業者破産は、単純な申請だけで終わるものではなく、複雑な書類準備や補正命令への対応など、体系的に準備してこそ、法人事業者の立場から円滑に破産手続を進めることができる。
詳しい事項は、当事務所の法人再生破産専門弁護士との相談を通じて確認することが望ましい。
大綸法律事務所は、信頼に基づく法律サービスを提供し、法人破産、法人再生など倒産手続全般の実務を支援している。

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