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企業再生を申し立てると、どのような措置がとられるのだろうか。
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こんにちは。最近、当社の資金事情が急激に悪化し、企業再生の申立てを検討している。 申立てをすれば直ちに法院が介入すると聞いたが、実際にどのような措置がとられ、経営や資産の処分に制限が生じるのかを、あらかじめ知って対応したい。 教えていただけるとありがたい。
企業再生申立て
関連相談への回答
著者: チョン・チャンウ
企業再生の申立てが受理されると、法院はまず再生手続の進行に必要な費用の予納を命じ、代表者に対する審問を実施して、申立ての経緯と企業の財務状態を確認する。
その後、再生手続の開始決定までの間、債務者の放漫な経営や財産の逃避・隠匿を防止するため保全処分が下されることになり、これにより弁済行為の禁止、一定金額以上の財産処分の禁止、新規借入の禁止、役職員の採用制限などが併せて命じられる。
あわせて、債務者の財産に対する個別の強制執行は中止され、又はすべての再生債権者と再生担保権者を対象に将来の強制執行を禁止する包括的禁止命令が下されることがある。
一方、企業再生の申立ては原則として再生手続の開始決定前までのみ自由に取り下げることができ、保全処分や中止命令、包括的禁止命令が下された後には必ず法院の許可を得なければならない。
企業再生の申立てに関して複合的な困難を抱えている場合には、初期の段階から法人再生専門弁護士の助力を受けて戦略的に対応することが望ましい。

企業再生破産弁護士
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