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労働契約書の検討を行うにはどうすればよいのだろうか。
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事業規模が大きくなるにつれ、従業員を新たに採用することが増えた。これまでは既存の様式をそのまま使ったり、口頭でのみ説明して済ませた場合もあったが、労働契約書を作成しなかったり、重要な事項が抜けると問題になり得るという話を聞いた。事業者の立場から、労働契約書の検討はどのように進めるのが正しいのか、弁護士に検討を受けるとどのような点を確認してくれるのかが気になっている。
労働契約書検討
関連相談への回答
著者: キム・グクイル
こんにちは。大綸法律事務所の企業専門弁護士である。
労働契約書とは、労働者と使用者が賃金、労働時間、休日など労働条件を定め、書面で締結する契約文書をいう。
労働契約書の検討は、今後の労働紛争を予防するための核心的な事前措置であり、事業規模が大きくなるほど労働契約書の重要性は一層高まる。
勤労基準法上、労働契約書は必ず書面で作成されなければならず、賃金、労働時間、休憩時間、休日、年次有給休暇など法で定められた必須の記載事項が漏れなく含まれなければならない。
このうち一部でも欠けていたり、曖昧に作成された場合、賃金の未払いや超過勤務の紛争、不当な労働条件の主張につながることがある。
特に労働契約書の未作成は、紛争が発生した際に使用者にとって不利な証拠として作用し得るうえ、刑事処罰が科される。
企業専門弁護士による労働契約書の検討は、まず現在使用中の契約書が勤労基準法など関連法令に違反している部分がないかを点検することから始まる。
特に、固定給と各種手当の区分、時間外・深夜・休日労働に対する取扱いの方式、試用期間の設定の適法性は、紛争が最も多く発生する部分であるため、重点的に検討する。
また、業種や勤務形態に合わない形で作成された条項がないか、実際の勤務実態と契約内容が一致しない部分がないかも併せて確認する。
契約内容と実態が異なる場合、契約書がかえって使用者にとって不利な証拠として作用し得るためである。
労働契約書の検討を通じて、必要な場合には、事業場に合った契約書の修正・補完の方向を提示し、今後の人事・労務管理の際に同じ問題が繰り返されないよう基準を整理する。
これは、紛争が発生した後に対応するよりもはるかに効率的な方法である。
従業員数が増えているのであれば、今の時点で労働契約書の検討を通じて法的リスクを点検してみることを勧める。
大綸法律事務所の企業専門弁護士は、労務士など関連する法律専門家と協業し、事業場の規模と運営方式に合わせた労働契約書や就業規則などに対する検討と助言を行い、不要な紛争を事前に予防できるよう助力している。

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