Q
金融詐欺被害を受けたようですが、私は法的に保護されていますか?
閲覧数2,021
最近インターネットで投資関連情報を見て連絡を受けましたが、収益が出ると口座にお金を送ってほしいと言いました。最初は少額だと疑わなかったのに…以後連絡が切れてお金も返せませんでした……。 このような場合も金融詐欺被害に該当しますか?すでに送金したお金は返しにくいのか、今でもどんな措置をすべきか疑問に思います。
金融詐欺被害
関連相談への回答
お問い合わせいただいた状況は、典型的な金融詐欺被害の種類に該当する可能性が高く、単純な投資失敗とは区別してみる必要があります。
金融詐欺被害とは、虚偽情報や欺瞞行為を通じて金銭を偏取された場合をいい、投資名目の送金であっても、相手方が当初から収益支給の意思や能力がなかった場合、詐欺罪成立が問題になることがあります。
特にオンラインメッセンジャー、SNS、電話などを通じてアクセスして投資金を要求する方法は最近、金融詐欺被害事例で非常に頻繁に現れています。
すでにお金を送金しても、すぐにあきらめる必要はありません。金融詐欺の被害が疑われる場合優先取引履歴、文字・メッセンジャー会話内容、相手口座情報などを最大限確保することが重要です。
その後、捜査機関に詐欺の疑いで申告すると、口座支給停止措置や資金追跡が進行され、事案によって民事上損害賠償請求も検討することができます。
ただし、金融詐欺被害は、対応時点が遅れるほど資金回収が難しくなるという特徴があります。
早期対応においてどのような証拠を確保し、刑事手続きと民事手続きをどのように並行するかによって、結果が大きく異なる可能性があります。
そのため、すでに送金が行われた状況であったり、相手方と連絡が切れた状態であれば、法務法人大輪専門弁護士とともに金融詐欺被害対応を依頼し、初期証拠の確保から金融詐欺刑事告訴、民事手続きまで一度に検討されることが安全です。

金融·保険弁護士
法律相談のご予約
すべての相談は専門の弁護士が事件を検討した後、
専門的に進行するため、予約制で実施されます。
できるだけ早く相談の予約をお勧めし、
予約時間を守るようお願い申し上げます。
満足のいく相談を提供できるよう最善を尽くします。
電話
相談 1800-7905
年中無休24時間
相談を受け付けています

カカオトーク
相談
カカオトークチャンネル
Daeryun Law LLC 弁護士

オンライン
相談
お客様に合わせた
法律サービスをご提供します。








