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不同意性交等致傷の容疑が適用されれば、必ず実刑となるのだろうか。
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不同意性交等致傷は刑量が重いという話を多く聞いてきたため、実刑を避けるのが難しいのではないかと心配が大きい。事件当時、相手方が負傷した点は認めるが、故意に傷害を負わせたわけではなく、状況が誇張された部分もあると考えている。不同意性交等致傷の容疑が適用されれば、本当に必ず実刑が宣告されるのか、執行猶予や減刑の可能性は全くないのかを知りたい。
不同意性交等致傷
不同意性交等致傷罪
関連相談への回答
著者: コ・ビョンジュン
こんにちは。大綸法律事務所の性犯罪専門弁護士である。
不同意性交等致傷の容疑が適用されたからといって、必ず実刑が宣告されるわけではない。
ただし、不同意性交等致傷は通常の不同意性交等よりも処罰の水準が高く、裁判所が厳格に判断する犯罪である点は明らかである。
刑法第301条により、不同意性交等または不同意性交等(口腔・肛門性交等)の過程で人を傷害したり傷害に至らせたりしたときには、無期または5年以上の懲役刑に処すると規定されている。
しかし、実際の裁判では、傷害の程度と発生の経緯、傷害に対する故意性、事件後の態度などを総合的に検討して刑量を定める。
不同意性交等致傷における核心的な争点は、傷害が重大な水準であるか、そしてこれを予想または意図したか否かである。
犯行の過程で偶発的に発生した軽微な傷害であれば、量刑において斟酌される余地がある。
医療記録上、治療期間が短いか一時的な損傷にとどまった場合であれば、これを根拠に争うことができる。
また、被害者との示談の有無も重要である。
不同意性交等致傷は反意思不罰罪ではないが、被害者の処罰不願の意思と示談の内容は、実際の判決において減刑の要素として考慮される場合が少なくない。
ここに初犯であるか否か、反省の態度、再犯の可能性なども併せて判断される。
このような量刑の要素を活用し、実務上、容疑が認められても事案によっては執行猶予が宣告された事例も存在する。
ただし、これは捜査の初期から傷害の性格と事件の経緯を明確に整理し、不利な供述を避けたときに可能となり得る結果である。
不同意性交等致傷の容疑で取調べを控えているのであれば、性犯罪専門弁護士とともに事案に応じた対応戦略をまず点検してみることを勧める。

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