Q
強姦致傷容疑が適用されれば無条件実態ですか?
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強姦歯相は、刑量が重いという話をたくさん聞いて実形を避けにくいのではないかと心配が大きいです。事件当時、相手が怪我をしたことは認められますが、故意に傷害を負ったわけではなく、状況が誇張された部分もあると思います。強姦致傷容疑が適用されれば本当に無条件実刑が宣告されるのか、執行猶予や減刑の可能性は全くないか知りたいです。
レイプチー賞、レイプ致命罪
関連相談への回答
こんにちは。法務法人大輪の性犯罪専門弁護士です。
強姦致傷容疑が適用されたからといって、必ずしも実刑が宣告されるわけではありません。
ただし、強姦致傷は一般強姦より処罰水位が高く、裁判所が厳しく判断する犯罪であることは明らかです。
刑法第301条によれば、強姦又は準強姦により、人に傷害を与え、又は傷害を与えた場合は、無期又は5年以上の懲役に処される。
しかし、実際の裁判では傷害の程度と発生経緯, 傷害に対する故意性, 事件後の態度などを総合的に見て型を決めます。
レイプ致傷の重要な問題は、傷害が重大なレベルであるかどうか、およびそれを予想または意図したかどうかです。
犯行過程で偶発的に発生した軽微な傷害なら、量型において参作される余地があります。
医療記録上、治療期間が短い、または一時的な損傷に終わった場合は、これに基づいて対処することができます。
また、被害者との合意の有無も重要です。
強姦治傷は反医師不罰罪ではありませんが、被害者の処罰不院の意思と合意内容は、実際の判決において減刑要素と考えられる場合が少なくありません。
ここに初犯の有無、反省の態度、再犯の可能性なども一緒に判断されます。
このような量形要素を活用して実務上の疑いが認められても、事案によって執行猶予が宣告された事例も存在します。
ただしこれは捜査初期から傷害の性格と事件経緯を明確に整理し、不利な陳述を避けたときに可能な結果です。
強姦致傷容疑で調査を控えている場合は、性犯罪専門弁護士とともに事件に合った対応戦略を先に点検してみることをお勧めします。

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