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医療紛争訴訟は、どのような場合に進めることができるのか。
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こんにちは。医療紛争訴訟に関する質問を残す。 私の父が今回手術を受けることになったが、副作用などはないと確かに案内を受けた。 しかし、手術をしてまもなく副作用が生じた。正直それほど大きな副作用ではないが、いずれにせよ案内を受けていなかったので、こちらとしては非常に戸惑っている。 医療紛争訴訟は、どのような場合に進めることができるのか。私たちのような場合にも訴訟を進めることができるのか。
医療紛争訴訟
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著者: キム・グクイル
医療紛争訴訟は、医療従事者の過失や説明義務違反によって患者に損害が生じた場合に進めることができる。
すなわち、医療従事者が手術や治療の過程で通常求められる注意義務を尽くさなかった場合や、手術前に副作用・後遺症など重要な事項を十分に説明せず、患者の自己決定権が侵害された場合には、損害賠償責任が問題となり得る。
特に、手術後に生じた副作用が事前に案内されていなかった内容である場合、その副作用の発生可能性を説明すべきであったか、説明が欠けていなければ患者の選択にどのような影響を及ぼしたかが、核心的な争点となる。
したがって、質問者の事例のように「副作用はない」との案内を受けて手術を行ったにもかかわらず、その後に副作用が生じた場合には、説明義務違反の有無を中心に医療紛争訴訟を検討することができる。
また、手術の過程で予想される副作用や後遺症を説明せず、または書面による同意を得なかった場合、医療法第92条により、医師は300万ウォン以下の過料を科されることがある。
ただし、実際の訴訟の可能性は、医療従事者の過失、損害の発生、因果関係が立証されるかどうかによって判断される。
医療紛争訴訟に関する詳しい事項については、医療事件に詳しい弁護士との相談を通じて確認することが望ましい。

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