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学校暴力処罰、どのような基準で判断しますか?
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こんにちは。子供がしばらく前に友達と戦ったのですが、相手の子側で私たちの子供を学校暴力で報告していました。 私たちの子供は同じように戦ったが、申告されたと悔しがる立場なので、私たちも同じように学校暴力で申告した状態です。 もし学校暴力処罰の基準が別にあるのでしょうか?どんな基準で処罰されるのか気になります。
学校暴力罰、学校暴力加害者、学校暴力双方
関連相談への回答
学校暴力処罰についてお問い合わせいただきましたね。質問者様の事例のような学校暴力双方事件では、両生徒が被害者であり加害者になります。
学校暴力が発生した場合、該当教育支援庁にある学校暴力対策審議委員会で事件を審議し、加害学生に対する措置を取ることになります。
これらの措置は、問題ごとに合計したスコアによって異なります。スコアが高くなるほど重い罰を受け取ります。
学校暴力罰基準は学校暴力の深刻さ、持続性、故意性、加害学生の反省度、和解度5つの基準を置いて判断することになります。
しかし、加害学生の先導可能性または被害学生の障害の有無など軽減や加重要素も存在しているので注意して対応してください。
そして、学暴位や警察調査はすべて対面で行われています。
このような対面調査は子供たちに大きな心的負担を与えることができ、萎縮した状態で調査を受けると不利な陳述をすることもできるので、あらかじめ処罰を防御する戦略を立てて対応することが重要です。
ただし、事件の経緯によって処罰が変わることがありますので、詳細な相談を通じて学校暴力弁護士の助力を受けていただくことをおすすめいたします。

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