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法律FAQ

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Q

暴行合意書を作成する際に注意することはありますか?

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酒場の争いの中でシランが起き、結局相手が私を警察に暴行罪で告訴しました。 幸い被害者と連絡があって暴行合意書を作成することにしましたが、初めてやってみる事なので、どのように作成するのかわかりません。 暴行合意書に必ず入るべき内容と注意点を教えてください。

暴行合意書

A

関連相談への回答

暴行合意書は単なる文書ではなく、捜査機関や裁判所が合意の事実を判断する核心証拠資料となります。

間違って書かれた場合、合意の効力が否定されたり、むしろ紛争が拡大することもあるため、正確な内容構成と形式が重要です。
 

暴行合意書には、次の内容が含まれなければなりません。
 

1. 加害者及び被害者の人的事項(氏名、生年月日、住所)

2. 合意金額及び支払日

3. 暴行事件の簡単な経緯

4. 被害者の「処罰を望まない」という意思表示

5. 両側の自筆署名又は押印、印鑑証明書添付


特に重要なのは、「処罰不援意思」を明確に記載することです。

これは、単純暴行の場合、刑事処罰自体を避けることができる公訴権のない事由になるためです。

もうひとつ留意する点は、合意金支給時期と方式を明確に約定しておくことです。 「合意書作成日に合意金全額支給完了」または「00日まで支給予定」などで表示することをお勧めします。

暴行合意書は当事者間でのみ作成する場合もありますが、刑事専門弁護士を通じて作成したり公証まで進めば、今後の法的紛争を防ぐのに役立ちます。

よく書かれた暴行協定を作成するだけで刑罰のレベルが変わる可能性があり、特別暴行や共同暴行の場合でも、不起訴または減軽の可能性が高まる可能性があります。

早いうちに刑事専門弁護士の助言を受けて進行することをお勧めします。

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