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法律FAQ

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Q

恐喝脅迫罪処罰、実際にどのような状況で問題になりますか?

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戦いの途中、相手に「申告する」、「全部吹いてしまう」、「やめておかない」という言葉で言ったが、相手が脅迫罪で告訴するそうです。 実際の暴力を使わなくても恐喝脅迫罪処罰は可能ですか?恐喝脅迫罪処罰について教えてください。

恐喝脅迫罪処罰

A

関連相談への回答

恐喝脅迫罪処罰は必ずしも物理的行動がなければ成立するのではなく、相手が現実的な恐怖心や圧迫を感じることができる言行があったかが核心判断基準です。

 

まず脅迫罪は人に害を及ぼすような話をして恐怖心を誘発すれば成立し、暴行や物理的行動が必ずなければならないわけではありません。

 

例えば、「殺してしまう」、「社会に出せない」など、具体的な脅威が込められた言葉は脅迫罪と認められることがあります。

 

特に反復したり、相手が実際に恐れを感じた場合、罰の可能性は高くなります。

 

一方、恐喝は、脅迫や威力を通じて財産上の利益を得たり、相手に義務のない仕事をさせた場合をいいます。

 

実際にお金をもらったことがなくても、「お金をあげないとあなたの会社に知らせる」、「届け出て人生を台無しにする」というように金品を要求したら、恐慌脅迫罪処罰の対象になることがあります。

 

ただし、感情的に出てきた言葉や一時的な言争で処罰まで続くわけではなく、馬の文脈、繰り返し性、相手の反応などが総合的に考慮されます。

問題は、カカオトークメッセージや録音などの証拠が存在する場合、捜査機関がより厳格に判断できることです。

 

結論として、単純な争いであっても、相手が脅威を感じたと主張し、実際の状況が裏付けられている場合、脅迫罪または恐喝罪が適用される可能性があります。

 

恐喝脅迫罪処罰は懲役刑まで可能な事案なので、無理に加害者に追い込まれたり、疑いが懸念される場合には、初期陳述から慎重に対応することが重要です。

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