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法律FAQ

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Q

恐喝脅迫罪の処罰は、実際にどのような状況で問題となるのか。

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喧嘩の最中に相手へ「通報する」「すべて話してしまう」「ただでは済まさない」といった形で言ったところ、相手が脅迫罪で告訴すると言っている。 実際に暴力を用いなくても恐喝脅迫罪の処罰は可能なのか。恐喝脅迫罪の処罰について知りたい。

恐喝脅迫罪処罰

A

関連相談への回答

恐喝脅迫罪の処罰は、必ずしも物理的な行動があって初めて成立するものではなく、相手が現実的な恐怖心や圧迫を感じうる言動があったかどうかが核心的な判断基準となる。

まず脅迫罪は、人に害を加えるような言葉を述べて恐怖心を生じさせれば成立し、暴行や物理的な行動が必ずしも必要なわけではない。

例えば「殺してやる」「社会に出られないようにしてやる」など、具体的な脅威を含む言葉は脅迫罪と認められることがある。

特に反復された場合や、相手が実際に恐怖を感じた場合は、処罰の可能性が高まる。

一方、恐喝罪は、脅迫や威力を用いて財産上の利益を得たり、相手に義務のないことを行わせたりした場合をいう。

実際に金銭を受け取っていなくても、「金を出さなければあなたの会社に知らせる」「通報して人生を台無しにしてやる」といった形で金品を要求した場合は、恐喝脅迫罪の処罰の対象となることがある。

ただし、感情的に出た言葉や一時的な口論が処罰にまで至るわけではなく、言葉の文脈、反復性、相手の反応などが総合的に考慮される。

問題は、カカオトークのメッセージや録音などの証拠が存在する場合、捜査機関がより厳格に判断しうるという点である。

単純な口論であっても、相手が脅威を感じたと主張し、実際の状況がそれを裏付ける場合は、脅迫罪や恐喝罪が適用されることがある。

恐喝脅迫罪の処罰は懲役刑に至りうる事案であるため、不当に加害者とされた場合や、嫌疑が懸念される場合には、初期の供述から慎重に対応することが重要である。

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