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源泉税の申告方法と手続、納税地、提出期限等について具体的に案内を受けたい。
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こんにちは。私は個人事業を営んでおり、最近、外部の役務を提供したフリーランスに代金を支払わなければならない状況にある。フリーランスが事業者登録証を持たない個人であるため、源泉税を私が代わりに申告しなければならないと聞いた。しかし、正確にいつ、どのような方法で源泉税を申告・納付すべきか、地方所得税まで含めて処理すべきなのか混乱している。源泉税の申告方法と手続、納税地、提出期限等について具体的に案内を受けたい。
源泉税申告方法
関連相談への回答
著者: チョン・チャンウ
お尋ねの事案は、個人事業者が事業者登録証を持たないフリーランス(個人)に人的役務の対価を支払う場合に該当し、典型的に源泉徴収義務が生じる事例である。
まず、支払を受けるフリーランスが事業者登録をしていない個人であれば、役務の対価は一般に「所得税法」上の事業所得または雑所得に該当し得る。
この場合、支払者である個人事業者は源泉徴収義務者となるため、代金を支払う際に所得税をあらかじめ控除したうえで、これを国に申告・納付しなければならない。
源泉徴収の時期は実際の支払日が基準となり、支払時点を特定の期間まで遅らせた場合には源泉徴収時期の特例が適用され得る。
源泉徴収した所得税は、支払日の属する月の翌月10日までに管轄税務署に申告・納付しなければならない。
ただし、一定の要件を満たして半期別納付の承認を受けた場合には、半期の最終月の翌月10日までの申告・納付が可能である。
なお、源泉徴収時期の特例が適用された場合、当該支払明細書は、所得金額の課税年度終了日の属する翌年3月10日までに提出しなければならない。
納税地は事業場の所在地を基準とし、地方所得税は、勤労所得および退職所得については勤務地の管轄、その他の所得については支払地の管轄の地方自治団体に申告・納付する。
源泉徴収義務者が所得税を源泉徴収した場合、地方所得税も併せて特別徴収しなければならない。
地方所得税は源泉徴収した所得税の10%であり、所得税と同時に申告・納付する。
地方所得税の納税地は次のとおりである。
- 勤労所得・退職所得:勤務地の管轄の地方自治団体
- 雑所得・人的役務所得等:所得の支払地を管轄する地方自治団体
ソウルの場合はソウル市のイータックスを通じて、その他の地域はウィータックスを通じて申告・納付することになる。
申告の際には源泉徴収税額計算書と支払明細書を必ず添付しなければならず、所得の種類と支払金額に応じて源泉税率が異なり得るため、具体的な金額の算定や申告書の作成といった源泉税の申告方法については租税専門弁護士の検討を受けることが安全である。
これにより、誤った申告による加算税や不利益を予防することができる。
源泉税の申告方法や提出期限、納税地等の手続を正確に理解して準備すれば、事業者がフリーランスに支払う金額の処理過程で生じ得る税務リスクを最小化することができる。

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