Q
海外の取引先と紛争が生じたのですが、国際司法上、韓国の裁判所に訴訟を提起できますか?
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当社は最近、海外取引先と物品代金および契約解除の問題で紛争が発生しました。相手会社は海外に本社を置いていますが、韓国にも営業活動をしていることがわかっています。相手方は自国裁判所で訴訟をしようと主張していますが、私たちの立場では国内で訴訟を進めたいと思います。このような場合、大韓民国裁判所に牛を提起できるか、国際司法上国際裁判管轄はどうなるのか気になります。
国際司法
関連相談への回答
国際司法によると、大韓民国裁判所は、当事者または紛争事案が韓国と「実質的関連性」がある場合、国際裁判管轄を持つことができます。
ここで実質的関連性は当事者の住所や本店・主な事務所所在地、契約の締結及び履行場所、紛争発生経緯と内容等を総合的に考慮して判断します。
もし国内に本店を置いた法人であり、契約の履行や代金支給、物品引渡しなどが大韓民国と密接に連結されていれば、当社裁判所の管轄が認められる可能性が十分にあります。
また、相手方が国内に事務所や営業所を置いていたり、大韓民国に向けて継続的・組織的に営業活動を行ってきた場合、その営業活動に関する紛争については事務所所在地または営業活動に基づいて特別管轄が認められる場合があります。
さらに物品代金など財産権に関する訴訟の場合、請求の目的となる財産が大韓民国にあるか、相手方が国内に差し押さえ可能な財産を保有している場合、これを根拠に国際裁判管轄が認められる余地もあります。
ただし、紛争が国内とほとんど関係がない場合、または財産の価値が極めて少ない場合には制限されることがあります。
結局、国際司法上、国際裁判管轄は契約内容、管轄合意の有無、相手方の国内活動範囲、財産所在地などを総合的に分析して判断しなければならないため、提起前の具体的事実関係に対する綿密な検討が必要です。

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