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関税専門弁護士様、関税評価事前審査を申請するにはどうすればいいですか?
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関税専門弁護士様、当社は海外から部品を輸入していますが、取引構造と費用負担のため課税価格の算定が明確ではなく関税申告前に確認が必要です。特にサプライヤーが特殊関係者であり、事前審査申請時にどのような書類を準備すべきか疑問に思います。
関税専門弁護士
関連相談への回答
こんにちは。 法務法人(有限) 大輪の関税専門弁護士です。
関税評価事前審査は、輸入物品の課税価格の決定に関して疑問がある場合、申告前に関税庁長(関税評価分類院長)に事前審査を要請できる制度です。
特に、供給者が特殊関係者である場合、取引価格が正常価格と異なる可能性があり、これを事前に確認される特殊関係事前審査(ACVA)手続きを活用します。
一般事前審査とは異なり、提出書類がより詳細で取引当事者の組織、財務、契約、価格算出根拠などを体系的に準備しなければなりません。
特殊関係事前審査申請時の主な提出書類は次のとおりです。
1. 取引当事者の事業沿革、 事業内容、 組織及び出資関係に関する説明資料
2.最近3年間の財務諸表、通常価格算出届出書
3. 物品輸入取引に関する契約書及び付随書類
4. 輸入物品価格の算出方法を具体的に説明する資料
5. 国税庁 APA 承認関連書類(該当時)
会計法人が作成した移転価格報告書がある場合、報告書(算出根拠資料及び資産、貿易の価格に影響を及ぼす要素に関する分析資料を含む)
7. 特殊関係が取引価格に影響を与えなかったことを確認する資料
8.最近3年間の輸入品目別売上高、売上原価
9.その他課税価格決定方法の確認に必要な書類
審査結果は課税価格決定に対する返信の形で提供され、手続きが複雑で提出書類が膨大であるため、初期段階から関税専門弁護士とともに戦略を策定することが安全です。
これにより、提出書類を体系的に準備し、審査過程で不要な誤解や紛争を防止し、今後の関税申告時のリスクを最小限に抑えることができます。

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