Q
負債の多い法人も解散できますか?法人解散登記可能かどうかお願いします。
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数年前に設立した法人を運営していますが、最近事業がうまくいかず、事実上営業を中断した状態です。会社に残っている資産より負債が多い状況なので、正常な運営が難しく、法人を整理する方案を悩んでいます。法人解散登記をするには債務をすべて整理しなければならないのか、それとも負債が残っていても解散手続きを進めることができるのか気になります。
法人解散登記
関連相談への回答
著者: イ・ガンイル
法人解散登記は、会社がもはや事業を継続しないと決定したときに法的に会社の存続を終了させるために進める手続きです。
多くの方が負債が残っていれば解散自体が不可能だと思いますが、原則として債務が存在しても法人解散登記を進めることは可能です。
ただし重要な点は解散登記自体が会社のすべての債務を消滅させる手続きではないことです。
解散登記は、会社が営業を終了して清算段階に入ったことを公示する手続きであり、その後は清算手続きを通じて会社の債権と債務を整理することになります。
一般的に法人が自発的に事業を整理する場合には株主総会で解散決議をした後、法人解散登記とともに清算人選任登記を進行することになります。
その後、清算人は会社の資産を処分し、債権を回収して債務を弁済する手続きを行うようになります。
会社の債務が資産よりも多い場合は、清算の過程ですべての債務を弁済することは困難です。
このときは、単純解散・清算手続きだけで解決しにくく、裁判所の破産手続きを検討しなければなりません。
つまり負債規模と会社の財産状態に応じて一般清算が可能か、法人破産手続きが必要か判断が必要します。
また代表取締役が個人保証を提供した債務がある場合には、法人解散登記以降も代表個人に責任が残ることがあるため、この部分も一緒に点検する必要があります。
金融機関の融資や主要契約で代表取締役が連帯保証をした事例は、実務において非常に一般的に発生します。
したがって、負債のある状態で法人を整理する場合は、登記手続きのみを検討するのではなく、会社の資産・負債構造、保証関係、債権者状況などを総合的に検討した上で、適切な整理方法を決定することが重要します。
法人解散登記は会社整理の開始段階に過ぎず、その後清算手続きと債務整理過程まで続く手続きです。
初期段階で正確な構造を特定しないと、予期しない責任や法的紛争が発生する可能性があります。
法務法人大輪は、法人解散登記と清算手続き、債務構造分析、法人破産検討など企業整理過程全般に対する法律諮問を提供しています。
負債のある法人を整理しなければならない状況であれば、現在会社の財務構造を基準に適切な法人解散登記手続きを事前に検討してみることをお勧めします。
大韓民国9位のローファーム大輪(25年国税庁付加価値税申告基準)は蓄積された経験で事件に助力します。

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