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建設譲渡譲受手続きはどのように行われますか?
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事業構造変更のため建設譲渡量を検討しています。契約を締結すればよいのか、それとも行政機関の申告や協会の手続きまで必要なのか気になります。実際に建設譲渡譲受手続きがどのような段階で進行するのか知りたいです。
建設譲渡量
関連相談への回答
建設譲渡譲受は契約締結だけで完了するのではなく、公告、協会手続き、行政機関の申告まで進めば効力が認められます。
建設産業基本法に基づき建設譲渡の譲受を進めるには、次のような手続きを経なければなりません。
1. 建設業譲渡決議及び契約締結
譲渡法人は株主総会決議を通じて建設業譲渡を議決し、譲渡者と譲受者間の建設業譲渡契約書を作成します。
2. 譲渡事実公告
事業譲渡の事実を日刊紙に公告したり、大韓専門建設協会ホームページに30日以上公示し、債権者など利害関係人に知らせます。
3. 工事及び控除組合関連の確認
共済組合組合員の場合、共済組合意見書を受けなければならず、施工中の工事があれば発注者の同意を得て権利・義務承継を進めるべきです。
4. 建設業譲渡譲受申告
準備手続きが完了すると、管轄自治体に建設譲渡譲受申告を行い、大韓専門建設協会に譲渡事実を通知します。
5. 協会関連手続きの進行
譲受人は、施工能力評価の申請及び経営状態評価の申請など、建設業運営のための協会手続きを進めることになります。
また、譲渡者と譲受者の両方が、資本金、技術者、保証可能金額、事務所などの建設業登録基準を満たさなければならず、手続きの進行中に要件が満たされないと申告が返還されることがあります。
法務法人大輪企業法務グループは、建設譲渡譲受過程から契約構造検討、公告手続き、協会及び行政機関申告まで全過程を総合的に検討し、建設業譲渡譲水が法令に合わせて進行できるよう支援します。
また企業法務弁護士、会計士、税務士などの法律専門家がコラボレーションし、建設業登録基準を満たすかどうかと権利・義務承継問題を共に検討し、法的リスク管理に助力しています。

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