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特殊詐欺の現金回収役として関与してしまったが、必ず弁護士を選任しなければならないのか...特殊詐欺弁護士選任費用はどれくらいかかるのか..?
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最近お金があまりになくて悩み相談をしたのだが.. 友人がアルバイトでもしてみたらと言ってバイトの働き口を紹介してくれた。ところが働いているうちに何か様子がおかしくて辞めたのだが.. 後で分かったのだが特殊詐欺に関連するお金を伝達する役割だったと警察から連絡が来てㅠㅠ 弁護士の助けを受けるべきなのか悩んでいる。そして特殊詐欺弁護士選任費用がどの程度なのか見当もつかないのだが.. どれくらいかかるのか?
特殊詐欺弁護士選任費用
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著者: パク・ドンイル
特殊詐欺弁護士選任費用は、事件の類型、加担の程度、捜査段階、証拠状況などによって異なるため、一律に金額を断定することは難しい。
ただし、通常は事件の難易度と対応範囲に応じて数百万ウォン台で形成される場合が多く、共犯の有無や被害金の規模、組織的犯行か否かなどによって費用の差が生じ得る。
特殊詐欺事件は、単純な加担であっても詐欺罪で処罰され得るものであり、現金回収役、伝達役などの役割を担った場合にも刑事責任が認められる事例が多い。
詐欺の嫌疑が適用される場合、20年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金に処せられ得る。
また、特殊詐欺の現金回収役の場合、電気通信金融詐欺被害防止及び被害金還付に関する特別法違反にも該当し得る。
この場合、1年以上の有期懲役または犯罪収益の3倍以上5倍以下に相当する罰金に処せられ得るため、詐欺よりも強力な処罰が可能である点を認識しなければならない。
この際、犯行に加担しているのではないかと疑うなど、未必の故意が認められるだけでも処罰対象となり得るため、注意が必要である。
捜査機関は、通帳取引明細、CCTV、通話記録、メッセージ内容などを通じて犯行の認識の有無や加担の程度を判断することになり、初期の供述内容がその後の処罰の程度に大きな影響を及ぼし得る。
特に特殊詐欺事件では、次のような争点が核心となる。
1. 犯行の構造を認識していたか否か
2. 実際に取得した利益があるか否か
3. 加担の回数及び期間
4. 特殊詐欺被害者の被害回復の有無
多くの方が弁護士なしでも対応が可能かを悩むが、特殊詐欺事件は証拠と供述の整合性を合わせる過程が非常に重要である。
捜査初期の段階でどのような趣旨で供述をするかによって、「単純な加担」とみるか「共同正犯」とみるかが変わり得るため、初期に対応方針を設定することが重要である。
特殊詐欺事件の場合、取調べの過程で不利な供述が一度形成されると、その後これを覆すことは容易でなく、共犯の供述や捜査資料と衝突する場合には信憑性の問題が生じ得る。
したがって、初期段階から供述戦略、証拠の整理、被害回復の有無などを総合的に検討することが必要である。
結局のところ、特殊詐欺弁護士選任費用は事件ごとに異なって算定されるが、費用のみを基準に判断するよりも、事件の処罰可能性と対応の必要性を併せて考慮しなければならない。
大綸法律事務所は、特殊詐欺事件を含む詐欺、電子金融取引法違反などの事件について、多数の対応経験を基に、事件初期から取調べ対応、証拠の整理、量刑戦略まで総合的な法律の助力を提供している。
当事務所の法律相談を通じて、現在の状況に合った対応方針を検討されたい。

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