Q
逮捕状が棄却される事由について知りたい。
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最近、刑事事件に関連して捜査機関から連絡を受け、取調べを控えている状況である。 ところが、数日前に逮捕状に関する話を聞くことになり、大いに不安を感じている。 裁判所が逮捕状を棄却する場合には、どのような事由が重要な基準となるのか知りたい。
逮捕状の棄却
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著者: パク・ドンイル
逮捕状の棄却とは、被疑者に対する逮捕の必要性が十分に疎明されていないと判断される場合、すなわち逃走や証拠隠滅のおそれが低いとみて、裁判所が令状の発付を許可しない決定である。
被疑者が捜査機関の出頭要求に誠実に応じる意思を示している場合や、実際に取調べの日程に協力している場合には、逃走のおそれが認められにくい。
また、正当な召喚の通知があったにもかかわらず応じなかったという事情が明確に立証されない場合や、捜査機関が十分な召喚の手続を経ないまま直ちに逮捕の必要性を主張する場合にも、逮捕状は棄却されることがある。
このように逮捕状が棄却されると、被疑者は原則として在宅(不拘束)の状態で捜査を受けることになり、捜査機関は追加の召喚を通じて捜査を継続し、または補強捜査の後に令状を再請求する方法で対応することになる。
ただし、逮捕状の棄却の決定そのものは検察官の抗告の対象ではないため、その後の捜査段階での対応が実務上より重要となる。
したがって、逮捕状の発付の可否は形式的な判断ではなく、被疑者の出頭態度や捜査の進行経過など具体的な事情を総合して決定されるため、初期の段階から慎重に対応の方向を定めることが求められる。
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