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法律FAQ

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Q

いじめ(学校暴力)措置について、被害生徒と加害生徒を分離できるのだろうか。

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こんにちは。うちの子が1年近くいじめ(学校暴力)を受けていた。 母親でありながら子どもがつらい思いをしていたことに気づけなかったのが、とても申し訳ない。 今日、子どもの担任の先生に伝えて通報はした。 もし通報すれば、被害生徒と加害生徒を分離しておけるのだろうか。 通報した後、加害者に対するいじめ(学校暴力)措置はどうなるのだろうか。

いじめ(学校暴力)措置

加害者分離

いじめ分離措置

A

関連相談への回答

いじめ(学校暴力)措置についてお問い合わせいただいた。まず、被害生徒と加害生徒の分離について案内する。

学校長がいじめ(学校暴力)を認知した場合、特別な事情がなければ遅滞なく被害生徒と加害生徒を分離しなければならない。

被害生徒に分離の意思を確認した場合、24時間以内に分離方法を決定し、加害生徒と分離できる。

しかし、このような分離は最大7日間行われるため、加害生徒の緊急措置を要請すれば、学暴委(学校暴力対策審議委員会)の審議・議決の前であっても加害生徒と分離され得る。

学暴委の審議を経た場合、加害者だけでなく被害者もいじめ(学校暴力)措置を受けられる。

被害生徒の保護のために必要と認められる場合には、心理相談、治療のための療養、学級の交替などの保護措置が行われている。

また、加害者には書面による謝罪、接近・報復行為の禁止、校内外の奉仕、特別教育の履修、出席停止、学級の交替、転校、退学など、事案に応じて異なる措置が科され得る。

学暴委を控えているのであれば、子どもが被害の事実を一貫して供述し、被害の事実を立証できる証拠と資料を収集することが望ましい。

これをもとに、学暴委で発言できる供述をあらかじめ準備しておかれたい。

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