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学校暴力措置、被害生徒と加害生徒を分離できますか?
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こんにちは。私たちの子供が1年近く学校暴力を受けていました。 お母さんなのに子供が大変なことを知らなかったのがすみません。 今日、子供担任先生に申し上げて申告はしました。 もし報告すれば被害生徒と加害生徒を分けておくことができますか? 申告した後、加害者に対する学校暴力措置はどうなるのでしょうか?
学校暴力対策、加害者分離、学爆分離措置
関連相談への回答
学校暴力対策についてお問い合わせいただきましたね。まず、被害学生と加害学生の分離についてご案内いたします。
学校長が学校暴力を認識した場合、特別な事情がない場合遅滞なく被害学生と加害学生を分離しなければなりません。
被害者に分離意思を確認したら、24時間以内に分離方法を決定して加入学生と分離することができます。
ただし、この分離は最大7日間行われるため加害学生緊急措置を要請すれば、学暴位審議の議決前でも加害学生と分離することができます。
学暴位審議を経た場合、加害者だけでなく被害者も学校暴力の措置を受けることができます。
被害者の保護のために必要と認められる場合は、心理相談、治療のための療養、クラス等の保護措置が行われています。
また、加害者には書面謝罪、 アクセス・報復 行為禁止、 校内・外の奉仕、 特別教育 履修、 出席停止、 学級 交替、 転学、 退学などの事案によって異なる措置を受けることがあります。
学暴位を控えている場合は、子供が被害事実を一貫して表明し、被害事実を立証できる証拠と資料を収集することが重要です。
これを基に、学暴位で発言できる陳述をあらかじめ用意しておいてください。

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