Q
フィンテック規制上、別途の認許可なしに簡易決済サービスを運営すると問題になるのか。
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自社プラットフォームに決済機能を追加するため、簡易決済システムを開発中である。外部のPG社を使わず内部で決済の流れを処理する構造を検討しているが、このような方式が別途の認許可の対象なのか確信が持てない状況である。すでに一部の機能は実装済みであるため、運営にまで至った場合に問題となり得るのかも確認が必要である。この場合、フィンテック規制の適用対象であるかの判断基準がどうなるのか知りたい。
フィンテック規制
関連相談への回答
著者: キム・グクイル
簡易決済サービスは、構造によっては電子金融業に該当することがあり、認許可なしに運営する場合、フィンテック規制違反として処罰の対象となることがある。
特に利用者の資金の流れに介入する形態であれば、関連法令の適用可能性が高い。
「電子金融取引法」では、利用者の資金を受け取って決済を処理したり、決済手段を発行・管理したりする場合を電子金融業と規定している。
この場合、電子支払決済代行業(PG業)または前払式電子支払手段の発行・管理業に該当することがあり、金融委員会への登録が必要である。
これを経ずにサービスを運営すると、無登録営業として3年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金が科されることがある。
また、フィンテック規制違反が認められると、刑事処罰とともにサービス中断命令、営業停止などの行政措置が並行されることがあり、事業運営そのものに影響を及ぼすことがある。
特に決済過程で資金を一定期間保管したり、精算構造を直接設計したりする場合には、規制の適用の有無が問題となる事例が多い。
このような状況では、サービス構造を基準に資金の流れがどのように設計されているか、利用者の資金を直接取り扱うか否かを中心に検討しなければならない。
これに応じて電子金融業の登録対象であるかを判断したり、必要に応じて登録事業者との提携方式で構造を調整したりする方案を考慮できる。
以上のように、簡易決済サービスは運営方式によっては電子金融業に分類されることがあるため、認許可なしに運営する場合、フィンテック規制違反につながることがあり、サービス構造に対する事前の検討が必要である。

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