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法律FAQ

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Q

フィンテック規制上、別途許可なしに簡便決済サービスを運営すると問題になりますか?

法律FAQ閲覧数1,451

独自のプラットフォームで決済機能を付けるための簡易決済システムを開発中です。外部PG社を使わずに内部で決済フローを処理する仕組みを検討していますが、このような方法が別途の許可が対象かどうか確信が立てない状況です。すでに一部の機能は実装された状態で運用まで続く場合に問題になることも確認が必要です。この場合、フィンテック規制の適用対象か判断基準がどうなるかを知りたいと思います。

フィンテック規制

A

関連相談への回答

簡易決済サービスは、構造に応じて電子金融業に該当する場合があり、許可なく運営する場合、フィンテック規制違反で処罰対象となる場合があります。 

特に利用者の資金の流れに介入する形態であれば、関連法令適用可能性が高い。

「電子金融取引法」では利用者の資金を受けて決済を処理したり、決済手段を発行・管理する場合を電子金融業として規定しています。

この場合、電子支払決済代行業(PG業)または前払電子支払手段発行・管理業に該当することができ、金融委員会登録が必要です。

これを経ずにサービスを運営すると無登録営業へ3年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金これが課されることがあります。

また、フィンテック規制違反が認められると、刑事処罰とともにサービス中止命令、営業停止など行政措置が並行することができ、事業運営自体に影響を与える可能性があります。

特に、決済過程で資金を一定期間保管したり決済構造を直接設計する場合には、規制適用の有無が問題となるケースが多い。

このような状況では、サービス構造に基づいて資金の流れがどのように設計されているか、ユーザーの資金を直接処理するかどうかを中心に検討する必要があります。

これにより、電子金融業の登録対象であるかどうかを判断したり、必要に応じて登録事業者との連携方式で構造を調整する方案を考慮することができます。

結論として、簡易決済サービスは運営方法によって電子金融業に分類されることがあるため、許可なしに運営するとフィンテック規制違反につながる可能性があり、サービス構造の事前検討が必要です。

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