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フランチャイズ弁護士に伺いたいのだが、本部が一方的に加盟契約を解除した場合、リスクはあるだろうか。
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フランチャイズ事業を運営しているが、一部の加盟店が本部の指針や方向にあまり従わない場合がしばしば生じる。 このような場合、加盟店との契約解除以外に他の代案がないように思われるが、本部が加盟契約を解除してもフランチャイズ訴訟が起こり得るだろうか。 フランチャイズ弁護士に、この問題についての法的リスクを詳しく知りたい。
フランチャイズ弁護士
フランチャイズ訴訟
フランチャイズ専門弁護士
関連相談への回答
著者: キム・グクイル
はい。加盟店事業者の契約解除を行った場合、フランチャイズ訴訟につながることがある。
本部、すなわち加盟本部が加盟店事業者と加盟契約を解除しようとする場合、いくつかの要件を守らなければならない。
まず、加盟契約を継続し難いいくつかの事由に該当する場合に限り、本部側で加盟契約の解除ができる。
加盟契約を解除できる代表的な事由
▶加盟店事業者が破産の申請を行うか、強制執行手続または再生手続が開始された場合
▶加盟店事業者が発行した手形・小切手が不渡り等で支払停止となった場合
▶天災地変、重大な一身上の事由等により加盟店事業者がこれ以上加盟事業を経営できなくなった場合
▶加盟店事業者が加盟店運営に関連する法令に違反し、資格・免許・許可の取消しまたは営業停止命令を受けた場合
加盟契約の事由に当たるか否かを判断し難い場合、フランチャイズ弁護士に助言を求めるのがよい。
このような事由が生じて加盟契約を解除しようとする場合、加盟本部は2か月以上の猶予期間を設けて加盟店事業者に通知しなければならない。
特に、「具体的な契約違反の事実」と「その違反事実を是正しなければ契約を解除する」旨を書面で2回以上通知しなければならない。
このような通知なく行われた加盟契約の解除は法的にその効力がないため、訴訟につながることがあり、フランチャイズ弁護士に検討を受けるのがよい。

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