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フランチャイズ弁護士様、本社で一方的な加盟契約になると危険がありますか?
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フランチャイズ事業を運営していますが、一部の加盟店が本社の指針や方向にあまり従わない場合がしばしば起こります。 こういうとき、加盟店と契約解除すること以外は代替案がないようですが、本社で加盟契約を解除してもフランチャイズ訴訟が起こるのでしょうか? フランチャイズ弁護士にこの問題に対する法的リスクを詳しく知りたいと思います。
フランチャイズ弁護士、フランチャイズ訴訟、フランチャイズ専門弁護士
関連相談への回答
4 加盟店事業者の契約解除をした場合、フランチャイズ訴訟につながる可能性があります。
本社、すなわち加盟本部が加盟店事業者と加盟契約を解除しようとする場合、いくつかの要件を守らなければなりません。
まず加盟契約を継続するのが難しいいくつかの理由になったときのみ本社側で加盟契約解除をすることができます。
加盟契約を解除できる代表的な理由
▶ 加盟店事業者が破産申請をしたり、強制執行手続または回生手続が開始された場合
▶ 加盟店事業者が発行した手形・小切手が不渡りなどで支払い停止された場合
▶天才地変、重大な一身上の事由などで加盟店事業者がこれ以上加盟事業を経営できなくなった場合
▶加盟店事業者が加盟店の運営に関連する法令に違反して資格・免許・許可の取り消しまたは営業停止命令を受けた場合
加盟契約の理由になるかどうかを判断するのが難しい場合は、フランチャイズ弁護士に助言を求めるのが良いです。
このような事由が発生して加盟契約を解除しようとするならば、加盟本部は2ヶ月以上の猶予期間を置いて加盟店事業者に通知しなければなりません。
特に「具体的な契約違反事実」と「その違反事実を直さなければ契約を解除」すると書面で2回以上通知しなければなりません。
もしこのような通知なしに行われた加盟契約の解約は、法的にその効力がないため訴訟につながる可能性がありますので、フランチャイズ弁護士に検討されることをお勧めします。

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