Q
犯行に間接的に加担しても(宗犯)処罰を受けますか?
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親しい弟が犯した保険詐欺にどうして巻き込まれるようになりました。 私が直接的に事故を起こしたり、保険金を打ったのは絶対ではなく、そのような行為があったことを知っていたので、これまでの情を考えてどこに届け出をしたりしなかっただけです。 このような場合でも間接的に犯罪を犯す防助罪に該当するのでしょうか? 宗犯で処罰される場合には、その処罰水位はどうなるのでしょうか。
従犯、従犯処罰、幇助罪
関連相談への回答
直接的な犯罪の実行行為をする正犯ではなく、犯罪を自ら実行する犯罪者、すなわち正犯の犯行を防助した場合でも刑事処分対象となります。
刑法第30条(共同正範)2人以上が共同して罪を犯すときは、それぞれをその罪の正規犯として処罰します。
刑法第32条(宗範)①他人の犯罪を防助した者は、宗犯で処罰する。
②宗範の刑は正犯の刑より減軽する。
直接的な助力および加担行為があった場合、共同正犯などに区分され、正犯として処罰することになります。
宗犯は共同正犯よりは減らされた処分が下されます。
したがって、宗範の立場であれば、実際には欺瞞行為にまったく関与しなかったことを主張しなければなりません。
直接関与したり公募したりせず、実行犯のお願いで行われたことであることを避け、該当犯罪を通じて得た利益がないことも強調しなければなりません。
他にも真剣な反省と被害回復などは刑事事件で減刑を受けることができる量型要素になるので減刑戦略を樹立することをお勧めします。
刑事専門弁護士とともに犯行直・間接的加担による処罰を予測し、対応方案を設けてください。

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