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法律FAQ

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Q

告訴損害賠償は別途提起すべきですか?

法律FAQ閲覧数38,432

投資詐欺を受け、投資金が1億を超える。単純詐欺でもなく横領までしたようで、私のような被害者も敷地騎手です。 力を合わせて一緒に訴え、刑事的に業務上横領のように事件を進めてみようと思います。 ところが、詐欺罪で刑事告訴をした後、民事的にも損害賠償を受けるために告訴損害賠償と同じ手続きを再度踏まなければならないのか、あるいは刑事事件で勝訴をすれば当然損害賠償になるのか知りたいです。

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A

関連相談への回答

刑事裁判と民事裁判は別々に行われます。

 

訴訟促進等に関する特例法第25条(賠償命令)の中では、暴行・傷害・横領・損壊等の事件について 「第1審又は第2審の刑事公判手続において次の各号の罪のいずれかについて有罪判決を宣告する場合、裁判所は職権により又は被害者の被害者又はその相続」 「被告事件の犯罪行為により発生した直接的な物的被害、治療費損害及び慰謝料の賠償を命じることができる」という内容が含まれています。

 

たとえ刑事合意または刑事賠償命令が決裂しても、告訴損害賠償をするための民事的損害賠償訴訟を別途進めることができます。

 

刑事手続きは国家が犯罪行為に対して処罰するものであり、民事手続は被害者損害を回復するための手続きであるため、両者は別々に進行されます。

 

ただし、刑事告訴を通じた有罪判決が下されれば告訴損害賠償民事訴訟において損害事実と責任を立証するのに大きな助けとなります。

 

業務上横領で刑事告訴を行い、民事訴訟は別途提起して横領被害額に対する損害賠償を受けてください。

 

刑事、民事弁護士が一緒に事件を解決できるローファームを探してみるのも役立ちます。

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