CONTENTS
- 1. 仮想通貨詐欺 | 定義

- - 仮想通貨とは?
- 2. 仮想通貨詐欺 | 代表的な類型

- - 仮想通貨詐欺 | 主要業務分野
- - 仮想資産公開(ICO)関連詐欺
- - マルチ構造を利用した詐欺
- - 相場操縦
- - 偽の取引所開設を通じた詐欺
- 3. 仮想通貨詐欺 | 処罰の程度

- - 相場操縦の処罰の程度
- - 類似受信行為の処罰の程度
- - 減刑を受けたい場合は?
- 4. 仮想通貨詐欺 | 対応方法

- - 仮想通貨詐欺 | 大倫の支援
- - 被疑者の場合
- - 被害者の場合
- 5. 仮想通貨詐欺 | 一人で対応するのが難しい場合は?

1. 仮想通貨詐欺 | 定義

仮想通貨詐欺とは、仮想通貨の取引・投資・採掘などを装って事実を偽り、または虚偽の情報を提供することにより、相手方から財産上の利益を騙取する行為をいう。
実体のないコインを作って販売し、高収益を保証すると誘引して投資金を受け取り横取りする方式などが代表的な事例である。
仮想通貨とは?
仮想通貨は、ブロックチェーン技術を基盤としてオンライン上で使用されるデジタル通貨であり、実物の通貨と異なり物理的な形態が存在しない。
暗号化技術を通じて取引の安全性と透明性を確保し、代表的な例としてはビットコインとイーサリアムがある。
2. 仮想通貨詐欺 | 代表的な類型

仮想通貨詐欺の犯罪は多様な形態で発生している。
その中でも、 仮想資産公開(ICO) に関連する詐欺、マルチ商法の構造を利用した詐欺、相場操縦、偽の取引所の開設を通じた詐欺は、多数の被害者を生み出す代表的な類型とされる。
仮想通貨詐欺 | 主要業務分野
仮想資産公開(ICO)関連詐欺
まず、ICOを利用した投資詐欺は、犯罪者が革新的なブロックチェーンプロジェクトや収益性のある投資機会を装い、投資家から資金を集め、仮想資産や貨幣を提供する手口である。
しかし実際には、仮想資産を発行する能力やそのプロジェクトを遂行する能力がなく、正常な方法では投資金の回収が不可能な場合がほとんどである。
これらは「初期投資時に有名取引所への上場を通じて高収益を期待できる」という虚偽の事実で投資家を誘引する手口が代表的である。
マルチ構造を利用した詐欺
仮想通貨のマルチ商法詐欺も頻繁に発生する。
このような場合、投資家の募集にマルチ商法方式を活用するが、実質的な収益創出構造がなく、後続の投資家の流入が途絶えると既存の投資家に損失が発生することになる。
相場操縦
仮想通貨の相場操縦も主要な詐欺手法の一つである。
犯罪者はSNS、コミュニティ、投資助言チャットルームなどを通じて仮想資産の価値を誇張したり虚偽の分析資料を流布したりし、組織的に取引量を膨らませて相場を人為的に上昇させた後、これを高値で売却して利益を得る。
その結果、一般の投資家は急激な価格下落によって被害を受けることになる。
偽の取引所開設を通じた詐欺
偽の取引所開設や類似コイン発行を通じた詐欺 もまた深刻な問題である。
これらは実際に存在する取引所を模倣した偽のウェブサイトを作って投資金を誘導したり、有名な仮想資産と類似した名称の偽コインを発行して投資家を欺いたりする手口で被害を発生させている。
3. 仮想通貨詐欺 | 処罰の程度

仮想通貨詐欺の代表的な類型のうち、仮想資産公開(ICO) 詐欺、マルチ商法詐欺、偽の取引所の開設による詐欺は、いずれも投資家を欺いて金銭的な利益を騙取する行為であり、刑法上の詐欺罪として処罰される。
▶ 刑法第347条 <改正 2025. 12. 23.>
詐欺罪 | 20年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金 |
ただし、騙取した金額が 5億ウォン以上である場合、特定経済犯罪加重処罰法により加重処罰を受けることとなる。
▶ 特定経済犯罪法第3条(特定財産犯罪の加重処罰)
騙取した金額 | 処罰の程度 |
5億ウォン以上 50億ウォン未満 | 3年以上の有期懲役 |
50億ウォン以上 | 無期または 5年以上の懲役 |
相場操縦の処罰の程度
相場操縦行為は単なる詐欺罪ではなく、資本市場と金融投資業に関する法律による相場操縦行為の禁止規定に違反する犯罪である。
資本市場と金融投資業に関する法律第443条 | 1年以上の有期懲役、またはその違反行為により得た利益 もしくは回避した損失額の 4倍以上 6倍以下に相当する罰金 |
ただし、違反行為により得た利益もしくは回避した損失額がないか、算定が困難な場合、またはその利益もしくは回避した損失額の 6倍に該当する金額が 5億ウォン以下である場合には、罰金の上限額を 5億ウォンと定める。
一方、違反行為により得た利益もしくは回避した損失額が 5億ウォンを超える場合には、懲役刑が下記の基準に従い加重される。
利益または回避した損失額 | 処罰の程度 |
5億ウォン以上 50億ウォン未満 | 3年以上の有期懲役 |
50億ウォン以上 | 無期または 5年以上の懲役 |
類似受信行為の処罰の程度
偽の取引所の開設に関しては、単なる詐欺罪のほかにも、金融当局への正式な登録なく投資金を募集する場合が多いため、 類似受信行為の規制に関する法律違反としても処罰される場合がある。
類似受信行為とは、金融業の認可なく多数から資金を集め、これを返還することを約束する違法行為をいう。
このような行為は、投資家を欺いて資金を騙取する重大な犯罪であり、厳格に処罰される。
類似受信行為法第6条 | 5年以下の懲役または 5,000万ウォン以下の罰金 |
減刑を受けたい場合は?
仮想通貨詐欺の容疑で起訴された際に減刑を受けるには、まず自身の犯行の経緯と役割を明確に把握し、責任範囲を減らす努力が必要である。
例えば、犯行に主導的に加担せず、単に周辺の人物として限定的な役割のみを遂行したという点を立証すれば、減刑事由となり得る。
事件発生後には、自ら捜査機関に自首したり、関連資料を提出して積極的に協力したりする態度が重要となる。
このような協力は裁判所で肯定的に評価され、量刑の減軽につながる可能性が高い。
また、被害回復のための努力が非常に重要となる。
被害者と速やかに示談を締結したり、被害金を返還または供託したりする行為は、減刑要素として作用する。
一方、犯罪後の証拠隠滅、虚偽の陳述、捜査妨害などは減刑を困難にする要因であるため、必ず避けるべきである。
結局、仮想通貨詐欺事件で減刑を受けるためには、自身の役割と責任範囲を正確に認識し、捜査および裁判の手続きに積極的に協力し、被害回復のために最善を尽くす態度が必要である。
これらの点が総合的に考慮され、裁判所の量刑判断に肯定的な影響を及ぼすことになる。
4. 仮想通貨詐欺 | 対応方法
仮想通貨詐欺は被害の規模が大きく、手口が次第に巧妙になっており、早急な対応が何よりも重要となる。
仮想通貨詐欺 | 大倫の支援
仮想通貨詐欺の場合、高い水準の処罰が下されることもあるため、迅速な対応が必要です。
もし仮想通貨詐欺の被害に遭ったなら、被害金額の回収のために損害賠償請求訴訟を提起することができ、加害者に対する厳罰を歎願することができますが、
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被疑者の場合
仮想通貨詐欺の被疑者の場合には、事案によって詐欺の容疑のほか、類似受信行為法、電子金融取引法違反など複合的な法律問題が適用され得る。
したがって、事件の初期から事実関係を整理し、法律上の争点を把握して速やかに防御戦略を用意することが求められる。
また、被害者との示談、供託制度の活用、捜査機関への対応資料の準備なども、実質的な処罰の水準を下げるうえで重要な役割を果たすため、具体的な対応の方向をあらかじめ計画することが望ましい。
被害者の場合
被害者であれば、優先的に被害の事実を客観的に立証できる資料を収集する必要がある。
代表的には、入出金の履歴、仮想通貨のウォレットアドレス、メッセンジャー・通話の記録、投資勧誘の資料などがこれに該当する。
これを基に警察や検察へ刑事告訴を行うことができ、その後、民事上の損害賠償訴訟によって被害回復を図ることができる。
5. 仮想通貨詐欺 | 一人で対応するのが難しい場合は?
仮想通貨詐欺事件でお困りの場合は、いつでも法務法人大輪の刑事弁護士に助力を求めていただきたい。
当法人には、仮想通貨詐欺犯罪への対応を多数遂行した経験を有する専門弁護士が多数所属している。
また、独自の証拠調査およびデジタルフォレンジックセンターと協力する体系的な対応システムを構築している。
特に金融犯罪およびサイバー犯罪の分野で豊富な捜査経験と蓄積された業務事例を有する刑事弁護士と民事弁護士で構成されたTFを編成し、民事・刑事が結合した複合事案について全方位的かつ統合的な解決戦略を提示する。
また、実際の捜査状況と類似した警察調査の事前シミュレーションを通じて不利な陳述を事前に防ぎ、事件の初期から徹底した陳述戦略を策定して実質的な防御力を高めている。











