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業務分野

仮想通貨詐欺

仮想通貨詐欺は様々な形態で発生し、被害事例が急増しています。これに伴い、仮想通貨詐欺に対する厳重な処罰が下されています。

CONTENTS
  • 1. 仮想通貨詐欺 | 定義
    • - 仮想通貨とは?
  • 2. 仮想通貨詐欺 | 代表的な類型
    • - 仮想通貨詐欺 | 主要業務分野
    • - 仮想資産公開(ICO)関連詐欺
    • - 多段階構造を利用した詐欺
    • - 相場操縦
    • - 偽の取引所の開設を通じた詐欺
  • 3. 仮想通貨詐欺 | 処罰の程度
    • - 相場操縦の処罰水準
    • - 類似受信行為の処罰水準
    • - 減刑を受けたい場合は?
  • 4. 仮想通貨詐欺 | 対応方法
    • - 仮想通貨詐欺 | 大倫の支援
    • - 被疑者である場合
    • - 被害者である場合
  • 5. 仮想通貨詐欺 | 一人で対応するのが難しい場合は?

1. 仮想通貨詐欺 | 定義

대륜 형사그룹의 가상화폐사기 업무 분야

仮想通貨詐欺とは、仮想通貨の取引・投資・採掘などを口実に事実を偽ったり、虚偽の情報を提供することで、相手方から財産上の利益を騙し取る行為を指します。

実体のないコインを作って販売したり、高収益を保証すると誘引して投資金を受け取って横領する方式などが代表的な事例です。

仮想通貨とは?

仮想通貨は、ブロックチェーン技術を基盤としてオンライン上で使用されるデジタル通貨であり、実物の通貨とは異なり物理的な形態は存在しません。


暗号化技術によって取引のセキュリティと透明性を確保しており、代表的な例としてはビットコインとイーサリアムがあります。

2. 仮想通貨詐欺 | 代表的な類型

대륜 가상화폐사기 특가법 처벌 형량

仮想通貨詐欺の犯罪は、さまざまな形態で発生しています。

その中でも、仮想資産公開(ICO)に関連した詐欺、マルチ商法の構造を利用した詐欺、相場操縦、偽の取引所開設を通じた詐欺は、多数の被害者を生み出す代表的な類型として挙げられます。

仮想通貨詐欺 | 主要業務分野

가상화폐사기


仮想通貨詐欺に関する主な業務分野は以下のとおりです。

事件経緯の把握および容疑の成立可否に関する助言

証拠資料の収集代行


刑事告訴の代理


刑事段階における弁護人意見書および添付資料の提出


検察、🔗警察取調べ の事前検討およびシミュレーションの進行


被害者との刑事示談の代行および示談金の算定


刑事供託制度の手続きの進行


民事上の 損害賠償訴訟の請求代理

🔗損害賠償請求訴訟 の防御の助力


特定経済犯罪加重処罰法が適用される詐欺罪の検討および助言

仮想資産公開(ICO)関連詐欺

まず、ICOを利用した投資詐欺は、犯罪者が革新的なブロックチェーンプロジェクトや収益性のある投資機会を装って投資家から資金を集め、仮想資産や通貨を提供する方式です。

しかし実際には、仮想資産を発行する能力やそのプロジェクトを遂行する能力がなく、正常な方法では投資金の回収が不可能な場合がほとんどです。

こうした者たちは、「初期投資時には有名取引所への上場を通じて高収益を期待できる」という虚偽の事実で投資家を誘引する方式が代表的です。

多段階構造を利用した詐欺

仮想通貨の多段階詐欺も頻繁に発生します。

このような場合、投資家の募集に多段階方式を活用しますが、実質的な収益創出の構造がなく、後続の投資家の流入が途絶えると、既存の投資家に損失が発生することになります。

相場操縦

仮想通貨の相場操縦も主要な詐欺手口の一つです。

犯罪者はSNS、コミュニティ、リーディング部屋などを通じて仮想資産の価値を誇張したり虚偽の分析資料を流布し、組織的に取引量を膨らませて相場を人為的に上昇させた後、これを高値で売却して利益を得ます。

その結果、一般の投資家は急激な価格下落により被害を受けることになります。

偽の取引所の開設を通じた詐欺

偽の取引所の開設や類似コインの発行を通じた詐欺もまた深刻な問題です。

これらは、実際に存在する取引所を模倣した偽のウェブサイトを作って投資金を誘導したり、有名な仮想資産と類似した名称の偽コインを発行して投資家を欺く方式で被害を発生させています。

3. 仮想通貨詐欺 | 処罰の程度

대륜 형사그룹의 가상화폐사기 조력의 필요성

仮想通貨詐欺の代表的な類型のうち、仮想資産公開(ICO)詐欺、マルチ商法詐欺、偽の取引所開設詐欺は、いずれも投資家らを欺いて金銭的利得を騙取する行為であり、刑法上の詐欺罪で処罰されます。

▶ 刑法第347条 <改正 2025. 12. 23.>

詐欺罪

20年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金

ただし、騙取した金額が5億ウォン以上の場合、特定経済犯罪処罰法によって加重処罰を受けることになります。

▶ 特定経済犯罪法第3条(特定財産犯罪の加重処罰)

騙取した金額

処罰の程度

5億ウォン以上50億ウォン未満

3年以上の有期懲役

50億ウォン以上

無期または5年以上の懲役

相場操縦の処罰水準

相場操縦行為は単純な詐欺罪ではなく、資本市場と金融投資業に関する法律に基づく相場操縦行為禁止規定に違反する犯罪です。

資本市場と金融投資業に関する法律第443条

1年以上の有期懲役、またはその違反行為で得た利益

または回避した損失額の4倍以上6倍以下に相当する罰金

ただし、違反行為で得た利益または回避した損失額がないか、算定が困難な場合、またはその利益または回避した損失額の6倍に相当する金額が5億ウォン以下の場合には、罰金の上限額を5億ウォンと定めます。

一方、違反行為で得た利益または回避した損失額が5億ウォンを超える場合には、懲役刑が下記の基準により加重されます。

利益または回避した損失額

処罰水準

5億ウォン以上50億ウォン未満

3年以上の有期懲役

50億ウォン以上

無期または5年以上の懲役

類似受信行為の処罰水準

偽物取引所の開設に関連しては、単純な詐欺罪のほか、金融当局に正式な登録なしに投資金を募集する場合が多く、類似受信行為規制に関する法律違反でも処罰される可能性があります。

類似受信行為とは、金融業の認可なしに多数から資金を募り、これを返還することを約束する不法行為を指します。

こうした行為は、投資家を欺罔して資金を騙し取る重大な犯罪として厳格に処罰されます。

類似受信行為法第6条

5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金

減刑を受けたい場合は?

仮想通貨詐欺の容疑で起訴された際に減刑を受けるためには、まず自身の犯行経緯と役割を明確に把握し、責任範囲を縮小する努力が必要です。

例えば、犯行に主導的に加担しておらず、単に周辺人として制限された役割のみを果たしたという点を立証すれば、減刑事由となる可能性があります。

事件発生後には、自ら捜査機関に自首したり、関連資料を提出して積極的に協力する姿勢が重要です。

こうした協力は裁判所で肯定的に評価され、刑量の軽減につながる可能性が高くなります。

また、被害回復のための努力が非常に重要です。

被害者と速やかに和解を締結したり、被害金を返還または供託する行為は、減刑要素として作用します。

一方、犯罪後の証拠隠滅、虚偽陳述、捜査妨害などは減刑を困難にする要因であるため、必ず避けるべきです。

結局、仮想通貨詐欺事件で減刑を受けるためには、自身の役割と責任範囲を正確に認識し、捜査および裁判手続きに積極的に協力し、被害回復のために最善を尽くす姿勢が必要です。

こうした点が総合的に考慮され、裁判所の量刑判断に肯定的な影響を及ぼすことになります。

4. 仮想通貨詐欺 | 対応方法

仮想通貨詐欺は被害規模が大きく、手口が次第に巧妙になっているため、早急な対応が何よりも重要です。

仮想通貨詐欺 | 大倫の支援

仮想通貨詐欺の場合、高い水準の処罰が下されることもあるため、迅速な対応が必要です。

もし仮想通貨詐欺の被害に遭ったなら、被害金額の回収のために損害賠償請求訴訟を提起することができ、加害者に対する厳罰を歎願することができますが、

大倫の 🔗刑事専門弁護士は、依頼人の状況に合わせて望む結果を導けるようオーダーメイドの戦略を提示します。

のみならず、仮想通貨詐欺事件において証拠調査センターと有機的に 協力し 全方位的な対応体制を 備えていますが、

もし仮想通貨詐欺により処罰の危機に置かれていたり 告訴が 必要な 状況であれば 🔗刑事弁護士 法律相談予約を通じて 支援をご要請くださいますようお願いします。

被疑者である場合

仮想通貨詐欺の被疑者の場合、事案に応じて、詐欺の容疑のほかに、類似受信行為法、 電子金融取引法違反など複合的な法律問題が適用され得ます。

したがって、事件の初期から事実関係を整理し、法律上の争点を把握して、迅速に防御戦略を整えることが重要です。

また、 被害者との示談、 供託制度の活用、 捜査機関への対応資料の準備なども、実質的な処罰水準を下げるうえで重要な役割を果たすため、具体的な対応の方向性を事前に計画することが望ましいです。

被害者である場合

被害者であれば、まず被害の事実を客観的に立証できる資料を収集しなければなりません。

代表的には、入出金履歴、仮想通貨のウォレットアドレス、メッセンジャー・通話の記録、投資勧誘の資料などがこれに該当します。

これをもとに警察や検察に刑事告訴を進めることができ、その後、民事上の損害賠償訴訟によって被害の回復を図ることができます。

5. 仮想通貨詐欺 | 一人で対応するのが難しい場合は?

仮想通貨詐欺事件でお困りの場合、いつでも法務法人 大倫の刑事弁護士に支援をご依頼ください。

当法人は、仮想通貨詐欺犯罪への対応を多数遂行した経験を持つ専門弁護士が多数所属しています。

また、自社の証拠調査およびデジタルフォレンジックセンターと協力する体系的な対応システムを構築しています。

特に金融犯罪およびサイバー犯罪分野において、豊富な捜査経験と蓄積された業務事例を保有する刑事弁護士と民事弁護士で構成されたTFを構成し、民・刑事が結合した複合事案について全方位的かつ統合的な解決戦略を提示します。

また、実際の捜査状況と類似する警察調査の事前シミュレーションを通じて、不利な陳述を事前に防止し、事件初期から徹底した陳述戦略を構築して実質的な防御力を高めています。

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