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法律FAQ

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Q

不動産売買代金をすべて支給したが所有権を渡さないと所有権移転登記訴訟提起できますか?

法律FAQ閲覧数53,665

不動産売買契約を締結してその代金を全部与えたのに所有権移転登記をしないでくださいね。 不動産売買代金をすべて支給したのに所有権を引き渡さなければ、所有権移転登記訴訟を提起できますか? この場合、法的手続きはどのように進むかを知りたいと思います。

所有権移転登記訴訟

A

関連相談への回答

はい、不動産売買代金をすべて支給した後も売主が所有権移転登記をしてくれない場合、買主は所有権移転登記訴訟を提起することができます。


不動産取引において、売り手は代金を受け取った後、所有権移転登記をしなければならず、買手人はこれを要求する法的権利があります。


売主が所有権の移転を拒否または遅延した場合、買主は訴訟を通じて所有権を移転することができます。


所有権移転登記訴訟は、売主が売買契約に基づく義務を履行しない場合、買主が裁判所に訴訟を提起して売主に所有権を移転するよう強制する手続きです。


所有権移転登記訴訟を提起するには、売買契約書と代金支給を立証できる証拠(口座振替内訳、領収書など)が必要です。


買主が訴訟を提起すると、裁判所は当該事件を審理し、売主が所有権移転登記をしなければ強制的に移転登記をする判決を下すことができます。


裁判所が売主に所有権移転を命じる判決を下すと、判決に基づいて買主は裁判所に所有権移転登記を申請することができます。


所有権移転登記訴訟提起のためには、売買契約書、代金支給証拠などの資料を準備しなければなりませんが、個人が法的効力のある証拠を判断するには困難が伴うことがありますので、必ず関連事件解決経験の多い不動産専門弁護士の助力を求めて手続きを進めることをお勧めします。

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