CONTENTS
- 1. 所有権移転登記 | 事由と申請者

- - 所有権移転登記請求権の消滅時効
- - 所有権移転登記請求権の占有の有無
- - 売買による所有権移転
- - 贈与による所有権移転
- - 相続による所有権移転
- - 共有物分割による所有権移転
- 2. 所有権移転登記 | 申請方法

- - 訪問申請
- - 所有権移転登記 | 売買契約
- - 所有権移転登記 | 相続
- - 所有権移転登記 | 財産分割
- - 電子申請
- - 手数料と管轄登記所
- 3. 所有権移転登記 | 必要書類

- - 売買関連の登記時
- - 贈与関連の登記時
- - 相続関連の登記時
- - 共有物分割関連の登記時
- 4. 所有権移転登記 | 段階別の準備事項

- - 不動産専門弁護士による助力システム
1. 所有権移転登記 | 事由と申請者

所有権移転登記は、売買、贈与、相続などの事由により不動産の所有者が変更された場合に申請する登記手続である。
登記の申請主体と期間は、事由によって異なる。
所有権移転登記請求権の消滅時効
所有権移転登記請求権は債権的請求権とみなされます。したがって、民法の規定上、消滅時効の規定が適用されます。
不動産売買契約を完了すると、契約完了後60日以内に所有権移転登記を完了しなければなりません。
ただし、不動産の残金をすべて支給したにもかかわらず、売主が買主に不動産の所有権移転登記をしてくれない場合、買主は所有権移転登記請求権を行使することができます。
しかし、その行使にあたっては消滅時効を考えてみなければなりません。民法上、債権的請求権の消滅時効は10年です。
したがって、売買契約以降に10年が経過すると、所有権移転登記請求権を行使できなくなるのです。
所有権移転登記請求権の占有の有無
所有権移転登記請求権を行使するにあたって、不動産を買い受けて引渡しを受け、占有中であるが所有権移転登記だけをしていない状態であれば、消滅時効は進行しません。
大法院は、買主が不動産の引渡しを受けて自ら占有している状態にあれば、消滅時効は進行しないと判示したことがあります。
また、その不動産を使用・収益していて第三者に不動産を処分し、占有を承継しても、同様に消滅時効は進行しないと判決しました。
したがって、不動産売買契約後に所有権移転登記の手続きを速やかに済ませることが最も重要ですが、もし事情によって遅れる場合は、不動産の引渡しを受けて占有する部分が重要です。
売買による所有権移転
売買による所有権移転登記とは、売買という法律行為によって所有権が移転した場合に、これを公示するため申請する登記をいう。
このためには、 互いの債務をすべて履行した 60日以内に、登記義務者である売主が登記権利者である買主とともに登記所へ申請すればよい。
登記義務者 | 売主 |
登記権利者 | 買主 |
買主の所有権移転登記請求権は、 10年間行使しなければ消滅時効が完成する(「民法」第162条第1項)。
贈与による所有権移転
贈与による所有権移転登記は、不動産の贈与契約によって所有権を移転する場合の登記をいう。
贈与による所有権移転登記の際、登記権利者と登記義務者は次のとおりである。
登記義務者 | 贈与者(贈与する者) |
登記権利者 | 受贈者(贈与を受ける者) |
不動産について贈与契約を結んだ者は、次のような期間内に所有権移転登記を申請しなければならない。
状況 | 基準および申請期間 |
契約の当事者が互いに対価的な債務を負担する場合 | 反対給付の履行が完了した日から 60日 以内 |
契約当事者の一方のみが債務を負担する場合 | その契約の効力が発生した日から 60日 以内 |
相続による所有権移転
相続による所有権移転登記は、被相続人の死亡により所有権が移転する場合に行う登記をいう。
相続による所有権移転登記は、次のように 2種類に区分することができる。
▷ 協議分割による相続を原因とする所有権移転登記(「民法」第1013条)
相続による所有権移転登記は、登記権利者である相続人が単独で申請すればよい。
登記権利者 | 相続人(相続を受ける者) |
相手方 | 被相続人(相続させる者) |
共有物分割による所有権移転
共有物分割による所有権移転登記とは、共有関係を解消し、それぞれの所有とする登記をいう。
この場合、登記権利者と登記義務者は次のとおりである。
登記義務者 | 自己の持分を移転する者 |
登記権利者 | 他の共有者の持分を取得する者 |
共有物分割による所有権移転登記は、登記義務者と権利者が共同で申請するのが原則である(「不動産登記法」第23条第1項)。
(ただし、 裁判所の判決や裁判上の和解による共有物分割は、登記権利者単独で申請することができる。)
2. 所有権移転登記 | 申請方法

所有権移転登記は、訪問申請または電子申請の方法により進めることができる。
申請人は、本人または代理人を通じて登記所に書面で提出するか、大法院インターネット登記所またはモバイルアプリを通じて電子的に申請することができる。
訪問申請
申請人または代理人が登記所に出席し、申請情報と添付情報が記載された書面を提出しなければならない。
申請情報に含まれる内容
▷ 申請人および代理人の情報
▷ 登記原因と年月日、登記の目的
▷ 登記済情報および登記所の表示、申請日など
添付すべき主な書類
区分 | 添付書類の例 |
登記原因の証明 | 売買契約書、贈与契約書など |
印鑑の確認または本人署名確認書 | 印鑑証明書、本人署名事実確認書 |
代理申請の場合 | 委任状、代理権証明書類 |
不動産表示の確認 | 土地台帳、林野台帳、建築物台帳など |
登記権利者・義務者の情報 | 住所および住民登録番号の確認書類など |
印鑑証明は、発行日から 3か月以内のものでなければならず、当該印鑑を登記申請書や委任状などに押印しなければならない。
ただし、本人署名事実確認書または電子本人署名確認書の発給証で代替することもできる。
所有権移転登記 | 売買契約
所有権移転登記において最も一般的に起こる類型です。不動産売買契約以降、不動産の所有権者が変更されると、最も最後の段階で登記申請をしなければなりません。
売主は、買主から残金をすべて支給された以降、所有権移転登記の手続きを進めなければなりません。これは同時履行されなければなりません。
登記義務者は売主であり、登記権利者は買主です。
もし取引対象の不動産が複数の場合、一括登記申請をしなければなりません。
所有権移転登記 | 相続
所有権移転登記は相続により進行されることがあります。相続により不動産の所有権が変更される場合、所有権移転登記を申請しなければなりません。
この場合、登記権利者は相続を受ける者(相続人)です。
相続を原因とした所有権移転登記と、協議分割による相続を原因とした所有権移転登記があります。
相続登記の申請は、法定相続分に従った共同相続人全員の相続登記を、相続人のうち1人が申請することができます。
所有権移転登記 | 財産分割
所有権移転登記は、財産分割によって進められることがあります。
離婚後、各自が婚姻期間中に形成してきた財産について財産分割が必要です。
これにより、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の各方法に従って不動産部分について所有権を定めたことになり、不動産の所有権が変動する場合、所有権移転登記の手続きが進められなければなりません。
財産分割による所有権移転登記の手続きは、離婚判決の確定後2年以内に進めなければなりません。
一般的に、所有権の移転と同時に相手方はそれに対する金銭を支給し、同時履行を原則とします。
電子申請
インターネット登記所またはモバイルアプリケーションを利用して、申請情報と添付情報を電子署名とともに送信する方式である。
電子申請の資格
∙ 法人 : 電子証明書
∙ 外国人: 外国人登録または国内居所申告が必要
※ 法人でない社団・財団は電子申請不可
電子申請前の準備
▷ 資格者代理人が申請する場合、資格証明書類を添付
手数料と管轄登記所
項目 | 内容 |
申請手数料 | 不動産 1件あたり 15,000ウォン |
管轄登記所 | 不動産所在地を管轄する地方裁判所、その支院または登記所で申請可能 |
登記所の検索 | 大法院インターネット登記所 > 顧客センター > 登記所検索メニューを活用 |
3. 所有権移転登記 | 必要書類
所有権移転登記の申請時には、事由によってそれぞれ提出すべき書類が異なる。
売買関連の登記時
市・郡・区庁を通じて準備すべき書類 | 土地台帳謄本または林野台帳謄本 |
建築物台帳謄本 | |
住民登録謄(抄)本 | |
不動産取引契約申告済証(実取引価額申告済証)または検認 | |
売渡用印鑑証明書 | |
農地取得資格証明願(該当者に限る) | |
土地取引許可書(該当者に限る) | |
取得税納付告知書 (地方教育税および農漁村特別税を含む) | |
銀行を通じて準備すべき書類 | 取得税領収済確認書 |
国民住宅債券の購入 | |
大韓民国政府の収入印紙の購入 | |
大法院登記の収入証紙の購入 | |
売買関連書類 | 売買契約書 |
売買目録 (取引不動産が 2個以上であるか、複数の売主と複数の買主との間の契約である場合) | |
委任状(該当者に限る) | |
登記済情報または登記済情報通知書 |
贈与関連の登記時
市・郡・区庁を通じて準備すべき書類 | 土地台帳謄本または林野台帳謄本 |
(集合)建築物台帳謄本 | |
住民登録謄(抄)本 | |
贈与契約書への検認 | |
贈与者の印鑑証明書 | |
取得税納付告知書(地方教育税および農漁村特別税を含む) | |
銀行を通じて準備すべき書類 | 取得税領収済確認書 |
国民住宅債券の購入 | |
大法院登記の収入証紙の購入 | |
贈与関連書類 | 検認を受けた贈与契約書 |
農地取得資格証明願(該当者に限る) | |
委任状(該当者に限る) | |
登記済情報(登記済証)または登記済情報通知書 |
相続関連の登記時
市・郡・区庁を通じて準備すべき書類 | 土地台帳謄本または林野台帳謄本 |
(集合)建築物台帳謄本 | |
住民登録謄(抄)本 | |
取得税納付告知書(地方教育税および農漁村特別税を含む) | |
銀行を通じて準備すべき書類 | 取得税領収済確認書 |
国民住宅債券の購入 | |
大法院登記の収入証紙の購入 | |
相続関連書類 | 相続人全員の印鑑証明書(協議分割の場合) |
相続財産分割協議書または審判書正本(協議分割の場合) | |
委任状(該当者に限る) |
共有物分割関連の登記時
市・郡・区庁を通じて準備すべき書類 | 土地台帳謄本または林野台帳謄本 |
(集合)建築物台帳謄本(該当者に限る) | |
住民登録謄(抄)本および登記義務者の印鑑証明書 | |
共有物分割契約書への検認 | |
取得税納付告知書(地方教育税および農漁村特別税を含む) | |
銀行を通じて準備すべき書類 | 取得税領収済確認書 |
国民住宅債券の購入 | |
大韓民国政府の収入印紙の購入 | |
大法院登記の収入証紙の購入 | |
共有物分割関連書類 | 共有物分割判決正本(該当者に限る) |
委任状(該当者に限る) | |
登記済情報または登記済情報通知書 |
4. 所有権移転登記 | 段階別の準備事項

所有権移転登記とは、不動産の所有権が契約、相続、贈与、判決、共有物分割などにより変動する際に、これを登記簿に反映し、対外的に効力を備えるための手続である。
先に述べたとおり、事由によって申請人や必要な書類などが異なるため、各段階での準備が大きな意味を持つ。
区分 | 主な準備事項 |
① 登記原因の発生 | 売買・相続・贈与・共有物分割など、所有権移転の法的原因の確定 |
② 登記申請書類の準備 | 登記原因に応じた要件を満たす書類の準備 |
③ 管轄登記所への受付 | 管轄登記所への直接またはオンラインでの登記申請の受付 |
④ 登記完了および確認 | 登記完了の有無の確認および登記事項証明書の発給 |
不動産専門弁護士による助力システム
当法人には、大韓弁護士協会に登録された不動産専門弁護士、および平均 10年以上の経歴を有する専門弁護士が多数在籍している。
事件規模に応じた 1~20名の TFの構成および対応により、登記原因に応じた準備書類の確認、残金および税金の精算など、各段階に応じた法的支援が可能である。
登記手続の全般を一人で処理することが難しい場合には、不動産弁護士の助力を通じて、より正確かつ安全に所有権移転登記を完了することが望まれる。












