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中小企業法律顧問を受けたいが、問い合わせてもよいだろうか。
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創業したが、自社も中小企業に該当するのか正確に判断できずにいる。 会社の規模は小さいが、法律上中小企業に該当するのか確実に知るにはどうすればよいのか。また、どのような優遇があるのかも知りたい。 企業法務の弁護士がいれば、中小企業法律顧問を受けて調べてみたい。
中小企業法律顧問
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著者: キム・グクイル
「中小企業」とは、中小企業施策の対象となる企業又は組合等を意味する。
中小企業基本法第2条により、中小企業の範囲が定められている。
中小企業者の範囲
1.次の二つの要件をいずれも満たし、営利を目的として事業を行う企業
イ.業種別に売上高が一定額以下であり、資産総額が5千億ウォン以下であること
ロ.持分所有等、経営の実質的な独立性が一定の基準に適合すること
2. 「社会的企業育成法」による社会的企業のうち、営利を主たる目的としない社会的企業であって、規模基準及び独立性基準をいずれも満たす企業
3. 「協同組合基本法」により一定の要件をいずれも満たす協同組合、協同組合連合会、社会的協同組合、社会的協同組合連合会及び異種協同組合連合会
4. 「消費者生活協同組合法」により一定の要件を満たす組合、連合会、全国連合会
このように基準となる法令が複雑に絡み合っているため、中小企業法律顧問を通じて詳細に確認することができる。
法律上の中小企業として認められれば、中小ベンチャー企業部等、政府が実施する政府創業支援事業や政策資金の融資等の支援対象となり得る。
詳細に中小企業に該当するかを確認するためには、いくつかの点を検討する必要がある。
自社が営利を目的とするか、年間売上高又は平均売上高が一定の基準を満たすか、資産総額が範囲を超えないか等を併せて考慮する必要がある。
これを正確に判断するためには、中小企業法律顧問を通じて詳細な事項を確認することを勧める。

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