Q
中小企業法律諮問を受けたいのですが、お問い合わせできますか?
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創業をしましたが、私たちの会社も中小企業に属しているか正確に判断できませんでした。 会社規模が小さく、法律的に中小企業に該当するかどうかを確実に知っていればどうすればいいですか?また何の恩恵があるのか気になります。 企業弁護士様でしたら中小企業法律諮問を受けて調べてみたいです。
中小企業法務顧問、スタートアップ法務顧問
関連相談への回答
「中小企業」とは中小企業施策の対象となる企業または組合などを意味します。
中小企業基本法第2条により中小企業の範囲が指定されています。
中小企業の範囲
1.次の両方の要件を備え、営利を目的に事業を行う企業
行く。 業種別に売上高が一定金額以下でなければならず、資産総額が5千億ウォン以下であること
私。 持分所有等経営の実質的な独立性が一定基準に適合すること
2. 「社会的企業育成法」による社会的企業の中で営利を主な目的としない社会的企業として、規模基準及び独立性基準の両方を備えた企業
3. 「協同組合基本法」に従い、一定の要件をすべて備えた協同組合、 協同組合連合会、 社会的協同組合、 社会的協同組合連合会及び異種協同組合連合会
4. 「消費者生活協同組合法」により一定要件を備えた組合、連合会、全国連合会
こうして基準となる法令が複雑にまとめられているため、中小企業法律諮問を通じて詳細に確認することができます。
法律的中小企業として認められる場合中小ベンチャー企業部など政府が行う政府創業支援事業や政策資金融資などへの支援対象することができます。
詳細に中小企業に該当するかどうかを確認するためには、いくつかを検討する必要があります。
本人の企業が営利を目的とするのか、年間売上高または平均売上高が一定の基準を満たしているのか、資産総額が範囲から外れないかなどを一緒に考慮する必要があります。
これを正確に判断するためには、中小企業法律諮問を通じて詳細を調べることをお勧めします。

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