Q
会社が管理銘柄に指定され会社売却の危機に直面しているが、どうすればよいのだろうか。
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私の会社が上場して5年で管理銘柄に指定された。 ところが株式関連を統括していた職員が退職してしまい、どう対処し管理すべきか全く見当がつかない。 苦労して築いた会社であり、会社売却されるかもしれないと思うとぞっとする。管理銘柄に入ると何がどうなるのか。企業法務(顧問)でも受けてみたい。
会社売却
関連相談への回答
著者: キム・グクイル
有価証券市場において管理銘柄に指定された場合、まず売買取引が停止され、当該株式は信用取引まで禁止される。
また、管理銘柄に指定される恐れがある場合にはその事実が予告され、管理銘柄に指定された場合には電子伝達媒体等を通じて公表されることがある。
これは表面的には株式に関する危険性のみを意味するが、事業運営に対する信頼度に影響を与えるため、会社売却のように懸念されるイメージを与えかねない。
管理銘柄に指定された場合、上場廃止の危険があるという意味が含まれ得るため、その後会社売却につながり得る危険に対処する必要がある。
こうした状況に備えるため、専門的な企業法務(顧問)を受けて問題を防止することが望ましい。
管理銘柄指定の代表的な要件
• 定期報告書の未提出:事業報告書、半期報告書または四半期報告書を法定提出期限までに未提出
• 監査人意見の未達:監査報告書の限定意見、半期監査報告書の不適正または意見拒絶
• 資本蚕食:資本金の50%以上の蚕食
• 株式分散の未達:一般株主数200名未満または一般株主の持分比率5%未満
• 取引量の未達:半期の月平均取引量が流動株式数の1%未満
• 売上高の未達:直近事業年度50億ウォン未満
• 時価総額の未達:時価総額50億ウォン未満が30日間持続
• 破産申請
• 再生手続開始の申請
• 開示義務違反:1年間の累計罰点15点以上
• その他、公益の実現と投資者保護のために管理銘柄として指定することが必要であると取引所が認める場合
会社売却に関して他に疑問がある場合は、大綸法律事務所の企業法務弁護士に相談することが望ましい。

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