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法律FAQ

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Q

会社が管理種目に指定され、会社売却危機に処したのですがどうすればいいですか?

法律FAQ閲覧数56,083

私の会社が上場されてから5年ぶりに管理種目に指定されました。 ところが、株式関連総括していた職員が退社する風にどのように対処して管理すべきか、あまりにも大変です。 大変に一群の会社なのに会社売却されるかもしれないと思うので痛いです。管理種目に入ると何がどうなりますか?企業諮問でも受けてみたいです。

会社の売却、会社分割

A

関連相談への回答

有価証券市場で管理種目に指定されている場合は、売買取引の停止となり、その株式は信用取引まで禁止されていますになります。

 

また、管理種目に指定される恐れがある場合には、その事実が予告され、管理種目に指定された場合、電子配信媒体などを通じて公表できます。

 

これは、表面的には株式に関連するリスクのみを意味しますが、事業運営に対する信頼性に影響を与えるため、会社売却のように懸念的なイメージを与えることができます。

 

もし管理種目として指定されれば上場廃止の危険があるという意味が内包される可能性があるため、以後会社の売却につながるリスクに対処することが重要です。

 

このような状況に備えて、専門的な企業諮問を受けて問題を防止するのが良いです。

 

管理種目指定の代表的な要件

 

• 定期報告書の未提出: 事業報告書、 半期報告書又は四半期報告書の法定提出期限までに未提出

• 監査人の意見の未達: 監査報告書限定意見、 半期監査報告書不適正又は意見拒絶

•資本浸食:資本金の50%以上の浸食

•株式分散未達:一般株主数200人未満または一般株主持分率5%未満

•取引量の未達:半期の月平均取引量が流動株式数の1%未満

• 売上高未達: 最近の事業年度 50億未満

•時価総額未満:時価総額50億ドル未満30日続く

• 破産申請

• 回生手続き開始申請

•公示義務違反:1年間累計罰点15点以上

•その他公益実現と投資家保護のために管理種目に指定する必要があると取引所が認める場合

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