Q
交通事故発生後、逃走して事故後措置の場合、どのような処罰を受けますか?
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路地交差点で軽く接触事故が発生しました。私が後部座席の子どもであり、警戒のない間に相手のバイクは連絡先一つ残さずに逃走しました。 このような場合、事故後措置に該当し、法的措置が可能でしょうか?相手車のナンバープレートはブラックボックスに残って知ることができ、一旦警察申告まで終えた状態です。 交通事故発生させた後、甚だしくもそのまま席を避けてしまった相手は、一体どんな処罰を受けるのか気になります。
ほっそり、事故後処置
関連相談への回答
交差点で発生した接触事故後の保険処理と連絡先の交換を拒否して逃走した状況であれば、これは道路交通法による事故後措置に該当することがあります。
運転者は事故発生時に死傷者救援など必要措置を尽くし、被害者に本人の氏名と電話番号、住所などを知らせなければなりません。
事故を起こした後、このような措置なしに事故現場を離れたのは法的に問題になることがあり、被害者側では対物被害に対する補償処理を受けてみることができます。
事故後措置の場合、罰金1,500万ウォン以下または5年以下の懲役に処することができます。
質問者の事例のように警察に事故を受けた場合、状況について正確な声明をされた場合、随時家官はオートバイ車両の所有者を特定して調査に着手するようです。
したがって、質問者は病院で正確に被害診断を受け、自動車の損害部分も確認してください。
その後は、治療費、修理費などを含む損害賠償を請求することができます。
引き寄せ専門弁護士の助力を受け、近くのCCTV映像やブラックボックスの証拠などを整理してみて、事故経緯を明確に消命し、質問者様が被った対人/対物被害に対する損害賠償請求と合理的な刑事処罰を進めてください。

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