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スクールゾーン交通事故、児童保護区域交通事故無条件刑事裁判受けますか?
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運転中、子ども保護区域を過ぎて突然飛び出した子どもを未だ避けずにぶつかり、事故が発生しました。 スクールゾーン交通事故被害児の両親と連絡後、子供の状態を確認してみると、約前置5週程度の診断が出たと言いました。 子ども保護区域交通事故があれば合意しても無条件に処罰されることでしょうか?スクールゾーンでの事故処罰はどうなりますか?
子供保護区域交通事故、スクールゾーン交通事故
関連相談への回答
まず、児童保護区域交通事故は特殊な法的処理を行うことができ、幼児が被害者である場合、事故の経緯にかかわらず処罰を受ける可能性があります。
スクールゾーン交通事故は12代の重過失に該当するためであり、交通事故処理特例法により処罰が強化されるためです。
この場合、5年以下の金庫または2千万ウォン以下の罰金に処される可能性が高いです。
被害児の転置5週間の診断は、単純経常レベルを超えた重傷害と見なすことができます。
処罰水位は、事故の経緯と被害者の傷害の程度、運転者の過失率と初犯の有無、被害者の合意の有無などを総合的に考慮して決定されます。
したがって、被害児童の親と真正な会話を通じて医療費、慰謝料などを含む適切な合意を試みることが必要です。
質問者は現在、子供の両親と連絡を取り、病院まで連れて治療を受けるようにした点で誠実な対処をしたと判断され、各捜査機関または裁判部の肯定的な認識を受けることができます。
専門法曹人ではない一般人には、スクールゾーン交通事故処理及び対処過程自体が難しく感じられることがあるので、必ず本法人の事件処理経験が豊富な刑事専門弁護士の助力を受けてみることをお勧めします。

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