Q
有名な会社の相互に似ていると、不正競争防止法に抵触しますか?
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最近流行している環境にやさしいAピザと似たコンセプトでフランチャイズ型のピザ株式会社を作ってみようと思います。 ピザのレシピは私たちが独自に開発したので独自の面があるんですけれども、もし会社の相互を決める際に既存にあったAピザの相互に似て作っても構いませんか?
不正競争防止法、公正取引法
関連相談への回答
会社の相互を決定するときは、不正な目的で他人の営業と誤認する可能性のある相互を使用しないでください。
特にまた、国内に広く認識された他人の相互と類似の相互を使用して他人の営業上施設または活動と混同させる行為をすれば不正競争防止法に抵触するのです。
そのような場合、不正競争行為を犯したので、相手に損害賠償訴訟を提起される危険があります。
また、不正競争防止法違反を犯したことが認められる場合3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処され刑事的責任が続くこともあります。
会社の相互決定における留意事項
▶ 株式会社の相互は原則的に自由に定めることができますが、不正な目的で他人の営業で誤認できる相互を使用してはなりません。
これに違反した人には商法により200万ウォン以下の過怠料が課されます。
このとき「不正な目的」とは、ある名称を自己の相互として使用することにより、一般人が自分の営業をその名称により表示された他人の営業に誤認させようとする意図をいいます。
このような問題を詳しく把握し、適切な対応策を設けるためには弁護士に諮問を求め、助けを受けるのが良いです。

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