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知識財産権侵害されたら仮差押申請もできますか?
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普通、仮差押えは不動産や債券、貸切券などにのみ適用されることがわかっていますが、特許権や著作権、商標権などの知的財産権にも仮差押え申請ができますか? もしこのような仮差押えを申請するには、所要時間と手続きはどうなりますか?知識財産権専門弁護士様にお役に立てたいと思います。
知識財産権専門弁護士、知的財産権侵害
関連相談への回答
こんにちは。
被保全権利が認められる財産権であれば、仮差押えの申請が可能なため知識財産権にも仮差押申請が可能します。
仮差押申請が可能な知識財産権
▶ 特許権
▶ 実用新案権
▶ 商標権
▶ デザイン権
▶ 著作権
しかし、著作人格権に関しては、仮差押えの申請はできません。ですが。
著作人格権とは、著作者が著作物に対して持つ人格的・精神的利益を保護する権利である。公表権や氏名表示権および同一性維持権などが著作人格権に対応します。
もし、仮差押申請が受付されると、適法可否を審査した後、裁判所の審理を経て仮差押決定が下されるのです。
これに適切な消命資料を収集して提出するためには、知識財産権専門弁護士に相談して準備することが重要です。
その後、知的財産権に仮差押え決定が下された場合本案訴訟の結果により、強制執行や差押えにつながる可能性があるため、しなければなりません。
このように通常仮差押えの対象とされる財産のほかにも、被保全権が保障される財産権には仮差押申請が可能なので、関連した問題について知識財産権弁護士と相談してください。

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