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特許専門弁護士様、特許出願に方式審査は何ですか?
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特許出願をしようと準備しています。その手順が思ったより複雑で難しいということがわかりました。 私たちの会社には、このような法律的専門職員がいないので、どこからどのように準備すべきか感も取れず、あまりにも難しいです。 特に特許を本格的に審査を受ける前に方式審査と言ったんですよ。これは何ですか? 特許専門弁護士様に諮問されたいです。
特許専門弁護士、知的財産権
関連相談への回答
ご質問いただいた通り、発明が特許や実用新案で登録を受けるには、審査過程を経なければなりません。
しかし、申請した特許の技術的、産業的審査に入る前に、法的欠陥の有無を点検する「方式審査」を実施します。
出願書を提出された特許庁の出願とは、出願書類等が産業財産権法令等で定める手続き的要件に適合するかどうかをまず審査することが方式審査です。
もし方式審査の結果、手数料の不備や法令上の瑕疵などがあれば補正要求書などを通じて補正を要求します。
補正でも欠陥を修正できない場合には、出願自体を無効処分することもあります。
方式審査に主な審査対象は以下の通りです。
▶ 未成年者などの行為能力
▶ 代理人の特別水権事項
▶ 法令で定めた方式
▶ 手数料の納付
このような細かい事項を検討するためには、特許専門弁護士に助けを受けることが良いのです。
方法審査基礎的要件審査で出願無効や返済処分された場合、最初から出願がなかったものとみなすになります。
したがって、無効処分された出願の技術内容をもとに補正して再出願しても、無効や返済処分された後出願の船員にはなりません。
方式審査でも詳細な法的準備が必要なので、特許専門弁護士に助力を受けて準備することをお勧めします。

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