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知的財産権弁護士様、著作権を譲渡された人が類似の曲を作ったとしたら著作権侵害ですか?
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ある曲の著作権者に著作財産権を譲渡されました。 以来、私が作った曲がその曲と似ていると盗作時代が起こりました。 ところが、その盗作時費の原曲も私に著作財産権があるのですが、このような場合にも著作権侵害訴訟を受けると著作権違反と認められるのでしょうか?知的財産権弁護士がお持ちの場合は詳しくお知らせください。
知的財産権弁護士
関連相談への回答
著作権法は著作財産権の全部を譲渡された場合でも原著作物の原型を損なう恐れがある 2次的著作物作成権は原著作権者に留保されていると推定しています。
そのため、著作財産権を譲渡されたとしても、二次的著作物で盗作が起きた場合、著作権を侵害したと認められることがあります。
ただし、当事者間の特約で2次的著作物作成権等を一緒に譲渡することで約定すれば、当然その約定は有効です。
質問者に別途の特約がなかった場合、著作者の著作財産権のうち二次著作物作成権と編集著作物作成権は相手に譲渡されなかったと考えできます。
そのため、二次著作物に対する権利は原著作者に留保されて残っている場合と見なすことができます。
この場合、知的財産権弁護士の仲裁を通じて原作者と円滑に合意に至る方法が最も理想的です。
しかし、合意がうまくいかなかった場合、著作者は譲渡後も相手に2次的著作物作成権を行使することができます。
法的判断により実質的な類似性が認められる場合、原著作者の著作財産権や著作人格権を侵害したものとみなされる可能性が高いでしょう。
二次的著作物が元の作品に新しい創作性を付加したと認められた場合でも、原著作者の許可なく著作物に対する二次的著作物を作成したものになることがあります。
そのため、著作財産権を譲渡された状況でも、2次的著作物を作成するには細かい法律的検討が必要であるため、知識財産権弁護士に助言を求めることをお勧めします。

知的財産権弁護士
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