ページタイトル背景(PC)ページタイトル背景(モバイル)

法律FAQ

専門性のない、宣伝的な法律の回答にうんざりしていませんか?
Daeryun Law LLCの専門弁護士がご質問にお答えします。

Q

知的財産権弁護士に伺いたいが、著作権の譲渡を受けた者が類似した楽曲を制作した場合、著作権侵害となるのだろうか。

法律FAQ閲覧数51,396

ある楽曲の著作権者から著作財産権の譲渡を受けた。 その後、私が制作した楽曲がその楽曲と類似しているとして盗作の争いが生じた。 しかし、その盗作騒動の原曲についても私に著作財産権があるが、このような場合でも著作権侵害訴訟を提起されれば著作権違反と認められることがあるのだろうか。知的財産権弁護士がいれば詳しく教えてほしい。

知的財産権弁護士

A

関連相談への回答

著作権法は、著作財産権の全部の譲渡を受けた場合でも、原著作物の原形を害するおそれのある二次的著作物作成権は原著作権者に留保されているものと推定している。

そのため、著作財産権の譲渡を受けたとしても、二次的著作物において盗作があった場合には著作権を侵害したと認められる可能性がある。

ただし、当事者間の特約により二次的著作物作成権などを併せて譲渡する旨を定めた場合には、当然その約定は有効である。

仮に質問者に別途の特約がなかった場合、著作者の著作財産権のうち二次的著作物作成権と編集著作物作成権は、相手方に譲渡されなかったものとみなされる可能性がある。

そのため、二次的著作物に関する権利は原著作者に留保されて残っている場合であるといえる。

このような場合、知的財産権弁護士の仲裁を通じて原著作者と円満に合意に至る方法が最も望ましい。

しかし、合意が成立しなかった場合、著作者は譲渡後であっても相手方に対して二次的著作物作成権を行使することができる。


仮に法的な判断により実質的類似性が認められれば、原著作者の著作財産権や著作人格権を侵害したとみなされる可能性が高い。

二次的著作物が元の作品に新たな創作性を付加したものと認められた場合でも、原著作者の許諾なく著作物に対する二次的著作物を作成したことになり得る。

そのため、著作財産権の譲渡を受けた状況であっても、二次的著作物を制作するにあたっては綿密な法律的検討が必要であり、知的財産権弁護士に助言を求めることが望ましい。

背景

大倫の主要な強み

大倫法律事務所ならではのAI・IT技術を活用した訴訟戦略
240名以上の主要メンバー
月間1,200+件の事件受任件数

* 2026年1月 弁護士会経由証票発給基準

*大韓弁護士会広告規定 第4条第1項に基づく表記

知的財産権弁護士
法律相談のご予約

すべての相談は専門の弁護士が事件を検討した後、
専門的に進行するため、予約制で実施されます。

できるだけ早く相談の予約をお勧めし、
予約時間を守るようお願い申し上げます。
満足のいく相談を提供できるよう最善を尽くします。

電話
相談 1800-7905

年中無休24時間
相談を受け付けています

電話で相談予約

カカオトーク
相談

カカオトークチャンネル

Daeryun Law LLC 弁護士

カカオトークで相談予約

オンライン
相談

お客様に合わせた
法律サービスをご提供します。

オンライン相談
Quick Menu

カカオトーク