Q
どのような場合に特許権侵害に該当するのか。
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競合他社が当社の特許技術を何の協議もなく利用しているという事実を知った。 しかし、当社は別途法務チームを置く会社ではないため、どのように対応すべきか見当がつかず困っている。 特許権侵害を受けた場合、特許訴訟を提起できるのか。どのような場合に特許権侵害と認められるのか知りたい。
特許権侵害
関連相談への回答
著者: キム・グクイル
特許権の直接侵害の類型とは、特許権者または専用実施権者以外の者が正当な権限なく特許発明を業として実施することをいう。
適法かつ有効に登録された特許発明であっても、利用発明のように先に出願した他の権利と利用関係など関連性がある場合には特許権侵害が認められることがあるため、注意が必要である。
特許権侵害とみなされる行為
▶特許が物の発明である場合、その物の生産にのみ使用する物を生産・譲渡・貸渡しまたは輸入し、もしくはその物の譲渡または貸渡しの申出をする行為
▶特許が方法の発明である場合、その方法の実施にのみ使用する物を生産・譲渡・貸渡しまたは輸入し、もしくはその物の譲渡または貸渡しの申出をする行為
特許権を侵害された場合には、侵害禁止請求権、損害賠償請求権、信用回復請求権などを通じて侵害に対する救済を申し立てることができる。
また、特許権侵害罪として犯罪の嫌疑が認められる場合には、7年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金に処されることがある。
そのため、特許訴訟を提起する場合には綿密な法的検討が必要であり、そのためには弁護士から適切な助力を受けることが望ましい。

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