Q
どのような場合に特許権侵害に該当しますか?
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競合他社が私たちの特許技術を何の協議もなく活用していることを知りました。 しかし、私たちが別に法務チームがある会社ではなくて、どのように対応すべきかはちょっとだけです。 特許権侵害を受けた場合、特許訴訟を提起できますか?どのような場合に特許権侵害と認められるのか疑問に思います。
特許権侵害
関連相談への回答
特許権の直接侵害の種類は、特許権者または専用実施権者以外の者が正当な権限なしに特許発明をアップとして行うことを意味します。
もし適法・有効に登録された特許発明といっても、利用発明のように先に出願した他の権利と利用関係など関連性がある場合、特許権侵害が認められるできますので注意が必要です。
特許権侵害とみなす行為
▶ 特許が物の発明の場合:モノの生産のみ使用するものを生産・譲渡・貸与または輸入したり、その物の譲渡または貸与の申し込みをする行為
▶ 特許方法の発明の場合:方法の実施のみ使用するものを生産・譲渡・貸与または輸入したり、その物の譲渡または貸与の申し込みをする行為
特許権を侵害された場合侵害禁止請求権、損害賠償請求権、信用回復請求権などによる侵害に対する救済を申請できます。
また、特許権侵害罪で犯罪の疑いが認められる場合、7年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金処罰を受けることができます。
そのため、特許訴訟を提起する場合は綿密な法的レビューが必要であり、このために弁護士に適切な助けを受けることをお勧めします。

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