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安養労災弁護士の方に回答をお願いしたい。
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今回、会社が経営悪化により廃業するとして、従業員の多数を整理解雇した。 長く勤めた会社が廃業するというので心が痛んだが、私が整理解雇の対象であるという通知を受けることになった。 これから私はどうすればよいのか。 私だけを頼りにしている家族はどうなるのか。 安養労災弁護士の方、不当解雇の要件と救済方法を教えてほしい。
整理解雇
安養労災弁護士
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著者: コ・ビョンジュン
こんにちは。安養労災弁護士である。
長年誠実に勤務された会社が廃業し、整理解雇の対象となられたのであれば、大変驚かれたことと思う。
特に、家族を扶養されている状況で解雇されたのであれば、その衝撃はより大きいものであろう。
このような場合には、会社の整理解雇が正当に行われたものか、それとも法的要件を備えておらず不当解雇に該当するのかを綿密に検討する必要がある。
不当解雇と認められるためには、いくつかの条件がある。
まず、解雇自体が正当な事由なく行われた場合、または経営上の理由で整理解雇をする場合にも、法が定めた要件を満たさない状態で解雇をしたのであれば、不当解雇に該当する。
逆に、勤労者本人に重大な帰責事由がある場合には、解雇が正当であると認められる。
上記の条件を検討した結果、不当解雇に該当すると判断されれば、まず地方労働委員会に救済を申し立てることができる。
解雇があった日から3か月以内に申し立てなければならず、労働委員会では、復職命令または金銭補償命令を通じて勤労者の権利を回復させることができる。
もし地方労働委員会の決定に不服がある場合には、10日以内に中央労働委員会に再審を請求することができる。
労働委員会を通じた救済が難しい場合には、安養労災弁護士を通じて解雇無効確認訴訟を提起することもできる。
裁判所で解雇が不当であると認められれば、復職命令を受けたり、解雇期間中に支給されなかった賃金について賠償判決を受けたりすることができる。
不当解雇か否かの判断とその後の対応は容易な過程ではないため、必要であれば安養労災弁護士にいつでもお問い合わせいただきたい。

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