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法律FAQ

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Q

アルバイト社長が最低時給を未支給するなど勤労契約違反しました。

法律FAQ閲覧数62,038

こんにちは。 コンビニアルバしている23歳の大学生です。 コンビニ社長が時給を安くしようと遅くて低く測定してくれるなど勤労契約違反しています。 社長の言葉では、近隣のコンビニが急いで低くなってくれて、追加勤務手当を手配してくれるところはないと、やめたらたくさん手に入れてくれると言われていますか? ただ社長の勤労契約違反で申告してアルバ辞めようとします。 賃金不払いをしたいのですが、方法を教えてください。

労働契約違反、賃金未払申告

A

関連相談への回答

こんにちは。


コンビニエンスストアで働いている間に最低時給よりも低く時給を受けた場合、これは最低賃金法第6条及び勤労基準法第36条違反に該当します。


ユーザーが労働者に法定最低賃金より少ない賃金を支払うことは無効にしています。

 

また、退職時には14日以内に押された賃金と退職金を支給しなければならず、これを守らないとユーザーは処罰を受けることができます。

 

労働契約違反一つのことについて賃金不信は雇用労働部を通じて可能であり、勤労契約書、賃金明細書、給与が入金された通帳のコピー、事業主の人的事項などを証拠資料として用意すれば、より円滑に処理することができます。


届出方法は、雇用労働部に直接訪問したり、ファックス、郵便、インターネット(雇用労働部ホームページ)などを通じて受け付けることができます。

 

労働部調査の結果、滞納事実が確認されると事業主に賃金支給命令が下され、これを履行しない場合、刑事処罰(3年以下懲役または3千万ウォン以下罰金)対象となります。

 

もし事業主が最終的に賃金を支給しなければ支給命令申請又は少額事件裁判を通じて賃金を請求することができ、判決を受けた後も未支給時には強制執行及び仮差押えを通じて事業主財産から直接受け取ることができます。

 

このような法的手続きは賃金滞納が発生した日から3年以内に進行しなければならず、自ら解決が難しい場合は労働弁護士の助けを受けるのも良い方法です。

 

他にも労働部で事業主に代わって支給する簡易代支給金もあります。

 

質問者がアルバイトをやめたら約700万ウォン~1,000万ウォン内で最終3ヶ月分の賃金及び最終3年間の退職給与を受け取ることができます。


厳しい状況ですが、法的に正当な権利を必ず取り戻してください。

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