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法律FAQ

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Q

アルバイト先の店長が最低時給を支払わないなど、労働契約違反をしている。

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こんにちは。 コンビニでアルバイトをしている23歳の大学生である。 コンビニの店長が時給を支払うまいと先延ばしにし、低く算定して支払うなど、労働契約違反をしている。 店長の話では、近隣のコンビニはどこも時給を低く設定しており、残業手当を支給するところはなく、これでも十分に支給しているほうだと言うが、本当だろうか。 もう店長を労働契約違反で申告して、アルバイトを辞めようと思う。 賃金未払いを申告したいので、方法を教えてほしい。

労働契約違反

賃金未払い申告

A

関連相談への回答

こんにちは。


コンビニで勤務している中で最低時給より低い時給を受け取っていたのであれば、これは最低賃金法第6条および勤労基準法第36条違反に該当する。


使用者が勤労者に法定最低賃金より少ない賃金を支払うことは無効とされている。

また、退職時には14日以内に未払い賃金と退職金を支払わなければならず、これを守らない場合、使用者は処罰を受けることがある。

労働契約違反した事項について賃金未払い申告は雇用労働部を通じて可能であり、労働契約書、賃金明細書、給与が振り込まれた通帳の写し、事業主の人的事項などを証拠資料として準備すれば、より円滑に処理できる。


申告の方法は、雇用労働部に直接訪問するか、ファックス、郵便、インターネット(雇用労働部ホームページ)などを通じて受け付けることができる。

労働部の調査の結果、未払いの事実が確認されれば、事業主に賃金支払い命令が下され、これを履行しない場合、刑事処罰(3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金)の対象となる。

もし事業主が最後まで賃金を支払わない場合、支払命令の申立てまたは少額事件裁判を通じて賃金を請求でき、判決を受けた後も未払いの場合は、強制執行および仮差押えによって事業主の財産から直接受け取ることができる。

このような法的手続きは、賃金未払いが発生した日から3年以内に進めなければならず、自力での解決が難しい場合は、労働弁護士の助力を受けることも良い方法である。

このほかにも、労働部が事業主に代わって支給する簡易代位支給金もある。

もし相談者の方がアルバイトを辞めることになれば、約700万ウォン~1,000万ウォンの範囲で最終3か月分の賃金および最終3年間の退職給付を受け取ることができる。


厳しい状況であろうが、法的に正当な権利を必ず取り戻されることを願う。

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