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ソウルの弁護士に、職場内いじめ失業給付の請求方法を教えてほしい。
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職場内いじめを受けた被害者である。 結局、職場でのパワハラに耐えられず自ら退職した。 約1年以上勤めたが、職場内いじめ失業給付を請求できるだろうか。 自ら退職したため失業給付を請求できないという噂を聞いたので気になる。 失業給付の請求要件と請求方法を詳しく教えていただけるとありがたい。
職場内いじめ失業給付
職場内いじめ失業給付請求
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著者: コ・ビョンジュン
職場内いじめを理由に退職した場合であっても、一定の要件を充足すれば失業給付を受けることができる。
雇用保険法第40条第1項第3号は、「正当な事由による自発的離職」に該当する場合に失業給付の受給資格を認めているが、職場内いじめもこれに含まれる。
職場内いじめ失業給付を受けるためには、まず、退職後遅滞なく居住地を管轄する雇用センターを訪れて失業申告を行い、失業給付受給資格認定申請書を提出しなければならない。
この際、雇用センターでは当該離職事由が受給要件に該当するかを審査することになるが、職場内いじめがあったという事実を立証できる資料が必要である。
例えば、社内の苦情処理申告の内容、ショートメッセージやカカオトークの会話内容、録音ファイル、精神科の診断書、同僚の陳述書等が証拠資料となり得る。
失業給付は退職前の平均賃金の60%を基準として支給され、最短120日から最長270日まで受けることができる。
支給期間は、退職当時の労働者の年齢と雇用保険の加入期間によって異なり、例えば50歳未満の労働者が雇用保険に5~10年間加入した状態で退職した場合、210日間失業給付を受けることができる。
このように、職場内いじめに耐えられず退職した場合であっても、その事由が正当であれば職場内いじめ失業給付を受けることができる。
ただし、関連する事実を裏付ける十分な証拠を確保しておく必要がある。
もし証拠の収集や陳述書の作成に困難を抱えている場合は、労務士や労働弁護士の助けを受けて手続を準備することが望ましい。

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