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ソウル弁護士様、職場内嫌がらせ失業給与請求方法教えてください。
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職場でいじめられた被害者です。 結局、職場の突然に耐えられずに自ら退社したんです。 約1年以上通っていましたが、職場内嫌がらせ失業給与請求できますか? 私が自ら退社したので失業給与請求できないという噂を聞いて… 失業給与の請求要件と請求方法の詳細をお知らせいただきありがとうございます。
職場の嫌がらせ失業給与、職場の嫌がらせ失業給与請求
関連相談への回答
職場内の嫌がらせを理由に退社をした場合でも、一定の要件を満たせば失業給付を受けることができます。
雇用保険法第40条第1項第3号は、「正当な事由による自発的離職」に該当する場合、失業給付受給資格を認めているが、職場の嫌がらせこれも含まれます。
職場の嫌がらせ失業給与を受けるためには、まず退社後、遅滞なく居住地管轄雇用センターに訪問して失業申告をし、失業給与受給資格認定申請書を提出しなければなりません。
この時、雇用センターでは、当該離職事由が需給要件に該当するか審査することになるが、職場内の嫌がらせがあったという事実を立証できる資料が必要です。
例えば、社内苦情処理申告内容、文字やカカオトーク会話内容、録音ファイル、精神科診断書、同僚の陳述書などが証明資料となります。
失業給与は退職前の平均賃金の60%を基準に支払われ、最低120日から最大270日まで受け取ることができます。
支払期間は、退職当時の労働者の年齢と雇用保険の加入期間によって異なります。
このように職場内の嫌がらせに耐えられず退社した場合でも、その理由が正当であれば職場の嫌がらせ失業給与を受け取ることができます。
ただし、関連事実を裏付けるのに十分な証拠を確保することが重要です。
証拠の収集や陳述書の作成に苦労している場合は、労務士や労働弁護士の助けを借りて手続きを準備することが望ましいです。

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