Q
大邱弁護士様不当解雇救済申請は可能でしょうか?
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出産してからしばらくして会社で解雇されました。 代替人材を求めたとして辞職書を提出するよう強要されたのですが。 最近、国で子供を産むように最大限支援してくれていますが、むしろ解雇をするなんて、時代を逆行するようです。 事業主不当解雇で申告できますか? 労働基準法違反事項は正しいですか? 大邱弁護士様正確な回答お願いします。
不当解雇、出産、労働基準法違反
関連相談への回答
こんにちは。大邱弁護士です。
出産直後、会社で解雇され、辞職書の提出を強要されたという言葉に非常に残念です。
結論から申し上げれば、こうした解雇は不当解雇に該当する可能性が非常に高く、事業主を勤労基準法及び男女雇用平等法違反として申告し、不当解雇救済申請も可能です。
まず、労働基準法第23条は、使用者が労働者を解雇する場合、必ず正当な事由と手続を備えることを要求しています。
労働者が誠実に義務を履行したにもかかわらず、正当な理由なく一方的に契約を終了させる場合、これは「不当解雇」とみなされます。
解雇の際には必ず解雇事由が含まれた書面通知書を30日前に予告したり、予告手当(30日分通常賃金)を支給しなければならないが、その手続きすらなく一方的に辞職書を強要したならばこれは明らかに違法です。
出産を終えた直後、代替人員を救ったという理由だけで解雇をしたのは、正当な解雇理由で見にくく、明らかな差別的解雇及び不利益処遇と判断されます。
この場合、労働者は不当解雇救済申請を通じて権利を保護することができます。
- 救済申請は解雇日から3ヶ月以内に地方労働委員会に申請
- 救済が棄却されたり不服な場合、10日以内に中央労働委員会に再審を請求可能
- もし労働委員会の手続きから救済されない場合、または期限が課された場合、民事訴訟を通じて解雇無効確認および損害賠償請求も可能である。
具体的な資料の検討や陳述書の作成、証拠の収集などは専門家の助力を受けて準備することが非常に重要です。
いつでも大邱弁護士に相談要請していただければお手伝いします。

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