Q
大邱弁護士に伺いたいが、不当解雇の救済申請は可能だろうか。
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出産して間もなく会社から解雇された。 代替人員を確保したとして辞職書を提出するよう強要された。 近ごろ国が子どもを産むよう最大限支援しているにもかかわらず、かえって解雇するとは、時代に逆行しているように思う。 事業主を不当解雇として申告することは可能だろうか。 勤労基準法違反に当たるのだろうか。 大邱弁護士に正確な回答をお願いしたい。
不当解雇
出産
勤労基準法違反
関連相談への回答
著者: コ・ビョンジュン
こんにちは。大邱弁護士である。
出産直後に会社から解雇され、辞職書の提出を強要されたとのことで、非常に心を痛めている。
まず述べると、このような解雇は不当解雇に該当する可能性が非常に高く、事業主を勤労基準法および男女雇用平等法違反として申告し、不当解雇の救済申請を行うことも可能である。
まず、勤労基準法第23条は、使用者が勤労者を解雇する場合には必ず正当な事由と手続を備えることを求めている。
勤労者が誠実に義務を履行したにもかかわらず、正当な理由なく一方的に契約を終了させる場合、これは『不当解雇』とみなされる。
解雇の際には必ず解雇事由が含まれた書面通知書を30日前に予告するか、予告手当(30日分の通常賃金)を支給しなければならないが、その手続すらなく一方的に辞職書を強要したのであれば、これは明白に違法である。
出産を終えた直後に、代替人員を確保したという理由だけで解雇したことは、正当な解雇事由とみることは難しく、明白な差別的解雇および不利益取扱いと判断される。
この場合、勤労者は次のような不当解雇の救済申請を通じて権利を保護され得る。
- 救済申請は解雇日から3か月以内に地方労働委員会に申請
- 救済が棄却されるか不服の場合、10日以内に中央労働委員会に再審を請求可能
- 労働委員会の手続で救済を受けられないか、期限を徒過した場合には、民事訴訟を通じて解雇無効確認および損害賠償請求も可能
具体的な資料の検討や陳述書の作成、証拠の収集などは、専門家の助力を受けて準備することが非常に重要である。
いつでも大邱弁護士に相談を要請いただければ支援する。

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